就業規則で定年が62歳正職員は再雇用あるが
嘱託職員であるので再雇用はできないと言われ退職
後日送られて来た離職票には本人再雇用希望せずと記入されていた。
ハローワーク窓口で事情説明すると調査致しますとの事
後日、ハローワークより離職理由が会社都合による雇用期間満了に訂正されました
又失業保険給付日数も90日増加しましたのでお知らせします。
会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか
宜しくお願い致します。
継続雇用制度の労使協定の基準次第ですね。
基準が公序良俗に反するようなケースも考えられますが、なかなか難しい問題です。

高年齢雇用確保措置は、公法上の義務であり、私法上の効力があるかどうかというと裁判所は否定的な立場をとっています。

>会社側は再雇用を正社員:非正社員と分けても問題ないのでしょうか

問題はあると思いますが、裁判をして必ず勝てるとは言えないですね。
国民健康保険の保険料について教えてください。
現在、失業保険の申請をしており10月中旬から受給予定なのですが、
受給の際、現在加入している夫の社会保険を脱退し、自分で国民健康保険に入る必要があると聞きました。

国民健康保険は高いと聞くのですが、だいたいどのくらいの料金になるのでしょうか?

このような事に関して全く無知なので、教えていただきたいです。

・2009年1月末で会社を結婚のため退職⇒大阪から静岡へ引越し(1月中は有休消化のため会社に行かず、12月下旬には静岡に引越ししています)
・2008年の収入は3,300,000円程度
・現在は夫の社会保険に加入しているが、09/2/1~09/8/2までは社会・健康保険ともに無加入
・2009年5/7~6/30まで短期で派遣労働(合計350,000円程度の収入)
・21年度住民税の支払いを滞納している(失業保険受給後、支払いします)
・大阪に居たときの住民税も滞納している(失業保険受給後、支払いします)

住民税とは関係ないかもしれませんが、払っていないことにより何かしらのペナルティが
あれば教えていただきたいです。

生活が苦しく保険料を出来るだけ安く抑えたいのですが、無理なのでしょうか?

本当に無知ですみません。お力を貸してください。
よろしくお願いいたします。
社会保険の被扶養者となれない、雇用保険の
失業手当の日額は3,612円以上です。
あなたは該当しますか。3,612円以上であれば
ご主人の扶養からはずれ、国民健康保険と
国民年金保険に加入しないといけません。
3,611円以下ならそのままご主人の被扶養者で
良いのです。が
ご主人の健康保険が【全国健康保険協会】の場合です。
もしも、会社の【健康保険組合】の場合は扶養の
認定がその会社の保険組合によって違いますので
会社に問い合わせてください。

被扶養者になれない場合の国民健康保険料は
お住まいの市町村役場に聞かないと解りません。
これは、市区町村が保険料を独自に決めることができるため
同じ静岡県でも全てといってよいほど違うからです。

住民税の滞納があるとのことですが、大阪の役所から
督促状が届いているのですね。
大阪にいれば役所に行って、事情を話し分割で少しずつ
支払う話し合いもできるのですが、手紙を書いて毎月
***円ずつ払いますので了承してもらえないかの要請を
してみてはいかがでしょうか。

話を健康保険に戻しますが、保険料は前年の所得を計算の
基にしていますので、静岡の役所が大阪の役所にあなたの
所得額を教えてもらうことがあります。その際、大阪の住民税の
滞納がわかると思いますが、この件は大阪の役所とあなたのこと
ですから、特段の話は無いかと思われます。

で、静岡の役所に本年の収入を話して、生活が苦しいので
健康保険料を安くしてくださいと、懇願いたしましょう。
職員も人の子です。親身になってくれるかもしれません。
しんどいでしょうが、全ては役所に話しお願いするしか方法は
ありませんので、行動してください。
損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
雇用保険と労働保険は別の保険ですか。
2つの保険の違いをはっきりと知りたいです。

雇用保険とは。
再就職に向けて、生活の安定を図りながら活動するための失業保険に当たる。

労働保険とは。
労働者が業務中に何らかの事故に遭った場合の保証に当たる。

と考えています。

先ほど、雇用保険のみの加入が出来ると別質問で解りました。

労働保険は賃金を払っている人すべてが強制加入と考えています。

内容が間違っているなどありましたら、お解りの方ご指導ください。
少し混同されているように見受けられます。

労働保険=雇用保険+労災保険です

雇用保険→
①おっしゃられるように再就職を容易にするために
手当を支給したり、職業訓練を実施して技能を取得させる等の
求職者給付
②早期に再就職した場合に支給される就職促進給付
③厚労省指定の講座を受講し終わった時に支給される教育
訓練給付
④逆に失業者を出さないため、又は、雇用を継続するため
60歳以上の方に支給される高年齢雇用継続給付とか育児休業、
介護休業給付金なんてのがあります
その他にも助成金などもありますが・・
※雇用保険は、労働者と事業主それぞれ負担します。

労災保険
①業務中のケガや病気に対する医療費やお休みされたときの
休業補償、そして障害が残った際の障害補償、さらにお亡くなり
になられた場合の遺族補償等、手厚い補償が特徴です
②上記は業務中ですが、通勤途中での災害も同様の補償が
でます(通勤災害といいます)
③さらに最近の多い脳血管疾患や虚血性心疾患。健康診断の
際、これらの兆候がある場合、二次健康診断を受けたり、医師等の
アドバイスを聞くことができる二次健康診断というものもあります。
その他、義肢の費用を支給したり、会社の倒産等によって離職して
未払いの賃金があった場合、一定の条件で会社に代わり立替払い
してくれる制度など結構多様な給付と手厚さが特徴です
※労災保険は、雇用保険と違い、保険料は全額事業主が負担します。

雇用保険と労災保険は、通常であれば毎年6月1日~7月10日までに
これらを合わせて、労働保険料として申告し、保険料を支払います。
労働保険と日常で使うのは、主にこれらの保険料を取り扱う際に使用
します。

最後に雇用保険のみ加入というのは結構希であります。
労災保険に入らなくても良い事業所は、個人経営の農林水産業の一部
のみです。同じく雇用保険も農林水産業の一部ですが、任意に加入もでき
ます。よってこれらの事業で、労災保険は加入していないが雇用保険は加入
しており、その個人事業主に雇われる従業員が、週20時間以上の所定
勤務なので、雇用保険に加入しているというくらいしか思い浮かびません。
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