4月初旬に会社を辞めて、今になって失業保険をもらう為に離職票を前の会社からもらおうと思っています。前の会社からもらうべきか、前々の会社からもらうべきか迷っています。どっちがいいでしょうか?
ちなみに前々の会社は今年の1月末に退職(4年勤務・契約社員)その後、すぐに就職しましたが4月初旬に退職(2ヶ月・正社員)となります。また、前々の会社である場合、今連絡してももらえますか?また前の会社にあまり連絡したくないのですが、どうにかなる場合はありませんか?(ないと思いますが…一応お伺いします!)
chocor_aさんのおっしゃるとおりです。

2ヶ月のみの会社で雇用保険に入っていた場合、ハローワークは質問者さんの加入歴データをしっかり押えています。

なので、その前の前の会社の離職票のみで手続きに臨めば、書類不備扱いでおそらく不受理となります・・・
6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
6年間勤務された会社で雇用保険に加入されておられましたか?
その会社の離職票は退職日から1年間は有効です。
もし今の会社を退職されることになっても有効期間内であれば、前の会社の離職票を使って雇用保険の受給が可能です。
ハローワークに持っていって手続きをしてください。

今の会社でそのまま正社員で継続して働かれる場合は、雇用保険の加入歴は合算されますので無駄にはなりません。
(前の会社を離職してから1年以内に再就職し、再度 雇用保険に加入された場合です。)

<補足>
雇用保険の受給資格は離職日からさかのぼって2年以内に12ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
ただし会社都合退職の場合は1年以内に6ヶ月以上、雇用保険を支払っていること。
上記の条件から新しい会社で雇用保険に加入していても3ヶ月で退職されたら、その会社での雇用保険の受給資格はないです。
現時点の場合、以前6年間勤務された会社の雇用保険が主役になるわけです。
失業保険について質問お願いします。
勤務年数4年目の専門職の♀です。
今年に入り職場の定期的な人事移動があると上司から言われました。
職場A(移動先)は勤務時間・仕事内容などが私には合わず、移動になるならば退職をと考えていました。
昨日職場Aの上司から直接連絡があり、職場Aに来てくれないか?と言われました。私は職場Aに移動になるなら退職する旨を伝えました。するとその上司は『移動は決定ではないので退職と言わないで』『あなたは若いし資格もあるし今の職場は勿体ない一緒にAで頑張ろう』としつこく言われました。
上司は上手いこと諭しているとしか思えず、もし人事移動が決定になれば退職するつもりです。
人事移動を強制的に言い渡された場合の退職、失業保険はどうなりますか?会社都合の退職にはなりませんか?
ちなみに人事移動はない事前提で今の職場に就職しています。
会社都合になる場合もありますね☆

4の(1)の④に「職種転換等に対応することが困難であったため」という離職理由があります。

厳密に言うと、配置転換後に適応することができない 場合なので、Aに行くから退職する となるとこれに当てはまらないかもしれません。

それでもやめたいのであれば、人事移動がないとこ前提で職場に就職している証明(たとえば「労働契約書」など・・・・)があり、なおかつ配置転換の際の辞令の書類があればもしかしたら会社都合になるかもしれませんよ^^
主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健康保険の規定によります。
協会けんぽなら、申請時以降の推定収入が130万円未満で、かつご主人の給与の1/2未満です。
失業保険について。離職理由により給付日数が違いますが。
①自己都合。②解雇、倒産によるもの。③就職困難な場合とあります。③の就職困難な場合とはどんな場合ですか。
雇用保険法施行規則第32条において「就職が困難な者」は次のように規定されています。
1. 障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者
2. 売春防止法の規定により保護観察に付された者及び更生保護法に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの
3. 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
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