失業保険について教えてください(>_<)
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
私は三年派遣社員として働きその後は同じ派遣会社(派遣先も同じ)で出勤日数を週2くらいにして3ヶ月働いてました。
離職票は三年働いた時点の日付けで契約満了のため退職ということになってました。
3ヶ月週2ペースで働いてたときは自己都合で退職しました。
このときは雇用保険等は入ってません。
私は3ヶ月の待機期間なしに失業保険を受けることができますでしょうか??
失業手当をもらう要件の
離職理由は最新のものになります。
自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。
給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。
1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。
「特定理由離職者」は
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。
該当するかどうかの判断はハローワークで行います。
通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。
ハローワークでお問い合わせ下さい。
離職理由は最新のものになります。
自己都合とありますが、その理由は最終のものではないということで
回答します。
給付制限期間3カ月がない該当者は下記の2者の場合です。
1、「特定受給資格者」⇒解雇倒産など以外の
2、「特定理由離職者」に該当するかどうかになります。
「特定理由離職者」は
受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、
所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。
貴方が 「特定理由離職者」に該当する場合とは、
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
※補足1 労働契約において、
契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが、
契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
終了時点で更新するかどうか決め、そのときに
貴方が更新の意志があることが要件になります。
該当するかどうかの判断はハローワークで行います。
通常は失業手当は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
が要件ですが、
認められる場合は
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上になります。
ハローワークでお問い合わせ下さい。
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年。今妊娠5ヶ月半ばです。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
この6月末で契約が切れるのですが、今日上司より6月末でやめて欲しいといわれました。
この場合雇用保険の受給などどうなりますか?
今の会社でアルバイトを始めてこの6月末で1年がたちます。時間も基本は9時?18時(とはいえ、最近仕事がなく10時?15時ばかり)なので会社が雇用保険にも入れてくれています。そしてこのたび妊娠。今5ヶ月半ばです。初めての妊娠ということもありどうなるかわからないので、上司には先週安定期に入ったので報告しました。10月が予定日なので8月いっぱいまで働きたいという旨も。
(家計に余裕がないのでぎりぎりまで働くつもりでした。産休をもらうつもりはありません。)
そして今日、上司より6月末の契約終了時点で会社をやめて欲しいと言われました。理由は仕事がないからだそうです。
それ以上の雇用は無理かと聞いても、首を上下にふるだけで次の契約更新は絶望的のようです。
アルバイトの雇用は本来なら1年契約なのですが、この不景気で半年契約になり、その契約期限が今年の6月です。
他のアルバイトさんたちはみんな契約更新するのに、妊娠で数ヶ月後に辞めたいといった私は契約終了。
この場合、自己都合ではないですよね??
でもクビともちがうような気が。。。
失業保険はクビとか会社都合ならすぐにでももらえるはずだったような…。
しかし妊娠5ヶ月の身、それすらどうなるのかがまったくわかりません。
受給期間の延長しかないのでしょうか?すぐにもらえたりはしないのでしょうか?
(職安に行って聞くのがベストなのかもしれませんが、距離があるのですぐにはいけません。)
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
文章が分かりにくくてすいません。よろしくお願いします。
ご質問にある離職理由から判断し、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して「6ヶ月以上」であること、が適用されますので失業給付金の受給資格者となります。この場合「給付制限」が適用されることはありません。ただし妊娠、出産を控えている人については、受給要件の一つでもある「いつでも働ける状態」とは認められませんので、「受給延長」の手続をし、出産後、働ける状態になった後の受給となります。
失業保険について教えてください。
離職表が会社から届いたので、ハローワークに提出に行くのですが、給付金の基本日額の計算は、離職表に記載されている金額6ヶ月間の合計÷180×50%?80%でしょ
うか?
50%?80%の割合は、どのようにして算出されるのでしょうか?
詳しい方、居られましたら教えてください。宜しくお願いします。
離職表が会社から届いたので、ハローワークに提出に行くのですが、給付金の基本日額の計算は、離職表に記載されている金額6ヶ月間の合計÷180×50%?80%でしょ
うか?
50%?80%の割合は、どのようにして算出されるのでしょうか?
詳しい方、居られましたら教えてください。宜しくお願いします。
基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た
1※賃金日額に
2※一定の支給率を乗じて得た額になります。
1※賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
(賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します)
交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めて計算します。
但しボーナス・退職金は除きます)
2※給付率50%~80%になるのは、
賃金日額が4,650円以上11,770円以下の場合に適用されます。
(60歳以上65歳未満の場合は45%から80%になります)
給付率50%~80%部分の計算式
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
60歳以上65歳未満の場合
給付率45%~80%部分の計算詳細
Y=(-7W+127,750)W ÷119,000 あるいは
Y=0.05W+4,240 のいずれか低い方の額
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た
1※賃金日額に
2※一定の支給率を乗じて得た額になります。
1※賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金総額(ボーナスは除く)÷180
(賃金総額は税金や保険料控除前の額面金額で計算します)
交通費や残業代、住宅手当等の各種手当を全て含めて計算します。
但しボーナス・退職金は除きます)
2※給付率50%~80%になるのは、
賃金日額が4,650円以上11,770円以下の場合に適用されます。
(60歳以上65歳未満の場合は45%から80%になります)
給付率50%~80%部分の計算式
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
60歳以上65歳未満の場合
給付率45%~80%部分の計算詳細
Y=(-7W+127,750)W ÷119,000 あるいは
Y=0.05W+4,240 のいずれか低い方の額
(Y=基本手当日額、W=賃金日額、1円未満切り捨て)
失業保険について
気になったので質問します。
同僚が体調不良を理由に退職しました。自らではなくクビです。
確かに無断欠勤も何度かしてましたし、体調不良による欠勤も多かったです。
離職票の離職理由が自己都合だったのが気に入らないらしく連絡がきました。
私に言われたって困るのに(笑)
私からしてみればクビになった理由を作ったのは本人なのだから自己都合でもしょうがないんじゃないかと思うんですが、法的にはどうなんですか?
気になったので質問します。
同僚が体調不良を理由に退職しました。自らではなくクビです。
確かに無断欠勤も何度かしてましたし、体調不良による欠勤も多かったです。
離職票の離職理由が自己都合だったのが気に入らないらしく連絡がきました。
私に言われたって困るのに(笑)
私からしてみればクビになった理由を作ったのは本人なのだから自己都合でもしょうがないんじゃないかと思うんですが、法的にはどうなんですか?
体調不良による退職ってのが事実で、医師の証明がもらえるなら、
自己都合退職であっても、正当な理由による退職として、特定理由離職者というのになります。
これだと雇用保険受給の制限期間は無くなるので、職場ともめる必要はありません。
単なる自己都合退職だと困るのは、雇用保険受給の制限期間があることとなのですが、医師の診断があるわけではなく、勝手に体調不良だと思って退職しただけとかでしょうか?
あとは、会社都合退職だと必要な雇用保険加入期間が短くていいので、自己都合退職だと雇用保険加入期間が足りないとか?
上記以外には、自己都合退職では不利益となる理由がありません。
まぁ、離職理由に不服があることを、ハローワークに離職票提出時に言えばいいことなので、職場に連絡する意味はあんまり無いと思います。
法的には、体調不良による退職は自己都合退職です。
会社都合退職にするには、体調不良の原因が業務にあった証明が必要となります。
労災認定されてるとかじゃないと厳しいと思います。
ハローワークは、職場に電話してみるとかくらいしかしないので、調べなくても分かる証拠が無いとなかなか認められません。
補足について、
その感じだと、制限期間の問題のようですね。
待機期間と制限期間は違います。
待機期間は、雇用保険受給手続きをした後、7日間の待機期間、この間は完全失業状態でないといけないってもので、これは退職理由は関係ありません。
制限期間は、自己都合退職の場合、この後に3ヶ月の制限期間があるもので、
これだと雇用保険受給できるまでに、かなり時間がかかります。
自己都合退職であっても、正当な理由による退職として、特定理由離職者というのになります。
これだと雇用保険受給の制限期間は無くなるので、職場ともめる必要はありません。
単なる自己都合退職だと困るのは、雇用保険受給の制限期間があることとなのですが、医師の診断があるわけではなく、勝手に体調不良だと思って退職しただけとかでしょうか?
あとは、会社都合退職だと必要な雇用保険加入期間が短くていいので、自己都合退職だと雇用保険加入期間が足りないとか?
上記以外には、自己都合退職では不利益となる理由がありません。
まぁ、離職理由に不服があることを、ハローワークに離職票提出時に言えばいいことなので、職場に連絡する意味はあんまり無いと思います。
法的には、体調不良による退職は自己都合退職です。
会社都合退職にするには、体調不良の原因が業務にあった証明が必要となります。
労災認定されてるとかじゃないと厳しいと思います。
ハローワークは、職場に電話してみるとかくらいしかしないので、調べなくても分かる証拠が無いとなかなか認められません。
補足について、
その感じだと、制限期間の問題のようですね。
待機期間と制限期間は違います。
待機期間は、雇用保険受給手続きをした後、7日間の待機期間、この間は完全失業状態でないといけないってもので、これは退職理由は関係ありません。
制限期間は、自己都合退職の場合、この後に3ヶ月の制限期間があるもので、
これだと雇用保険受給できるまでに、かなり時間がかかります。
解雇された場合の失業保険の給付期間が通常90日ですが、少し延長になると聞いたのですが 詳しくわかる人よろしくお願いします。
基本的には、240日間の保障はありますよ、後、何らかの理由で職につけない場合、最高で約2年間の失業給付を受ける事が出来ます。例(病気・交通事故・)等で就業できない場合、申請によっては、保障されますね!!
ちなみに今、否時立場にいるので、あしからず。
ちなみに今、否時立場にいるので、あしからず。
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