特定受給資格者?自己都合?
ハローワークに問い合わせたら
答えがあいまいなので、どなたか詳しい方教えて下さい。
ややこしくて申し訳ないです。
現在、派遣社員で半年働いておりますが
鬱病の為、8月いっぱいで退職を考えております。
医師の診断書があれば半年でも特定受給資格者になるので
失業保険の給付が受けられると思っておりましたが
現在の派遣がずっと1ヵ月更新の為、
期間満了の自己都合になるとハローワークの方に言われました。
期間満了にせず、契約の途中で(8月中旬などに)辞めてしまえば、
自己都合の特定受給資格者になるけど、
期間満了で辞めたら、期間満了の自己都合なので
特定受給資格者にはならないって
おかしくないですか?意味がわらないです。
ハローワークのくせに、ちゃんと契約期間を守らずに
辞めろとすすめてるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
ハローワークに問い合わせたら
答えがあいまいなので、どなたか詳しい方教えて下さい。
ややこしくて申し訳ないです。
現在、派遣社員で半年働いておりますが
鬱病の為、8月いっぱいで退職を考えております。
医師の診断書があれば半年でも特定受給資格者になるので
失業保険の給付が受けられると思っておりましたが
現在の派遣がずっと1ヵ月更新の為、
期間満了の自己都合になるとハローワークの方に言われました。
期間満了にせず、契約の途中で(8月中旬などに)辞めてしまえば、
自己都合の特定受給資格者になるけど、
期間満了で辞めたら、期間満了の自己都合なので
特定受給資格者にはならないって
おかしくないですか?意味がわらないです。
ハローワークのくせに、ちゃんと契約期間を守らずに
辞めろとすすめてるのでしょうか。
どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
その意味をお教えいたします。
退職理由を契約期間満了にすると自己都合退職になるが、病気を理由にして途中で退職すれば「特定理由離職者」(特定受給資格者ではない)に該当するとHWは言っているのだと思います。
注)「特定受給資格者」は倒産、解雇等会社のいろいろな事情で離職する場合です。
HWはあなたのためを思って認定を受けられる方法を教えてくれているのです。別に契約期間を守らずに辞めろとすすめているわけではありません。多分私の解釈で正しいと思います。
ただ、鬱病で働くことが出来ないのなら受給はできません。
もしそうであれば働けるようになるまで「受給期間の延長申請」をしておいた方がいいと思います。
詳しくはHWに確認してください。
退職理由を契約期間満了にすると自己都合退職になるが、病気を理由にして途中で退職すれば「特定理由離職者」(特定受給資格者ではない)に該当するとHWは言っているのだと思います。
注)「特定受給資格者」は倒産、解雇等会社のいろいろな事情で離職する場合です。
HWはあなたのためを思って認定を受けられる方法を教えてくれているのです。別に契約期間を守らずに辞めろとすすめているわけではありません。多分私の解釈で正しいと思います。
ただ、鬱病で働くことが出来ないのなら受給はできません。
もしそうであれば働けるようになるまで「受給期間の延長申請」をしておいた方がいいと思います。
詳しくはHWに確認してください。
失業保険・失業手当について(派遣)
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)
すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)
離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。
現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。
これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?
すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)
すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)
離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。
現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。
これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?
すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
受給資格の有無、離職理由の判定は、今回の離職に基づくことになります。
前回の離職を根拠に手当を申請することはできません。
〉派遣先の都合で退職
あなたは派遣会社の従業員ですから、そのようなことはありません。
「派遣会社が次の派遣先を指示しなかったから離職」はありますけどね。
前回の離職を根拠に手当を申請することはできません。
〉派遣先の都合で退職
あなたは派遣会社の従業員ですから、そのようなことはありません。
「派遣会社が次の派遣先を指示しなかったから離職」はありますけどね。
失業保険、会社都合について、質問です。4月末に契約期間満了!の理由で失業保険の手続きをしたので、受給資格がないく、2年間で一年分労働期間で、資格があるといわれ、会社の仕事が出るまで休暇にしていました。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
先日、他の用件で職安に行きました。親切な担当者さんでしたので、受給資格がない者がいます。まだ、仕事がない・させれそうにないので「受注量減による会社の都合により解雇」に変更してもらい、6ヶ月で資格がもらえました。しかし、11月から、仕事をさせれそうなのです。(当人は、離島でまだ受給手続きはしていません)。
これまで、毎年、契約期間満了での解雇と取得で手続きをしてきました。昨年10月の法改正があったのはわかりましたが、受注減の解雇の理由で、また、同じ会社での資格取得手続きは可能でしょうか?よかれと思いしましたが、もう少し待った方が良かったのか、少しでももらえてた方が良いのか?11月の仕事はまだ未定ですが、2年間で1年分にしてた方が良かったのかと、悩んでいます。勉強不足ですみませんm(_ _)m宜しくお願い致します。
ご質問の内容が多少分かりづらかった為、違っている箇所があるかもしれません、理解した範囲でお答えします。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
受注量減による会社の都合により解雇した方は、6か月以上は勤務していたので特定受給者として受給資格があるけれども、まだ本人は手続きをしていない。11月からまた仕事が入りそうなので雇う予定であるが、結果として解雇しない方がよかったのか?受注減で解雇にしたのにまた同じ人物の取得手続きは可能か?といった内容のご質問でよろしかったですか?
取得手続きは可能だと思います。
特に懲戒解雇したわけでもありませんし、問題ないと思いますよ。
それと、もう1つあなたが悩んでおられるのは、次にまた契約期間満了となった時通算で1年以上雇用保険をかけていないことになり、雇用保険の受給資格が発生せず、その時本人が雇用保険手続きできないことを気にしておられるのでは?
ですが、11月から仕事があることはその時点ではっきりしていない、現時点でもまだ未定の状態なのでしょう?
本人のことも考えれば、また事実からも、一度受注量減による会社都合解雇でよかったと思いますよ。
それによって本人は特定受給者扱いとなり雇用保険の手続きもできたのですし、雇用保険をもらいながら次の仕事を探すこともできました。
それをされていないのは、仕事がまた出てくると待っておられるからでしょうか。
そうであったとしても、それはそれで自由です。雇用保険に頼らず仕事探しされる方もおられますし。
ただ、一応雇用保険の受給にはタイムリミットがあります。
もし、4月末で離職扱いされたのであれば来年4月末までに受給し終わった分しかもらえません。
本人さんはその辺りを分かっておいでなのでしょうか?その辺りが不安です。
人によっては聞いていなかった!と言われる場合もあります。
今後のこともありますし、今までの経過等は本人にきちんと説明をしておく必要があると思います。
あなたが間違ったことをしていたとは思えませんし、適切な処理だったと思います。
その辺りを本人さんに理解してもらえるよう、説明することが今一番あなたにできる、すべきことなのではないでしょうか。
ご質問の内容とズレが生じていましたらすいません。
ご参考になさってください。
派遣会社で働き始めて早3ヶ月。社会保険等をかけてもらえるようになりました。そこで、今回は雇用保険はどうしようかまよっています。実は(まだ内緒ですが)秋に数週間海外へ行きます。
そのあと復帰して働きたいのですが、もしかしたら海外に数年住むかもしれません。以前、10年間働いた会社では雇用保険を10年ほどかけたけど、仕事を辞めたひの数日後にはワーキングホリデーで1年間海外へ行ったので、無効になり失業保険はもらえませんでした。それは仕方ないのですが、今回もすぐに仕事をしたりだとかまだ数年海外へ行くとなると予定があるなら保険はかけないほうが得なんですかね?むしろ掛けないほうがいいのですか?
失業保険を目的としないなら(まあ、なにかあった時のための保険なので余裕があればかけたほうがいいとは承知してますよ)かけないほうがいいのですか?
そのあと復帰して働きたいのですが、もしかしたら海外に数年住むかもしれません。以前、10年間働いた会社では雇用保険を10年ほどかけたけど、仕事を辞めたひの数日後にはワーキングホリデーで1年間海外へ行ったので、無効になり失業保険はもらえませんでした。それは仕方ないのですが、今回もすぐに仕事をしたりだとかまだ数年海外へ行くとなると予定があるなら保険はかけないほうが得なんですかね?むしろ掛けないほうがいいのですか?
失業保険を目的としないなら(まあ、なにかあった時のための保険なので余裕があればかけたほうがいいとは承知してますよ)かけないほうがいいのですか?
>今回は雇用保険はどうしようかまよっています
雇用保険の被保険者は、本人が希望してなれるものではありません。
一定の「労働時間」をクリアしていることが条件となります。
※↑社会保険の被保険者だからという理由で“自動的”に雇用保険の被保険者にはなりません。
雇用保険の被保険者は、本人が希望してなれるものではありません。
一定の「労働時間」をクリアしていることが条件となります。
※↑社会保険の被保険者だからという理由で“自動的”に雇用保険の被保険者にはなりません。
契約社員の雇い止め時の失業給付手続きについて(離職票の離職理由について)
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
契約社員として、9ヶ月間働いてきましたが、3月末で雇用契約を更新しない旨を1ヶ月前に解雇予告通知書面で通知されている者です。そこで失業保険の給付と絡み質問ですが、私の場合だと会社都合による雇い止め(解雇)になるのは分かるのですが、3か月の給付制限がつかないかどうかの再確認と離職票の離職理由については会社側では正しくはどこをチェックしていれば問題ない(正しい)のでしょうか?これから退職手続きで会社に出社して離職票の離職理由の確認ですとかあるので前もって知識がある方に確認しておきたく思います。よろしくお願いします。
事業主の都合により、契約更新しないので、3か月の給付制限期間はつきません。
離職票の離職理由は、2-(3)-②「労働契約期間満了に伴う離職」、「事業主の意思により更新せず」となります。
離職票の離職理由は、2-(3)-②「労働契約期間満了に伴う離職」、「事業主の意思により更新せず」となります。
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