失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
3年程勤めた会社を7月末に退職しました。なかなか離職票がもらえず、最近になってようやく自己都合で離職票が届きました。尚、私の勤務体制は週40時間のフルタイムで勤務でした。
今現在、法律では失業保険は基本1年以上かけないと出ない事になっていると思います。(条件によって違うとは思いますが)私は自己都合退職ですが、3年間失業保険をかけていたので、条件は満たしておりますので、失業保険をもらいながら就職活動をしようと思っています。そこで疑問なのですが、頂いた離職票には半年分の金額表記しかされていません。離職票の記載の仕方は分かりませんが、1年以上失業保険をかけていても、離職票に記載する金額は半年分で足りる、という事なんでしょうか?人事労務関係に関してはあまりよくわからないので、どなたかわかる方、教えてください。
お疲れ様です。

6ヵ月分の給与平均額で、失業手当の金額が決定します。
6ヵ月の記入でOKなんです。
doburoku4さん

失業保険について?失業保険について 5月末で1年パートとして働いた職場を離れました。雇用保険に加入していた為、後日会社から求職申込書等が送られてきました。

その後
、6月中旬からまた別のところにパートとして働き始めましたが、
怪我をして休み中ということもありますが、その職場で働く意思がなくなり(社員の仕事ぶりや、やる気の無さ・パートへの責任転換に先行きが不安になった為・また雇用保険加入かあいまいな為)などの理由で、7月末でやめようと思っています。

その際、前職場で送られてきた書類での失業手当ての申請は可能でしょうか?
(大丈夫な場合、まだ間に合いますか?

(けがは、たいしたことなく数日で包帯も取れそうです。)

また1から違う職種に就きたいと思っています・・・

わかりにくくてすみません。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、間に合いますよ。
離職の理由が自己の判断によるものだと、待機期間7日、給付制限が3ヶ月、その後の受給になるので、90日分を満額受給しようと思ったら、おそくとも11月なかばまでにはハローワークへ行かないといけませんが。

前の会社から送られてきたのは、「離職票-1」と「離職票-2」、「離職された方へ」とかいうパンフレットでしょうか。
あと、「雇用保険被扶養者証」、印鑑、写真、身分証明書、振込口座の通帳を持って、住所地の管轄のハローワークへ行って下さい。
失業保険をもらいながら扶養に入れますか。

正社員ですが3月に会社都合で退職します。

勤務年数と自分の年齢で調べてみたところ、失業保険は240日間もらえるようです。
計算してみると、その240日間で支給される金額は130万円以下なので

その間は主人の扶養に入れますか。

今現在、扶養外なので退職まではきちんと自分で

保険料等を納めますが

もしかしてこの保険料等を納めていた期間の収入も

扶養の壁である130万円に含められてしまうのでしょうか。

ちなみに、これ以外の収入として退職金が約80万円もらえる予定で
す。

宜しくおねがい致します。
「将来の見込み年収」ということで、その計算は、『今、得られることが見込まれる収入が、1年間継続すると仮定してして計算された額』です。
実際に給付は240日しかないとか、例えば3ヵ月だけ限定でバイトをする、1年続けない、なんていうことでも関係なく、『もしも、それが今から1年間続いたら?』という仮定の金額で、見込み年収は計算されます。

また、見込み年収130万円以下なら扶養に入れる。超えたらダメ、というのは、単純な目安であって、この条件が絶対というわけではありません。
被扶養者資格取得の判断基準は、それぞれの健康保険組合が独自に決めており、例え130万円以下になるとしても、「雇用保険の手続きをして基本手当を受給する意志のある人」=「受給金額に関係なく、再就職をするつもりがある以上は、被扶養者にはしません」という組合も多数存在します。というか、今は大半がそうしていると思います。いまでも律儀に130万円の境界を守っているのは協会けんぽくらいのものでしょう。

健康保険の被扶養者になれるかどうかについては、その健保組合毎に聞いてみないとわからない、が正解かと思います。
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