失業保険の資格喪失届けを提出し忘れて、退職から1年を経過する者です。
このまま何もせず、放っておいても大丈夫ですか?
勤務していたのは4ヶ月ほどです。
放っておいても罰則やペナルティはありません。

参考までに失業給付は離職理由によって被保険者期間の要件が変わってきます
一般受給資格者…自己都合による離職で12ヶ月必要
特定受給資格者…解雇等による離職で6ヶ月必要
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
このたび転職のため7月末に会社をやめました。が、内定をもらったのですが11月からの出社とのことで失業保険がもらいたいと思ってるのですが11月にもらえますか?ちなみにまだ9/7現在ハローワークにいってません
結論 もらえません

理由 文面から自己都合で退職したと見られます。
自己都合の場合職安に申請してから3ヶ月は貰えません。
人によってから3ヶ月後から90日120日150日と支給期間が決まります。
週明けの月曜日に行っても支給されるのは11月からです。
ただし、今からでも遅くありません申請してください。
6回ぐらい職安にいくことになりますが
就職活動(職安のパソコンを見に行くだけで)して
就職が決まったと報告すると
再就職手当てがもらえます。金額は人によって(前職の給与)違います。

わざわざ行くのが面倒ですが
月曜日に行ってください。

ひとつ共通の条件があります
雇用保険6ヶ月間払っていましたか?
4月入社だと日数が足りませんので・・・・。

余談
10月から雇用保険制度が変更します
6カ月雇用保険を収めれば失業保険がもらえる条件が
12カ月間収めなければ支給対象になりません。
失業保険についてです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の待機期間がありますが、3ヶ月待たずに失業保険をもらえる場合があると聞きました。職業訓練などではないようなのですが、知ってる方教えてください。
たんに一身上の都合で離職する場合には、3ヵ月の給付制限があるのですが、
「特定受給資格者」に該当すると認められた場合には、
会社から解雇された場合にかぎらず、給付制限がかからないことになります。

会社都合の、たとえば解雇や倒産の場合はもちろん「特定受給資格者」に該当しますが、
ほかにも、
・会社が自宅から遠い場所に移転し、通勤が困難になって辞めた
・毎月の給与額の3分の1を超える額が不払いになった月が2ヶ月以上続いた
・会社から退職勧奨をうけた
・会社が提示していた労働条件とはちがう待遇をうけた
・セクハラ、パワハラ等を受け続けて会社にいるのがつらくて辞めた
などなど、一定の場合には「特定受給資格者」に認められますから、
こうした場合、形式的には自分で辞表を書いて辞めた場合であっても、
一般的な自己都合退職と同じには扱われません。
失業保険受給者証が昨日認定日に行ったのに正式な物がまだもらえませんでした。仮の奴で認定してもらいましたが、最後の給料の金額の確認がとれていないとの事です。

ハローワークいわく前の会社の管轄のハローワークからまだ届いていないと言っていました。
届いたら受給資格証を郵送すると言われました。
振込みはいつぐらいかと聞いても分からないと言われ、困ってます。二ヶ月くらいかかるかもみたいに言われる次第。
ちなみに先月二十日会社解雇で先月末ハローワークに申請しました。
寮だったので自分で部屋を借り出費がかかり、
あまりにも遅いと家賃が払えません。
いつぐらいなるか催促などどこにしたらよいでしょうか?
認定の時は忙しいらしく、調べる気配もありませんでした。
最後の給料の書類はどうなってるか、電話一本ぐらいいれて確認のひとつぐらいしてくれてもよくありませんか?あの人達は他人事ですよ。頭にきます。どうしたらいいですかね?
確かにあの人達は他人事で我々が生きようが死のうが気にもしません。

厳しいかもしれませんが前職に問い合わせるのが近道だと思います。
失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?

営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。

被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。

6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。

また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
失業保険について

失業保険を受給中に妊娠をしました。受給期間はあと4ヶ月ほどです。このような場合、妊婦したのが判明したのでもう受給したらダメなのでしょうか?
そんなことはありません。
受給は出来ますよ。
ただし、現時点で申請すれば、
もらえる予定の失業保険を、先延ばしにしてもらうことができます。
出産、育児が一段落して、また再就職を望まれる場合、
2・3年ほど期間をあけたのち、残りの金額を受給することが出来ます。
詳しいことは、ハローワークで丁寧に教えてもらえると思いますので、
直接か電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか。

遅くなりましたが、ご懐妊、おめでとうございます。
元気なお子さんが生まれるといいですね。
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