失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
失業保険を出産・育児のため受給延期中、、、仕事が6月から決まった場合、、、失業保険の手続きは出来ますか?
今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??
昨年9月に出産のため退職し、旦那の扶養に入り失業保険は受給延期手続きをしていました。子供達も来年度(4月から)の保育園の決定通知書も届き(2月中頃)そろそろ失業保険を受給の手続きと就活をしようと思っていたやさき、前職の会社から直接電話を頂き、6月から(今いる方が退職するようで)仕事できないか?と連絡を頂き、働くことにしました。
この場合、失業保険の手続きは出来ますか?今、旦那の扶養に入ったまま受給は可能でしょうか??ちなみに6月からフルタイムで働くので、扶養を抜けます。
初めての事で何も分かりません、、、教えてください、、、よろしくお願い致します。
6月から決まったと言いますが、そこに行くことが決定で求職活動はしないんですよね。
そうであれば求職活動は必須ですから受給はできません。その代り前職の期間は通算されます。
また、前職に再就職ですから再就職手当は対象外になります。

ただし、受給の方法はあります。
その会社は内定ということにして他のいい会社があればそちらに行く選択肢もあるので求職活動をしますと言うことなら2か月程度は受給は可能ですが姑息な手段かもしれませんね。それはあなたの判断でやってください。
また、もし受給の場合で基本手当日額が3612円以上は受給中は扶養から外れることが必要になりますから、ご主人の保険者(組合、協会等)に確認して指示を受けてください。
※給付制限3ヶ月は進行して無くなっていますから申請すれば1ヶ月くらいで受給になります。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、

① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。

② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。

③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。

④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
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