失業保険について。

自己都合で退職しました。

自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。

申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?

受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?

説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
受給資格あるとして話します。まず受給申請したら説明会出席命令がきて説明会出席して1週間待機命令きます
この1週間の間に就活バイトしたら受給資格なくなります

で、受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。週20時間以上のバイトで就職です。
もらえません。ただし支給残日数1/3以上のこしてれば就職手当金が少しでます

で受給中でも週20時間以下のバイトはできますが認定日に働いた日時間給料額を申告します

ちゃんと申告してれば不正受給ではないです。もちろん3か月の間にバイトした分も申告です
過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。

前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。

よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。

ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。

離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。

受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。

健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。

就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
確定申告。
今年の8月に仕事を辞めて、今まで失業保険をもらっていたのですが、

確定申告を自分でする場合、辞めた会社に源泉徴収票をもらうには

電話で請求すればよいのですか?またその他になにが必要ですか?

私は自分で確定申告したことないのでわかりません。

教えてください、お願いします。
源泉徴収票は、電話でお願いして、送って貰えればラッキー。
取りに行くのが、普通です。

確定申告は、源泉徴収票、印鑑、国民健康保険料納付済証、国民年金領収書、生命保険や損害保険の支払い証明書等の控除対象の証明書、還付される税金の振込先口座番号を持っていけば良いです。
書き方等税務署で教えてくれます。

失業保険は、所得になりませんから、収入に入れなくて良いです。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。

アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、

1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。

私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。

当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。

国民年金は、減免措置を受けています。

ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?

これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。

もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。

以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。


特定理由離職者となる要件の中に、

①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)

②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合

等々

①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。

②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?

よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。


ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。

それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。


貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、

特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。

毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。

ご参考までに。
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