失業保険について質問です。
最長1年契約の半年更新で契約社員をしています。
幸い半年の更新がかかり今年の3/31で契約が満了となります。
失業保険は差し引かれているようですが失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また受給資格がある場合待機日数とかはあるのでしょうか?
最長1年契約の半年更新で契約社員をしています。
幸い半年の更新がかかり今年の3/31で契約が満了となります。
失業保険は差し引かれているようですが失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また受給資格がある場合待機日数とかはあるのでしょうか?
契約期間が4月1日から3月31日までの間で、当初から雇用保険に加入しており、各月に基礎となる賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含みます)が11日に満たない月がなければ、受給資格はあるはずです。
また、前職でも雇用保険の被保険者であり、前職の離職日(被保険者ではなくなった日の前日)から現職の就業日(被保険者になった日)までが1年以内であれば被保険者期間は通算されます。
有期契約で更新の可能性が明示されている、または更新されることが確定している契約である場合で、労働者が更新の意思表示をしたにもかかわらず更新されなかった場合は給付制限期間は免除されます。
正確には待期期間です。受給申請をした日を含めて7日間が待期期間となります。この間に収入の有無にかかわらず仕事をした場合、待期期間がその日数分だけ延長される場合があります。延長期間が終了しない限り、給付制限期間も給付対象期間も始まりません。また、待期期間はどのような理由で離職した場合であっても免除されることはありません。
また、前職でも雇用保険の被保険者であり、前職の離職日(被保険者ではなくなった日の前日)から現職の就業日(被保険者になった日)までが1年以内であれば被保険者期間は通算されます。
有期契約で更新の可能性が明示されている、または更新されることが確定している契約である場合で、労働者が更新の意思表示をしたにもかかわらず更新されなかった場合は給付制限期間は免除されます。
正確には待期期間です。受給申請をした日を含めて7日間が待期期間となります。この間に収入の有無にかかわらず仕事をした場合、待期期間がその日数分だけ延長される場合があります。延長期間が終了しない限り、給付制限期間も給付対象期間も始まりません。また、待期期間はどのような理由で離職した場合であっても免除されることはありません。
今の会社やめようと思ってるんですけど、失業保険て半年でもらえますか??12月でちょうど8ヶ月です。
月交通費ぬいたら8万か9万のお給料です。
どのくらいの期間で、いくらくらいもらえるのか詳しく教えてください。。
月交通費ぬいたら8万か9万のお給料です。
どのくらいの期間で、いくらくらいもらえるのか詳しく教えてください。。
会社の辞め方によります。
最低半年以上勤めていることが条件です。
会社からの解雇ならハローワークに登録すれば2週間後から失業保険がはいります。
自己退社ならハローワークで登録してから3ヵ月後からの失業手当になります。ただし、その間、収入が無く、就職活動していることが前提となります。
金額は前会社の給与の7割くらいです。
しかし支給後から月に一回の審査が入ります。
支給期間は3ヶ月間となります。
延長をとる方法としては支給期間中に職業訓練所に通えば
期間が延びると聞いたことがありますが、これは確認してください。
まあ~こんなところです。
ご健闘祈ります。
最低半年以上勤めていることが条件です。
会社からの解雇ならハローワークに登録すれば2週間後から失業保険がはいります。
自己退社ならハローワークで登録してから3ヵ月後からの失業手当になります。ただし、その間、収入が無く、就職活動していることが前提となります。
金額は前会社の給与の7割くらいです。
しかし支給後から月に一回の審査が入ります。
支給期間は3ヶ月間となります。
延長をとる方法としては支給期間中に職業訓練所に通えば
期間が延びると聞いたことがありますが、これは確認してください。
まあ~こんなところです。
ご健闘祈ります。
旦那の扶養に入っています。妊娠して会社を辞めたので、失業保険の延長手続きもしています。離職票と延長通知書は、会社で保管ですか!?
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
会社が保管することはありません。
離職者ご本人宛に送付されてまいります。
延長の手続きはご自身で行うのです。
受給開始までは、ご主人の「被扶養者」となることができます。
離職者ご本人宛に送付されてまいります。
延長の手続きはご自身で行うのです。
受給開始までは、ご主人の「被扶養者」となることができます。
会社都合で、8月20日に退職しました。
待機期間がすぎ、初めての失業保険金の給付が、9月27日になりました。失業の認定をもらったのが9月7日です。
今回新しい会社に内定をもらい、10月1日か
ら働きます。
この場合9月27日に給付が受けられますか?
また、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
ネットで調べてもよく分かりません。教えて下さい。
待機期間がすぎ、初めての失業保険金の給付が、9月27日になりました。失業の認定をもらったのが9月7日です。
今回新しい会社に内定をもらい、10月1日か
ら働きます。
この場合9月27日に給付が受けられますか?
また、再就職手当てはもらえるのでしょうか?
ネットで調べてもよく分かりません。教えて下さい。
再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること
この条件はクリアしてますか?つまりあなたの基本手当て給付日数は何日だったのですか?
問題はそこからです。
この条件はクリアしてますか?つまりあなたの基本手当て給付日数は何日だったのですか?
問題はそこからです。
失業中の海外留学について教えて下さい。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
10月中旬に自己都合退社をします。
雇用保険をもらいたいので申請をしようと思っていますが、
雇用保険をもらうまでの3か月の待機期間か、受給される間に海外留学を
したいと思っています。
そもそも、そういった事は可能なのでしょうか?
留学といっても約1か月ほどの予定で、次の就職のためでもあります。
留学をすることと今後の生活を考えると、雇用保険受給までの間を
できるだけあけたくないので、退職後すぐに雇用保険の申請をして留学に行き
戻ってきて(待機期間明けに)失業保険の受給…というのが理想なのですが…。
そう、うまくはいかないものでしょうか?
雇用保険の認定や数週間に1度はハローワークに行かなければならないとも
聞きました…。
留学のタイミングや申請について、良案をお持ちの方がいらっしゃいましたら
ご教授下さい。よろしくお願いします。
雇用保険ですが、
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
「申請」-「7日間の待機期間」-「3ヶ月の給付制限」-「給付期間開始」ー「二回目の認定日」
の流れになります。
待機期間後に「説明会」があり、そのときに雇用保険の証書を渡され、こまごまとした説明を受けます。
また一回目の認定日は給付制限中にあります。
どちらもハローワーク側の指定した日時に出席・来所が必要です。
変更できる条件は非常に厳しく、「留学中」では実質的に変更は難しいと思っておきましょう。
ちなみに二回目以降は四週間ごとに認定日があります。
それとですね。
手元の資料には「給付制限中~二回目の認定日」の間に、三回以上の求職活動が必要とありました。
ハローワークによって回数の記載などが微妙に違うようなので、「期間」と「回数」は申請したハローワークで必ず確認して下さい。
というわけで、ハローワークに行くのは二回だけなんですが、問題は申請してみないと日が分からないこと、それに「三回の求職活動ですね。
申請に行くと説明会の日が、説明会に行くと初回認定日が決まる、という感じなので、ひとまず日が決まってから留学の手続きをする方が安全かと思います。
求職活動は明確に「これはダメ」「これはOK」というボーダーラインがあります。
「ハローワーク窓口での就職相談」「実際に求職に応募する」「就職セミナー」などが上げられます。セミナーもそうなのですが、「資格取得の試験」などは求職活動に認められる内容なのか、認定日に余裕を持ってかならず確認しておきましょう。
「求人情報の閲覧だけ」「求人サイトに会員登録だけ」はNGです。派遣も実際に紹介があった場合はいいのですが「登録だけ」は認められません。
この辺は説明会でも細かく説明があると思います。留学で一ヶ月離れるのでしたら、求職活動をどうクリアするのかも考えておきましょう。
ちなみに上で説明したとおり、給付期間が始まって、「二回目の認定日」を過ぎてから初めての支給があります。
期間が始まっても実際にお金を受け取れるまではまだまだ先なので、このことは頭の端にでも置いておいてください。
ちなみに支払いは「後払い」で、「給付開始」から「二回目の認定日前日」までの日数分が支払われます。
「思ったより少ない!」という人が少なく無いので、蛇足ながら書かせていただきました。
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