失業給付の給付期間、給付の手続きについて。
今年の冬に夫が転職して県外に引っ越しをする為、通勤困難になり(車で5時間程の距離になる為)私も仕事を辞めることになりました。

引っ越し先で仕事が見つかるまで失業給付を受けたいと思っているのですが、

夫の転職で通勤困難になる為退職 は、特定受給資格者の範囲に入りますか?

夫の転勤の場合は特定受給資格者となる、と聞いたのですが、転職の場合はどうなんでしょうか?


被保険者期間は24ヵ月あるので受給対象にはなると思いますが、引っ越しをしてすぐに仕事が見つかるかも分からない為、
3か月待つことなく、なるべく早く失業保険を受給したいと思いまして・・


また、特定受給資格者になる場合、引っ越し先ではどのように受給の手続きをすればいいでしょうか?

引っ越し先のハローワークに行って離職票や住民票を提示するだけでいいのでしょうか?
(夫が転職したと証明できる書類なども必要?)

今働いている会社からもらう離職票には、特定理由離職者と分かるように記載してもらう必要はありますか?

質問が多く、駄文で申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の判断は、公共職業安定所長が行います。
離職票への記載は「通勤困難である」ことを理由とする退職欄がありますので、こちらを履修奥理由としてください。

求職の申込みは転居先の住所地を管轄する公共職業安定所で行ってください。
失業保険の最初の支給日までの大よその日数はどれくらいでしょうか。
4月4日付けで自己都合で退職をして現在離職票申請をしていますが、ハローワークに失業保険の申請をして最初に支給されるまで、最短でも90日はかかると会社の人に聞かされたのですが、それって本当なのでしょうか。
そうだとすると、失業保険の意味ないのでは。
そうだとしたら生活費に困ってしまいますが、失業保険が実際に支給されるまで、緊急的に援助してもらえる方法なんかはないのでしょうか。
自己都合退社の場合
1)申請から7日間は待機期間
2)3ヶ月間支給停止
3)28日後失業認定
4)認定されたら数日後に銀行振込

以降、3)、4)を繰り返す。

自己都合退社は先のことを考えて退社しているということで、支給停止期間が存在します。
扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
①社会保険の被扶養者は国民年金の【第3号被保険者】なりと国民年金の加入者は【第1号被保険者】です。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
来年3月末に会社を退職することになりました。理由は給料が安いからということなので自己退職になり、失業保険が3ヶ月後からの支給になります。すぐに支給してもらえる方法ありませんか。本当に困っています。
ちなみに25歳の性別は女です。職業は保育所で働いています。
自己都合の場合はすぐには失業保険はもらえません。
失業保険をもらうことより 4月からすぐに働けるよう就職活動をされた方が賢明と思います。
頑張ってください。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。

まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。

質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??

②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?

③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?

④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??

無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。

2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。

3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。

4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)

ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
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