職業訓練について質問します。

現在地元長崎を離れ大分で働いてます。
しかしうつ気味になり退職し職業訓練を受けたいのですが、

1ヶ月ほどしか働いてなく失業保険を貰えない状態でも職業訓練を受けられるのでしょうか?

よろしくお願いします。
大分県・長崎県・市町村独自で行う、就職・再就職支援制度を設けている自治体があり、あいにく一概に回答はできかねます。
社会的弱者【※注】の為の職業訓練は、雇用保険受給者ではない、一般の方の職業訓練もあります。しかし、時期によっては、種類が少ない上に、入校の為の選考試験があるようです。
【※注】社会的弱者の一例です。
①若年者対象職業訓練
就労経験が浅く、概ね25~35歳までの方。又はフリーター等の非正規雇用の経験しかない方。
②中高年者対象職業訓練
概ね45歳以上の方
(45歳を過ぎると、より採用が狭まる為)
③母子家庭の母親対象の職業訓練(女性の就業率は、依然厳しい為)
④身体障がい者対象の職業訓練(障がい者の採用は、特に厳しく、狭い為)
⑤高齢者対象の職業訓練 概ね60~65歳
(より一層、採用が厳しい為)
生活保護を受けてる人は、失業保険を受けている人の様に仕事を早く見つけることを要求されないのですか?
生活保護を受けてる知人は毎日スポーツに明け暮れてるので不思議です。
【生活保護の実態】

・現預金が最低生活費1ヵ月分になってから、やっと申請可能。
・そこから決定まで1ヵ月弱。
・支給か不支給か決定する頃には無一文だが、確実に受給できる訳ではない。
・基本的に身障者や高齢者でなければ稼働能力不活用で申請却下されます。
・無一文なった後に不支給になってもホームレスになるほか無い。
・何とか保護開始になっても、無一文からスタートなので、毎月の保護費のみでのやりくりでは家財道具も満足に揃いません。貯蓄も禁止なので余裕もありません。



因みに国籍で優遇される事はない。
在日受給者が多いというなら、それは特権ではなく、それだけ貧しい環境が多いから。
さらに、外国人受給者は全体の5%

不正受給者が作り上げた「生活保護天国」という虚像は許し難い犯罪的行為です。



生活保護は単身者は10万円以下とかかなり多い。
高目なのは殆ど家族持ち。
で、受給者の大半は身障者、高齢者、傷病者。

同じ額貰うなら、健康で働ける方が良いでしょ?

羨ましがる要素は一切なし。



生活保護受給者全体の約5%が外国人。
その約5%の内の2/3が在日。

よって、在日の受給者は受給者全体の2~3%
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
「入籍」とは「婚姻」「婚姻届け出」のことですか?

1.公的医療保険
原則は市町村の国民健康保険に加入です。
親と同居なら、親の健康保険の被扶養者になる、という手もありますが。

親の被扶養者にしろ夫の被扶養者にしろ、健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、失業給付を受け始める前も被扶養者と認められないことがあります。


〉保険料は日割りですか?
健康保険料や国民健康保険料/税に日割りはありません。
国民健康保険に加入の場合、1月末日の時点で被扶養者になっていれば(国民健康保険から脱退していれば)、保険料/税は掛かりません。


〉1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1〜入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?
なりません。
被扶養者の認定日は、条件を満たした日です(手続きが期限内にされていることが条件になることも多い)。



〉金額も総額で50万円程度です。
日額・月額を年額に換算して130万円未満であることが条件ですので、手当の日額が3612円以上(3562円以上)であれば、受給中は被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.国民年金保険料
1月末日の時点で第3号被保険者であるなら、1月分の国民年金保険料は掛かりません。


3.住民税
そもそもの間違いですが、健保や年金の“扶養”も「自分は“扶養”だから、自分の分の健康保険料や年金保険料は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。


税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税金は夫の給与から引かれる」という制度ではありません。

25年度の住民税は、24年の所得に対する税ですので、その残額は最終の給与で一括して引かれます(給与額が少なくて引ききれないときは、普通徴収です)。
今年の所得に対する住民税(26年度住民税)は、来年6月以降に普通徴収です。


4.
健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは違う制度です。
ある制度で“扶養”であっても、他の制度でも“扶養”であるとは限りません。

ただし、被扶養者であるならば第3号被保険者として認められることになっています。

※健康保険の保険者が「全国健康保険協会」であのなら、被扶養者の条件と第3号被保険者の条件は同じです。健康保険組合だと異なることがあります。
失業保険につきまして。。。
調べていましたら
①賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額
②基本手当日額=この賃金日額の60~80%(高齢者で収入の多い人の場合は50%の場合もある)
③もらえる基本手当ての総額=賃金日額×所定給付日数

とありました。
所定給付日数というのは、何日間で計算するのでしょうか。
一ヶ月だから30か31日間ですか?
それとも
※失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間。
とありますので、第1回認定日の振込分については21日間くらいで計算するのでしょうか。
所定給付日数は、質問者さんの年齢、保険をかけていた期間などで異なります。
最低90日から最高210日分です。
最初の振込みは、待機期間が終わって、認定日の前の日の日数分です。
その後は4週間ごとの認定日に日数分なので、28日分になります。
質問者さんが、会社都合でやめた場合は、手続きして8日目からですが、
自己都合の退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があってその間は、手当てが出ません。
関連する情報

一覧

ホーム