失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
失業保険受給制限中に別居している親の扶養家族に入れますか?
今年の8月に6年勤めた職場を退職し、その後県外へ転居し、結婚を考えている相手と同棲を始めました。
現在、失業保険の受給制限中であり(自己都合のため受給制限3か月、給付日額5千円程度)厚生年金から国民年金、国民健康保険へ変更したのですが・・・。金銭的にきつい状態です。
親から仕送りなどもらっていない状態、また別居では親の被扶養者となることは認められませんか?
私は現在28歳、父は57歳で厚生年金に加入しています。
無知で専門用語に間違いがあるかもしれません・・・解る方、回答をよろしくお願いいたします。
失業保険→今は雇用保険といいます

雇用保険受給中は給付制限中も支給対象期間ですので

被扶養者にはなれません

被扶養者になれる基本手当ての金額は3561円以下です

国民年金は経済的に納める事が難しい場合は申請が

認められれば、免除される場合もあります

国民健康保険は相談すれば分割納付も可能です
主人が独立することになり、会社を退職しました。
3ヶ月後から失業保険を受給する予定ですが、待機期間中だけ私の雇用保険の扶養に入れようと思っています。
その際に必要な提出書類において、「被扶養者調査表」の「認定対象者の収入金額」の記入方法が分かりません。

1. まず、失業給付金の欄は年額を記入したほうがよういのでしょうか?受給する意思がある場合、扶養に入れないと聞いた事があります。受給が始まったら扶養から外すつもりですが、それでも入れないのでしょうか。

2. 失業保険の受給が終わった後は、事業を開始する予定です。ですが、事業収入はわずかな金額で、月10万円以下だと思います。 この金額も年額として記入してよかったでしょうか?


以上、ご教授願います。
雇用保険の扶養なんてないけど、健康保険の打ち間違いかな?

そもそも開業予定者が失業給付を受給するのは不正受給だけど。
失業保険について…。

昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。

支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
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