夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
3月末に8年間働いていた会社を退職しました。
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。
■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。
以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
保険・年金及び税金について色々調べましたが、
いまいちよくわかりません。
アドバイス、よろしくお願い致します!
■現在の私の現状です。
[1]1月~3月までの収入は約90万円です。
[2]退職金が4月末に約50万円支払われます。
[3]5月末までアルバイトをします。
4月~5月のアルバイト代が約60万円の予定です。
■質問事項です。
①4月から夫の健康保険および年金の扶養に入りました。
現在の収入で問題ないでしょうか?
②所得税、住民税は今後どのようにしたらよいのでしょうか?
1月~3月までの収入があるので、扶養に入ることは無理ですよね!?
③6月以降アルバイトをする、
失業保険の手続きをするか迷っています。
もし、扶養の関係でアルバイトをしないほうがよい(これ以上の収入があると扶養から外れる)のでしたら、
失業保険をもらう手続きをしようかと思います。
以上、自身でよくわかっていないのでちんぷんかんぷんな質問かもしれませんが、
何卒よろしくお願い致します!
① 4月~5月のアルバイト代が約60万円であれば、本当は社会保険の扶養には入れないです。
問題があります。 今後の年収見込みが 360万ですからね。
② 自身の住民税は、昨年分(おととしの年収分)は、給料で引かれたら請求が来ません。
引かれていなければ、納付書が来て、支払います。
今年の分の住民税(昨年の年収分)は、6月に納付書が届き、6,8.11.2月までに支払います。
自分の税金ですから、旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
来年の分の住民税(今年の年収分)は、来年6月に納付書が届きます。
自身の所得税 源泉徴収票をもって(8年間働いた会社とバイトの) 確定申告して 納付します。
自身の税金ですから、 旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
旦那さんの配偶者控除 質問者さんの給与収入が、年間103万までは旦那さんが配偶者控除が受けれます。
それを超えて、141万までは、配偶者特別控除が受けれます。
90+60万の150万になるようなので、今年は控除が受けれません。
③ 失業保険受給中は、大抵 社会保険上の扶養に入れません。
130万/360 以上の日額を貰うと、今後の年収見込みが130万になります。
失業保険は、退職によるお疲れ様手当てではなく、求職者=今後も働く予定の人が、
収入を補う為のものなので、今後の年収見込みに数えます。
税の面では、非課税です。
※ 退職金は、50万ですので、非課税です。
問題があります。 今後の年収見込みが 360万ですからね。
② 自身の住民税は、昨年分(おととしの年収分)は、給料で引かれたら請求が来ません。
引かれていなければ、納付書が来て、支払います。
今年の分の住民税(昨年の年収分)は、6月に納付書が届き、6,8.11.2月までに支払います。
自分の税金ですから、旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
来年の分の住民税(今年の年収分)は、来年6月に納付書が届きます。
自身の所得税 源泉徴収票をもって(8年間働いた会社とバイトの) 確定申告して 納付します。
自身の税金ですから、 旦那さんの扶養(正確には配偶者控除)とは、無関係です。
旦那さんの配偶者控除 質問者さんの給与収入が、年間103万までは旦那さんが配偶者控除が受けれます。
それを超えて、141万までは、配偶者特別控除が受けれます。
90+60万の150万になるようなので、今年は控除が受けれません。
③ 失業保険受給中は、大抵 社会保険上の扶養に入れません。
130万/360 以上の日額を貰うと、今後の年収見込みが130万になります。
失業保険は、退職によるお疲れ様手当てではなく、求職者=今後も働く予定の人が、
収入を補う為のものなので、今後の年収見込みに数えます。
税の面では、非課税です。
※ 退職金は、50万ですので、非課税です。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告をしなくても良い条件としては、
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。
奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。
ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。
奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。
ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
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