失業保険について。
失業保険が受給できる期間(受給期間)が今年の3月末に切れます。

退職後、海外で生活しているので、まだ受給申請していません。

そこで、質問なんですが、3月中に再就職した場合、今まで支払った雇用保険が継続されると思うのですが、

例えば、3月中に再就職し、仕事があわず、または体調不良で1~2ヶ月で退職した場合、受給期間はその退職日からまた一年間になるのでしょうか?

今年の夏まで、海外に滞在予定だったのですが、体調が優れないので3月ごろに帰国しようかと思っています。

再就職した場合、辞めるつもりはないですが、体調が悪いのでどうなるかわかりません。

が、もし雇用保険が継続し、失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職しようと思っています。

回答よろしくお願いします。
受給申請をしていないのであれば
3月中に就職しても何の手当も受給されません。

退職後1年以内に受給申請は可能ですが
退職事由によって待機期間が異なります。


今まで支払った雇用保険が継続される
との事ですが、どういう意味でしょうか?
支払った雇用保険は戻ってくるものではありません。
失業保険給付などに充てられているものです。



自己都合退職の場合、過去1年以内に月11日以上の出勤が
12ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

会社都合退職の場合、過去6ヶ月以内に月11日以上の出勤が
6ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

継続というのは ↑ こういった意味でよろしいでしょうか。



前職を自己都合で退職されたのか会社都合で退職されたのか
わかりませんが、退職後、海外に行っていた理由が旅行などになると
会社都合でも【働く意思がない】とみなされますので自己都合退職と同じ
扱いになりますので7日+3ヶ月の待機期間があります。


再就職された先で雇用保険に加入し1、2ヶ月で辞めた場合
再就職先での離職理由が優先されます。



失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職
という意味がわかりません。
受給資格は継続するものではなく 延長 だからです。
延長もなぜ今すぐ働く事が出来ないのか理由が正当なもの以外は
却下されます。
横領発覚した場合
横領が発覚した際、会社を辞めて失業保険はもらえるのでしょうか?
ちなみに、解雇扱いまたは自己退職どちらになるのでしょうか
要は「横領の事実を会社がどう取り扱うか」によります。
日本の会社はやさしいですから。また、社内で不正のあったことを外部に出すのは会社の恥だと思っていることもあって、処分をしたがらないケースもあります。

よくあるのは、被害全額を返金して自主的に退職するならお咎めなしというもの。
多くはこのケースであり、ことなかれ主義の性格がよく出ているもの。

しかし、現実に返済しきれないほどの大金の横領というケースでは告訴され、懲戒解雇するしかないということは当然ありますし、一切の不正は許さないという会社もあるでしょう?

穏便に済ませたいから、自分から退職というとこで扱ってあげる。ただし、退職金はないよ。と、会社は扱い、普通の自己都合退職で失業給付等の手続き、というものは案外と多いのではないでしょうか
失業保険と再就職手当について、教えてください。私の場合、どちらかの支給は可能なのでしょうか。同様のケース等のご経験、知識がお有りの方、回答をお願いいたします。
6月末に自己都合にて、前職を退職しています。
7月初旬に、失業保険の申請を行い、現在待機期間中です。初回認定日は、11月4日です。
現在、1社から正社員として、採用決定の連絡を受けておりますが、諸々の事情により3月半ばからの採用とのお話です。
(田舎に住んでいる為、あまり自分の希望に沿った求人もなく、内容は申し分ないので、入社承諾済みです。)
そこで、来月から2月末まで短期のパートを見つけ、こちらも採用が決定いたしました。
いずれも、ハローワークからの紹介となります。

申請時の冊子等を見てみると、再就職手当の条件として、1年以上の就業とあり、来月からのパートには適用されない事に気がつきました。
数か月無職の期間があったこともあり、やはり多少の手当の支給があれば、生活も楽になるかと思うのですが、私のような場合、いずれかの支給を受けられるものなのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。
両方受けられる筈ですよ。
貴方の給付期間と給付金額が、どの位になるのかは分かりませんが、少なくともパート収入との差額分はあるでしょうし、給付金総額の支給差額は、3月からの再就職時には、再就職手当てに充当可能と思います。
失業保険をもらっている時の
求職活動は、履歴書を出したり、面接を受けなければ認められないのでしょうか?
自己都合で退職し失業保険の手続きをします。
失業手当を受給するために求職活動が義務付けられていますが
当面、失業手当をもらおうと思ってます
その間、求職活動が義務付けられていますが
ハローワークに通うだけでは、求職活動を行っているとは
認められないのでしょうか?
こんにちは。
雇用保険説明会には、まだ行っていないのでしようか? 説明会で全て教えてくれます。
失業認定日に、失業認定申告書に必要事項を記入、捺印、アンケートを持って行けば良いです。
アンケートは、失業認定日の前日までに2枚用意します。アンケートはハローワークで職業検索して番号札を返す時、
「アンケートください。」と言うとくれます。面接や就職活動なしでも、上記で活動とみなされる様です。
尚、アンケートにも必要事項を記入する必要があります。
失業保険について
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
hfgkshfgisさん
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
試用期間中の雇用保険についてです。来月で会社を退職しようと思っています。(正社員です。)
会社に入社したのが去年の11月なので労働期間は13ヶ月なのですが、正社員採用となったのは
2月からなので
試用期間(アルバイト)3ヶ月と正社員10ヶ月という内訳になります。ところが会社が雇用保険を
正社員の時期の分しかかけていませんでした。このままでは退職後に失業保険がもらえなくなるので
調べたらアルバイトでも一定条件を満たしていると会社は雇用保険をかける義務があるというのを
見つけました。アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていたので遡ってかけてもらおうと思った
のですが、去年の11月に最初にアルバイトとして契約した時の会社との雇用契約書を見直すと
雇用保険はなしと書いてありました。その当時は何も分からず契約してハンコを押してしまっていました。
この場合、会社は雇用保険をかける義務があるものの、雇用保険なしの契約書にハンコを押して
しまっているために、遡ってかけてもらうという請求は不可能なのでしょうか?
法律と会社の規則ではどちらが優先されるのでしょうか?もちろんこれを了承してもらうのとそうでは
ないのでは失業保険がまるまる変わってくるのでなんとか可能なようにしようと思っているのですが・・・
長々と書いてしまい読みづらいかと思いますが適切なアドバイスがいただきたいと思いましたので、
どうかよろしくお願いします。
結論から言えば、「アルバイト期間中も週5で1日7時間以上働いていた」なら雇用保険に入る義務性があり、その義務を契約書面で放棄させる形になったとしても、その契約書の合意事項そのものを無効にもっていけることができます。

会社からすれば、合意しておきながらいまさら何だとか、あと1ヶ月働けばいいじゃないかとか色々な理屈を持ってくるかもしれませんが、出るところへ出たら注意指導を受けるのは会社側です。間違っても、契約内容が法を超えて尊重されるわけがなく、それは当事者が承認サインをしていても、です。

後は質問者さんがどのような接し方で遡った加入を会社に求めていくか、です。強硬な態度でそう要請するのか、あくまで下手に出て反応をうかがうか、こればかりは機械相手でなく人対人のやり取りで決まることです・・・

※違法がアリなら極端な話、契約書に「年に一度は職場内で傷害事件を起こすこと」が条件になっていたらどうなるのか、です

…ぐっどらっく★
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