失業保険について
私は派遣社員で5月まで勤務していたのですが、インフルエンザにかかってしまい一週間弱欠勤した所解雇されてしまいました。

派遣会社の方で『すぐに次の仕事を見つける』と言われましたが中々決まらず、とりあえずという事で一週間程度の短期の仕事を5月末から6月頭にかけてもらいました。
このまま仕事が決まらない場合は失業保険受給も考えているのですが、知り合いに『会社都合の解雇の場合翌月から支給される』と言われました。しかし月末の短期の仕事があります。
この場合、失業保険がもらえるまでどのくらいかかるのか、また失業保険受給の為に必要な書類はどのような物か教えて下さい。
派遣労働の場合、派遣元の派遣会社から解雇された訳ではなく、派遣先企業から「もういらない」って言われただけですから、雇用責任は派遣会社にあります。

派遣会社側も、単発ではあるにせよ他の就業機会を提供している事もあり、会社都合による離職に当たるのかどうかは、判断が分かれる所でしょう。

会社都合による離職と認定されれば失業給付はすぐに支給されるでしょうが、自己都合扱いの場合は、3ヶ月間の待機期間後の支給となってしまいます。


失業給付に必要な書類は、離職票と一緒に「離職された皆様へ」という冊子が来ますので、それを参照なさると良いと思います。
失業保険受給中の活動について。
失業保険を受給するための求職活動ですが、職業相談でも求職活動に含まれると聞きました。
職業相談とはどのようなものなら求職活動になるのか具体的に教えて
下さい。例えば、応募はしないで求人票で不明な点について聞くだけでもいいのでしょうか?

自分が本当に就職したい求人が無かったとしても、基本的には月二回以上面接しないといけないのですよね。面接して採用になった場合は断ることは出来ないのでしょうか?

こうした求職実績にとらわれずに自分のペースで就職活動をしたい場合は失業保険を貰わなければ良いのでしょうか?認定日を過ぎたら失業保険も停止すると思うので、後は自分のペースで活動するだけですか?
①求人票についての相談は、HW毎に対応が分かれるようですが、
求職活動にカウントされる場合もあります。
多くは認められるようですが、それだけでは十分に働く意思がある
とみなされなく、何か言われるという話も聞いています。

②就労意志がないと判断されたら、雇用保険の対象外になります。
原則的に内定があれば再就職できたとなります。
断るなら面接しない、面接の結果何か違うとなったら、
直ちにHWに相談。

③自分のペースであれば、行政の支援を受けなければよいだけです。
支援を受けるなら、行政の制約の中で行うとなります。
自分の判断で選択できます。
失効すれば、自由意思での再就職を考えることになります。
65歳で、失業しましたが年金と失業保険の両方はむらえるでしょうか。
ものの本には平成10年以降は法律が変更となり、どちらしかむらえませんとかいてありましたが、ある労務士に聞くと両方むらえるといっていまし
貰えるとおもいます。

但し失業保険は一時金です。(確か退職時給与を日割りしその7割の50日分)

公共職業安定所へ行き、会社からもらった離職票を提出すると

審査してくれます。


私の場合ですが 65歳10ヶ月で会社都合で離職しました。(会社が売却です)

その際離職票の理由は会社都合(統合され存続会社では無い)を記入してもらい

後日地元職安に行きました。 最初の審査後 1週間~10日後に再度職安に行き

一時金の支払いがみとめられました。

但し一時金は 退職時給与で計算され、上限もあります。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。
44年勤めた会社を九月に60歳で定年退職する知人がいます。社会保険事務所で年金が230万円ほど退職後年金が支給されることを聞いてきました。本人は出来ることなら今の会社で継続して仕事がしたいと思っております。さて、本人の希望どうりに会社が使ってもらえるかは今のところ分かりませんが、九月以降どような選択があるか知りたがっております。雇ってもらえない場合、雇用保険を貰うことになるかもしれません。(現在の標準報酬月額は40万円位だそうです)いくら位失業保険がもらえるのでしょうか?運よく再雇用して頂けるなら働きすぎると損をするような事があるのでしょうか?バイトでも何でも良いのでとにかく働きたいと思っているようです。本人は社会保険事務所で説明を聞いたのですがよく理解できなくて困っているそうです。パソコンの使えない知人に分かりやすく説明してあげたいので何卒お知恵を授けてください。よろしくお願いします。
失業保険について。該当の方の場合、基本手当の日額がおよそ6000円くらいになるかと思います。
30日まるまる支給されたとして18万。一方、老齢厚生年金が月額19万。
この二つの保険給付については、二者択一で、失業保険を受けている間は、老齢厚生年金はもらえません。

では、働き続ける場合。年金は受給できますが、お給料をもらっている間は多少額が減ってしまいます。
ただし、引き続き厚生年金があれば、退職まで加入することができますので、退職後に厚生年金額が改定され、増えるメリットはあります。

厚生年金が60歳でもらえるというのは、44年という長い間の労を国がねぎらうという特別の意味があります。
ただし、60歳から定額部分と報酬比例部分の両方もらえる条件に「厚生年金の被保険者でないこと」という条件がつくため、働き続けた場合、年金のうち定額部分が停止になると思われます。(現60歳ですと、報酬比例部分は60歳からもらえるはず)

失業保険も、定年退職の場合は、骨休め期間として、1年間受給期間を延長することもできますので、(2ヶ月以内に申請が必要)よくご検討されるべきかと思いますが、まだまだお元気なのであれば、結局はご本人のお気持ち次第でしょう。
賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。

雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。

ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。

会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。

従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
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