市県民税について質問です。市県民税は1期から4期まであるのですが、現在2期まで振込ました。10月から扶養にはいるのですが、3期は払う必要はあるのでしょうか?
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
また健康国民保険と国民年金も9月まで支払済みなのですが、10月の扶養手続きはまだ済んでいません。私は、雇用保険で失業保険を9月30日までもらっていたので扶養にはいれなかったのですが、10月からは収入がありませんので扶養に入る予定です。ハローワークから雇用保険受給者証は10月中ごろに自宅に郵送されるといわれたのでそれまでは主人の扶養に入る手続きにはいれないのですが、どうしたら良いのでしょうか?ご存じの方教えてください。
住民税はあなたの平成19年分の所得に対するものです、払ってください。
雇用保険受給者証が届いたら、ご主人の会社で提出する「健康保険被扶養者届け」の、‘あなたが被扶養になった日’を受給が終わった次の日にすればいいだけの事です、日付はさかのぼれますから大丈夫ですよ。 この辺の書類手続きは普通会社の方でやってくれます。保険証が出来てくる前に病院へ行くようなことがあれば「保険証が来たらすぐ持って来ます」と言ってとりあえず全額払い、後で差額を払い戻してもらえばいいでしょう。 国民健康保険証は使わないほうがあとあと面倒がありません。
国民健康保険料は月額ではありません、納付期限がそうなっているだけの事です。
健康保険証が出来てきたらそれを持って、国民健康保険証を市・区役所へ返却に行ってください。
保険料を月額に換算して余れば還付され、足りなければあといくら払って、と要求されます。
雇用保険受給者証が届いたら、ご主人の会社で提出する「健康保険被扶養者届け」の、‘あなたが被扶養になった日’を受給が終わった次の日にすればいいだけの事です、日付はさかのぼれますから大丈夫ですよ。 この辺の書類手続きは普通会社の方でやってくれます。保険証が出来てくる前に病院へ行くようなことがあれば「保険証が来たらすぐ持って来ます」と言ってとりあえず全額払い、後で差額を払い戻してもらえばいいでしょう。 国民健康保険証は使わないほうがあとあと面倒がありません。
国民健康保険料は月額ではありません、納付期限がそうなっているだけの事です。
健康保険証が出来てきたらそれを持って、国民健康保険証を市・区役所へ返却に行ってください。
保険料を月額に換算して余れば還付され、足りなければあといくら払って、と要求されます。
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。
失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。
一応今の状況としては
最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。
(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)
他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。
私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。
ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。
長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?
私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。
宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。
失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。
一応今の状況としては
最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。
(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)
他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。
私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。
ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。
長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?
私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。
宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。
まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。
8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?
補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので
●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数
を記録しても有効とされます。
あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。
8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?
補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので
●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数
を記録しても有効とされます。
あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
失業保険について。
6年間働いた会社を辞め、間をおかずに次の仕事に就きました。
現在、試用期間6ヶ月目で、今月で試用期間終了→解雇となりそうです。
もし今月で仕事を辞め、4月から
無職となった場合、失業給付金はいつからもらえますか?
6年間働いた会社を辞め、間をおかずに次の仕事に就きました。
現在、試用期間6ヶ月目で、今月で試用期間終了→解雇となりそうです。
もし今月で仕事を辞め、4月から
無職となった場合、失業給付金はいつからもらえますか?
試用期間終了をもって本採用に進ませてもらえない場合、失業給付上は「会社都合」の扱いとなって、初期手続き後7日の待ち期間を経て、すぐ失業給付が開始されます(実際の振込み日はずっと後ですが)。
なおご参考までに、入社直後にすぐ雇用保険の加入手続きがとられていれば、現在の会社の離職票(と、他の必要品)だけで手続きができるはずですが、念のため前職の離職票も併せて持参されるようお勧めします。ハローワークへ行ってから「期間が足りない」と言われたら、前職の離職票を取りに帰ることで二度手間ですので・・・
なおご参考までに、入社直後にすぐ雇用保険の加入手続きがとられていれば、現在の会社の離職票(と、他の必要品)だけで手続きができるはずですが、念のため前職の離職票も併せて持参されるようお勧めします。ハローワークへ行ってから「期間が足りない」と言われたら、前職の離職票を取りに帰ることで二度手間ですので・・・
求人情報についての質問です。
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
残念ですが、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違う」場合、法的に罰する
事はできません。
また、ハローワークでも「賃金交渉はあくまで個人でお願いします」と言う事しかできません。
その理由ですが、厚生労働省のHP内、「よくあるご質問」に明確な見解があります。
厚生労働省がホームページ上で示している見解(全文)
「Q 求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と
実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか? 」
「A 労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う
労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。
つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に
提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には
該当しません。
なお、ハローワークに掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、
まずはハローワークにご相談ください。」
つまり、「法的に違法な事項さえ求人票に明記しなければ、『釣り』の求人票を出しても
問題ない」事になります。
一番良いのは、誰か求人情報と実際の労働条件の相違について国を相手取って裁判を起こし、
とにかく最高裁まで争って、「求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)は労働条件
の明示にあたる」という見解を最高裁に示してもらう事ですが。
「最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないか」と、自分も思います。
ハローワークも企業も。けど、厚生労働省がHPで見解を示している以上、合法なのが現実です。
長文な上に良い回答ができず、すみません。
後、厚生労働省のHPも良かったら参照してみてください。
「よくあるご質問」にいろいろ書いてあります。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
契約期間の重複、退社日の設定などについて教えてください。
契約社員にて勤めていますが、とある事情が要請される出勤日数が大幅に減り、続けていくには難しくなったため
ちょうど辞めたいと思っていた矢先でもありましたので、退社することに決めました
そして、現在は有給の消化をしながら次の仕事も見つけ、退社することも了承していただいています。
また、現在は社内事情も踏まえ、出勤日数が大幅に減ったため、社会保険・厚生年金などは先月1日を以って抜けており
現在国保、国民年金に替えています。
次の仕事は、アルバイト扱いですが、契約書面での入社日は10月15日ですが、実際の初出勤日となるのは20日です。
就業後、12月からは社会保険などの加入があります。
現在の会社も本来であれば10月末までの契約ではありますが、次の仕事が決まっていることもあり、退社日については
相談に応じていただけるとのこと。
現在の会社は次の会社の出社日ぎりぎり(10月18日くらい)まで、出勤してもいいよ・・・といってくれており、退社日も18日
にしてもいいよ。といってくれております。
次の会社の出勤日に重複しなければ問題ないものでしょうか。
それとも次の会社の契約が15日である以上、それより前に退社日を設けないといけないものでしょうか。
また、退社日を次の会社の出勤日ぎりぎりにした場合、どのようなデメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。
(今後、失業保険など貰わなければいけないような事態になった際に、困るということでしょうか?)
入社日から出社日まで10日ほどあいてしまうことから、ぎりぎりまで働いていたいと思うものです。
どうか、ご教授お願いします。
契約社員にて勤めていますが、とある事情が要請される出勤日数が大幅に減り、続けていくには難しくなったため
ちょうど辞めたいと思っていた矢先でもありましたので、退社することに決めました
そして、現在は有給の消化をしながら次の仕事も見つけ、退社することも了承していただいています。
また、現在は社内事情も踏まえ、出勤日数が大幅に減ったため、社会保険・厚生年金などは先月1日を以って抜けており
現在国保、国民年金に替えています。
次の仕事は、アルバイト扱いですが、契約書面での入社日は10月15日ですが、実際の初出勤日となるのは20日です。
就業後、12月からは社会保険などの加入があります。
現在の会社も本来であれば10月末までの契約ではありますが、次の仕事が決まっていることもあり、退社日については
相談に応じていただけるとのこと。
現在の会社は次の会社の出社日ぎりぎり(10月18日くらい)まで、出勤してもいいよ・・・といってくれており、退社日も18日
にしてもいいよ。といってくれております。
次の会社の出勤日に重複しなければ問題ないものでしょうか。
それとも次の会社の契約が15日である以上、それより前に退社日を設けないといけないものでしょうか。
また、退社日を次の会社の出勤日ぎりぎりにした場合、どのようなデメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。
(今後、失業保険など貰わなければいけないような事態になった際に、困るということでしょうか?)
入社日から出社日まで10日ほどあいてしまうことから、ぎりぎりまで働いていたいと思うものです。
どうか、ご教授お願いします。
===補足より===
欠勤する方の雇用保険は確認しましたか?。外れている可能性もありますが・・・。
==========
保険関係が未加入なら重複しても大丈夫です。「一方は正社員で一方はアルバイト」って、副業をやっている人にはよくあることで、同じ時間帯で2つの職場の仕事をしている人って世間にはいませんし、勤務時間を監視している公的機関もありません。つまり、「一方は欠勤で一方は勤務中」って図式になります。
欠勤する方の雇用保険は確認しましたか?。外れている可能性もありますが・・・。
==========
保険関係が未加入なら重複しても大丈夫です。「一方は正社員で一方はアルバイト」って、副業をやっている人にはよくあることで、同じ時間帯で2つの職場の仕事をしている人って世間にはいませんし、勤務時間を監視している公的機関もありません。つまり、「一方は欠勤で一方は勤務中」って図式になります。
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