震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。

しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。

なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。

雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。

では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。

1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。

雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。

では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。

雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。

雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。

そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。

なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内

不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。

しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。

最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
現在、失業保険を受給しています。
たった1日だけ日雇いのアルバイトをしました。
8時間働き、その日の給料は9000円でした。
この働いた分を申請すると、
1日4時間以上となり、この日の受給
できる分のお金は受給されないのでしょうか?
それとも、この日の分の受給金額は延期になり後からもらえるのでしょうか??
教えて下さいm(._.)m
申請すれば1日分の支給がなくなります。後からもらうこともありません。

申請しなければ、不正受給として、罰則があります。
支給停止、返還命令、納付命令、財産差し押さえ、刑罰など

だいたい不正受給が見つかると受給額の3倍を国に納付しているようです。
母の会社についてです。母の会社は株式会社で従業員が約30人近くいると思います。青果業なので夏場忙しく7時半には仕事が始まり5時半まで働いています。
冬は畑仕事が出来ないので年末から3月初めまでは休みで期間の失業保険を一時金でもらっています。しかし従業員は厚生年金は掛けていないとのこと。各々国保を払っているらしく、本来ならば会社で掛けてくれるものですよね?先ほど社会保険事務所に問い合わせたら厚生年金を掛けるように指導はしているはずです。と…それでも会社で掛けてくれないならどうしたらいいのでしょうか?
法律で規則として条件が適合すれば本来は社会保険に入れることが義務ですし,罰則もあって処分もあるわけですが
現実には,関係機関は見て見ぬ不利をして,知らん顔しているのが現実です。関係機関が困ったり不利益を受けるわけですので他人毎で一生賢明に指導や罰則を与えて直していくという意欲がないわけです。
今回の外食産業のメニュ偽装も実際にはほとんど何の処罰も指導も入らず野放しのままです。
誰かが告発やきちっと名前を挙げて訴えればどうかなるでしょうかもしれませんが,逆に当人を潰しにかかる危険性もあります。
日本の国は今の制度や政治,税金の取り方を見ればわかりますが企業に甘く,庶民に厳しい政治ですので仕方ないと諦めるしかないのでないでしょうか。きちっとした会社に勤めることが一番だと思います。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
会社の金を私的流用し、解雇処分で退職しました。会社への弁済がまだできてません。失業保険、再就職手当等で弁済していくと考えてました。退職金はもらえないと覚悟しておりましたが会社が中退
共へ積立金をしてました。そこで退職金から弁済したいと考え、退職金を貰いたいと話たら
解雇で退職しているので退職金はでないと言われました。中退共からは退職理由は
関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。何かアドバイス下さい
貴方の考え方に批判はあるようですが、質問についての回答は

>中退共からは退職理由は 関係ないといわれ諦めていた退職金がほしくてほしくてたまりません。

中退共のほうに、どのように質問をして、どういう回答をもらったのかはわかりませんが、
会社から中退共に、離職による加入者の脱退を届け出る書面(ハガキ)には、離職理由を記入する欄があり、そこを懲戒解雇とした場合は、支給の減額を申請するかどうかを記入する欄があります。

そこで、会社が減額を希望し、厚生労働大臣の認可を受けて退職金の減額が可能です。
但し、会社が減額を希望しても、中退共の判断で処罰が重すぎるとして、金額を変更することができます。


今回の件につき、疑問がありますが、会社は本当に不支給(全額についての減額)を中退共に申請して認可を受けているのでしょうか?

どんな懲戒事項があるにしても、中退共は、勤続実績などから、なかなか全額不支給とはしませんし、どういう事情であるかは相当細かく確認されます。

横領して逃げた、というのなら、全額不支給はあり得ますが、処分を受けて今後は分割ででも返済していくことで、刑事告訴はされていないのであれば、おそらく中退共は「むしろ退職金を支給することにして、そこから弁済させうほうが現実的。支給すべき。」との判断で、減額を認めない可能性のほうが高いと思います。


会社としても、中退共からの退職金を不支給としても、その退職金は会社に入るわけではなく、中退共の金庫に入ってしまう(別の給付者に引き当てあられる)規定なので、退職金支払いを受けさせて、確実な回収をしたほうがよいはずです。


一度、不支給の申請がされて、認可されたのかどうか、を確認し、もし、何もしていないであれば、「支給してもらい、それを返済にあてたい」と話すことは可能だと思います。
ただし、それを会社が不承知だとしても、悪いことをしたのは事実ですから、あまり強く要求することはできないと思ったほうがよいですが。
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