失業保険について(再度の失業)

はじめまして、質問したいのですが、、

一度失業給付金をもらってて、再度失業した場合、また給付金をいただけるのでしょうか?
去年の8月~12月まで、会社都合により、失業しておりまして、
失業保険金?を期間分ギリギリまでもらっておりました。

今年の1月から、同じ会社に再就職(アルバイト)をしましたが、
自己都合ですが、8月いっぱいで退職しようと思っております。

この場合、
待機3ヶ月ののち、また給付金をもらえるのでしょうか?

もちろん待たずに再就職をするつもりですが、
そうなると、
再就職手当てはもらえるのでしょうか?


すいませんが、回答よろしくお願いします。
貰えないと思います。
被保険者期間が1年以上とあります。
私も初めて手続きをしたばかりですが
雇用保険受給のしおりに記載されてます。
但し、倒産・解雇なら1年未満でも貰えるようです。
8月では期間が不足してますから受給の対象者ではないですね。
ただ質問者様は同じ会社に再就職されたのですよね?
勿論、全額給付金を貰った後にご縁があっての再雇用になったのですから
現段階では問題はないと私は思いますが、
ただ同じである会社を1年以上で辞めて受給手続きした際、
何らかの審査が入ると思うのですが…?
同じ会社へ再雇用する場合給付金は出ない規則があるようです。
質問者様は偶然、再雇用になったわけですが今度の受給は厳しい気がします。
受給が完了した後、また再雇用なのか・・・・?
会社グルミなのかと思わぬ事に巻き込まれないよう気を付けた方が良いと思います。
前回は全て受給した後の縁あっての出来事なので不正ではないのですから。
8月で辞めることは決定ですか?
再就職手当ては望めませんね。
手当てを望むのであればあと5ヶ月は就業しないと期間不足になります。
よく考えてみると良いです。
失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。

そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。

また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?

今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
月給制の労働者の場合は「暦日数」で計算されますので、12月であれば1ヶ月は「31日」となります。因みに11月は「30日」となります。つまり土曜も日曜に「1日」として計算するのです。日給や時給の労働者は、労働した実数が「出勤」した日として判定します。なお10日以内の場合は、その月を計算しません。
妊娠中の失業保険について質問です
現在妊娠5カ月デス。予定日は9月8日になります。


今月3月25日に退職しました。(会社の都合で、5年以上10年未満の勤務でした。)

120日分の受給が受けれると聞きました。

ハローワークにて、失業保険の手続きをしようと思うのですが、

妊娠していることを伝え、働く意欲があることを伝えたら失業保険は受給できるのでしょうか?

妊娠していると絶対、受給できないのでようか?

受給手続きを行ったとして、原則として4週に1回ハローワークに手続きに行かなくてはいけないと書いてあるので

通えるかの不安もあります・・・

働けるなら、短時間でも働きたい意思はあります。

お金も必要ですし、妊娠と伝えず不正受給と言われるのもいけないと思っています。

120日受給(約4カ月)としたら…もう生まれる間際?

どうしたらよいでしょうか?
大丈夫ですよ。
3歳8ヶ月の娘がいます。今年からもうすぐ幼稚園に入園です。
現在、延長手続きをしておいた失業保険を受給中です。
たしか退職して1ヶ月後に最寄りのハローワークに離職票等の書類提出です。
私はマタニティ雑誌の手続きすることリストで見て、ハローワークに問合せの電話をして、必要書類をあらためて教えてもらい、郵送した記憶があります。
いま、実際に受給してみて、間に合って良かったと実感しています、また、受給前行動する前は育児にも追われてましたが、現実味もなかった気がします。
私の場合は退職月の5月で期限が迫っていましたが、もっと早く、小さいうちに保育園に預けて働く意志があれば、いつからでも受給できます。
どうぞ心配しないで妊娠期間を過ごし、出産、育児に望んで下さい。
2008年3月に入社し、試用期間を経て6月より契約社員となりました。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。


契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?

妊娠もしたため、しばらくは働けません。

ご回答お願い致します。
2008年6月に雇用保険に加入していれば、契約社員であろうと、失業保険はもらえます。1年以上加入期間があれば、どんな身分でも大丈夫です。

妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。

一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
実際に、そういう人が、そういう形で育ってしまった原因がお父様にあるのは事実だと思います。
しかし、だからといって、無理難題を、全部自分が被って我慢をして、つぶれてしまってもしかたないでしょう。

最後に、根性と勇気を見せて、そのお局を切るしかないのでしょ。たとえ、それがどんなに困難でも、どんなに争いになって嫌な思いをしようとも。

ならば、法的なもの、効力のあるもの、なんて簡単なことです。

『貴方を解雇します』と一方的につきつける。ただそれだけです。
解雇するためには、30日以上前に予告しておくか、直ぐに辞めさせたいなら、通知から解雇の日まで30日に足りない日数分の賃金を解雇予告手当として支払う。
理由を説明しろと言われたら、「経営不振で、余剰人員を削減する必要があり、経営者として、従業員個々の勤怠について検討して選出した結果」とでもしてください。

※ここで、重要なことは、そういう解雇は整理解雇であって、必ず「整理解雇は4要件を満たさないと無効だ」という記述にぶちあたります。しかし、どうしても解雇が必須だと思っていて、法的に争うことも辞さず!と覚悟できるなら、そんなものは無視して結構です。
整理解雇の4要件なんて、別に満たしていなくても、当事者が、その場で『この解雇は無効なものですから、応じる必要はない』なんていうことはできるわけではないのです。

これは、あくまでも、裁判で解雇理由の正当性を争うような場合の判断の基準であり、そもそも「別に整理解雇じゃないです。経営健全化のために、費用対効果を考えて、1名削減すべきという経営者判断であって、それだけの問題職員でもあった」という点で争われることではないかと思います。

そこで解雇について議論を始めてしまうと、話がぐちゃぐちゃになるだけですから、法的に有効な解雇の宣言、解雇予告手当の支払いをして、「帰ってくれ。解雇されることに不満があるならば、労基署に行ってよい。こちらも十分に説明する。裁判をするのも自由。少なくとも、この場所で、私的な話し合いで何かをしようというつもりは、まったくない!」
と、一切話し合いをしない。

引き下がらない、とか、そういう問題ではありません。
話をして帰ってもらおう、とも考えることは不要。「帰らないなら、不退去罪で警察を呼びますよ」と本気で呼んだっていいんです。(ただ、今は解雇しても元は身内同然なら、話し合いで、と警察も穏便に済ませますが、警察を呼んででも、という毅然とした態度は必要なんです)

わかりますね?
適法な解雇手続きだけを、一方的にしてしまうこと(元々解雇は一方的なものですから)。
そして、話し合いをしない。相手の話は絶対にきかない。言い分があるなら、裁判ででも聞くから、帰れ。
「とにかく帰れ」としか言わないこと。
何を言われても、「その件は・・・」「それについては・・・」などと説明を、絶対にしないこと。

それで、さっさと縁を切りましょう。
裁判されたって、恐くないですよ。民事ですから、前科がつくこともないし、貴方のお父様にも、公の場にでれば、第三者が聞いてくれる説明の場ができるわけで、むしろ、正しく判断してくれるから嬉しいくらいのことです。
そこで、もしかしたら、「ちょっと解雇はきびしそうだから、もうちょっと和解金を出して辞めてもらうことで合意したら?」という提案がされるかもしれません。そのときは、司法の公平な判断だと思って納得すればよいではないですか。

気持ちを落ち着けて、やるべきことをやりましょう。
ショッピングセンター内の飲食店でパートで6年間働いている者です。

この度、会社の都合で、店を撤退する事になり、来月いっぱいで閉店する事になりました。


毎年契約更新をしてきて、契約が切れるのが来月末でしたので、それに合わせての会社都合の退職だと思うんですが…



雇用保険についての質問なんですが、途中で解約?して、また入ったんです。

6年前に入社して約4年間、雇用保険を払い続けてきて、途中で私の都合で勤務日数が少なくなった為、半年くらい払わなくして、また勤務日数が増えると同時に、雇用保険を払いだしました。

契約と同時に退社した場合、失業保険?は最初に払っていた4年間分のも含めて計算されますか?!




そして、年休があと10日ほど残っているんですが、

例えば、このまま年休を使わずに、契約が切れる2月末まで働いたとして、

年休分の給料は貰えるのでしょうか?
途中で勤務日数が少なくなって喪失してから再度加入するまでの期間はどれくらいでしたか?1年以内なら最初の4年をつなげることは出来ます。
それから、再度取得日から退職まではどのくらいの期間がありますか?11日以上出勤した日が6ヶ月ありますか?少なくとも会社都合の場合でも6ヶ月は必要です。
年齢がおいくつかわかりませんが、会社都合の場合5年以上か未満かで給付される期間が変わってきますので是非ハローワークで確認してみて下さい。
身分証明証を持って行けば本人に教えてくれます。

補足について:お伺いした限りでは大丈夫だと思われます。が、是非やめる前に一度身分証明書(運転免許証)をもってハローワークで確認をしてみて下さい。再加入の時期がちゃんと出来ているか、継続が出来ているか教えてくれるはずです。もし納得のいかない期間(間違い)があれば会社とハローワークに交渉して訂正も出来ます
なお年休の事ですが、今は退職時の年休の買い取りは義務ではありません。会社によっては買い取ってくれるところもあるようですが、概ね買い取りはしない事が多いので確認して下さい。たいていは年休分退職日を後ろにずらす等して実質的な買い取りをしてくれることもありますが、事業所の閉鎖ですのでそれも出来ない可能性が高いです。
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