失業保険受給中の妊娠で、出産後に受給を延長した場合
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
現在失業保険受給中です。
給付期間が7月末までで、個別延長給付の対象に入っているので条件を満たせば60日の延長が受けられます。
今日、妊娠検査薬で反応が出たため、出産後に受給期間を延長することを考えています。
その場合、出産後に受給を再開しても個別延長給付の対象に入るのでしょうか?
また、受給を一旦ストップして再開するまでの間、SOHOや短期の仕事で働くことはできるのでしょうか?
個別延長は受給期間延長すれば無理なように思います。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
個別延長は就職活動をしてどうしても見つからなかった場合(要件を満たしていた場合)個別延長となります。さすがにそこまで都合よくはいかないように思います。
ただ、念のため窓口で確認されることをおすすめします。
それと、受給期間延長は、「働けないから」延長するのです。
したがって、SOHOだろうが短期だろうが、働くという言葉が出てくること自体矛盾します。
それならば就職活動できるということで受給期間の延長はできません。
ご参考になさってください。
交通事故について詳しい方どうか教えて下さい。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
損保会社で人身事故の担当をしています。
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
雇用保険の6ヶ月で、特定受給者にハローワ―クで認定された場合、失業保険は何か月支給されるのですか? 訓練とかうけられるのですか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
期間が6ヶ月しかない場合は全年齢で90日です。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
職業訓練は受けることはできますが誰でもと言うわけにはいきません。面接や審査があって狭い門になっていますよ。
「補足」
「個別延長給付」と言うものがあります。
これは最後になっても就職が決まらない場合、あなたが積極的に求職活動をしていたかどうかをハローワークが認めれば60日間の延長が認められます。ただし45歳未満でなければなりません。
それは通常最後の認定日に言われます。
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