会社に用意された退職届の用紙に自分で「一身上の都合」を書かされた場合は会社都合に変えるのは難しいですか?
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。
退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。
私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
先月20日に会社を退職し、先日ハローワークへ失業保険の手続きへ行きました。
退職の理由を聞かれ「会社のホームページに従業員の顔写真を掲載する!!と言われそれを断るとボーナスなし・手当てはなし・最低時給にすると言われので、それなら働く意欲もなくなり退職しました」と伝えたところ
担当の方がそれはおかしいので一連の流れを書面にして持って来て欲しいと言われました。
退職の勧奨にあたるかもしれないとの事で・・・。
私自身は、ただHP掲載は強制ではないんですよね?と確認しただけなのにスゴイ勢いでHP製作してもらうのに47万かかってるのに協力出来ないって事は損害を保障してくれるのか!!とまで言われました。
たかがHPの事でこんなに言われるのかとビックリして今まで我慢していた事 有給休暇がない・週40時間以上働いてるのに残業が付いてない・1週間以上休みがないのは当たり前で休みもらうのも肩身が狭いなど言うと
「有給休暇はボーナスとして払ってた」と言われましたが「そんなの聞いてなし有給休暇は権利なので」と突っぱねると「労務士と相談して退職金制度は無いけど特別に金額出すので考えて」と退職を促されました。
翌日には金額を提示され、前日の話ではあと1ヶ月働いて退職金も出すと聞いていたのに
いきなり辞めたいよね!辞めたいよね!と退職日の3日前に今月いっぱいでいいからと・・・
あまりの事でビックリして会社で用意された退職届けの用紙に退職理由を書く空欄があり、自分では辞める理由なんて無いので社長の奥さんになんて書くのか聞いたら
「一身上の都合でしょ」と言われそのまま書いたのです。
自己都合に関する質問で、「一身上の都合と書いたのは会社都合にするのは難しい」との返答を目にして心配になり質問させていただきました。
15日に一連の流れをまとめた用紙をハローワークへ持って行きます。
長文になりすいませんが回答待ってます。
要は失業保険の給付の問題ね。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。
これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)
受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。
失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。
もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)
有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
自己都合なら3ヶ月間の給付制限があり会社都合等なら給付制限が無いの違いだけ。
めでたく再就職が決まれば再就職手当が出る。
これは給付残日数で額が変わる。
給付制限が無いと直に失業保険が受給出来ますがその代わり残日数が直に減る。
すなわち再就職手当の額も減っていくと言う事。(更には例えば90日の受給資格があっても60日以上受給してしまうと再就職手当そのものが対象外になる。*残日数の1/3以上ないと貰えない)
受給制限があると3ヶ月間受給出来ないけど、受給しないので残日数は減らない訳ね。
3か月以内に再就職出来れば満額再就職手当が貰えると言う訳。
失業手当と言っても給与の6割程度しか支給されない(それも短期間)
ですからいずれにせよ早い段階で再就職をしなければならないのが現実でありますので多少の損得はあるかもしれませんが変なところに力を入れず早急に再就職先を見つけるところに全力を注いだ方がいいと思います。
もちろん会社都合に持って行く努力はいいですがやれることをやって結果が出なくとも固執しないことが重要です。
会社と言うのは会社都合は認めない傾向が強いですので(諸事情による)
有給休暇と言うのも本来金銭に転換できず違法行為ですがそれも変に争わずむしろ変な会社と決別出来て良かったと思えばいいのです。
もちろん納得いかないし不条理な思いや将来の不安等マイナス面ばかり気が向きますが逆な意味いい方向に転換出来る場合もある訳です。いい会社にめぐり逢えれば全ての問題が解決されます。
どうぞ前向きに行動しいい人生を見つけれることを願っています。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
派遣にて失業保険について教えて下さい。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
失業給付は、「失業状態で、働く意欲があり、すぐに働けること」が条件ですから妊娠出産で働けない状態になればていしされるはずです。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
再就職手当てについてお聞きします。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
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