失業保険について教えて下さい(出産の場合)
出産の場合の失業保険について教えて下さい。
今、パートで働いてるのですが、この度妊娠しました。
勤務している会社では、育休取得ができないので、一度辞めることになります。
その間、失業保険をもらおうと思っているのですが、勤務年数が1年未満なのです。
その場合、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに、前に働いていた会社との期間は空いていません。
保険料を払っていない期間は存在しないのですが…両方の会社併せて、というのはだめですよね?
宜しくお願いします。
出産の場合の失業保険について教えて下さい。
今、パートで働いてるのですが、この度妊娠しました。
勤務している会社では、育休取得ができないので、一度辞めることになります。
その間、失業保険をもらおうと思っているのですが、勤務年数が1年未満なのです。
その場合、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみに、前に働いていた会社との期間は空いていません。
保険料を払っていない期間は存在しないのですが…両方の会社併せて、というのはだめですよね?
宜しくお願いします。
現在就職活動をしている人、働ける状態にある人が対象になりますので、出産を理由に退職した場合は延長の申請をするといいですよ。期間がのびますので、出産後に受け取れます。
自主退職後の失業保険について質問です。
自主退職だと、失業保険をもらうまでに大体3ヵ月はかかると聞いたことがあります。
ということは失業保険をもらうとなると3ヵ月は収入0で生活しなければならないのでしょうか…。
その間月約15日で時給約900円のバイトなどにつくこともできないのでしょうか?
自主退職だと、失業保険をもらうまでに大体3ヵ月はかかると聞いたことがあります。
ということは失業保険をもらうとなると3ヵ月は収入0で生活しなければならないのでしょうか…。
その間月約15日で時給約900円のバイトなどにつくこともできないのでしょうか?
離職して職安に申請した日から7日間を待機期間とし、
通常退職(会社の都合)の場合はその後支給になります。
しかし自主退職であると+3ヶ月の給付制限があり、
計7日+3ヶ月を経過してからの支給となります。
もちろんその期間中に仕事に就けば給付対象外です。
あくまで「新しい仕事に就くまでの」失業保険ですので。
ですから自主退職は基本的に新たに働いた方が早いです。
ただ3ヶ月間仕事に就けない事も普通にあるので、
とりあえず手続きだけでもしておく人も多いですよ。
通常退職(会社の都合)の場合はその後支給になります。
しかし自主退職であると+3ヶ月の給付制限があり、
計7日+3ヶ月を経過してからの支給となります。
もちろんその期間中に仕事に就けば給付対象外です。
あくまで「新しい仕事に就くまでの」失業保険ですので。
ですから自主退職は基本的に新たに働いた方が早いです。
ただ3ヶ月間仕事に就けない事も普通にあるので、
とりあえず手続きだけでもしておく人も多いですよ。
契約社員として2年7カ月働いています。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。
これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。
ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。
①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)
②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?
③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?
その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。
出産予定日は来年の4月13日です。
インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
この度妊娠し、出産に伴う規定を確認したのですが、
疑問点があり困っています。
契約社員として、営業アシスタント業務をしております。
この度妊娠しましたが、できれば仕事を続けたいと思い規定を
会社に確認しましたところ、契約社員には産前産後の休暇は
ありますが、育児休暇制度はありませんとの回答でした。
(親会社にも契約社員はそれ自体の制度がなく、このような
回答とのことでした。)
育児で休職が必要な場合は、一旦契約を打ち切り、
再契約となるとの連絡がありました。
これらを踏まえて、どのようにされるか休み明けに連絡を下さい
とのことでした。
私としては、直属の上司も仕事を続けることは喜んでいただいていて、
育児休暇制度が取得できない以外は大きな不満はないので、
仕事は続ける方向で行きたいと思っています。
ただ今後どうするかということを伝えるにあたり、
わからないことがあります。
①退職希望日はいつにしたらよいか?
(産前産後休暇は取得しようと思います。)
②失業保険については、退職したらすぐには働けないためどのようになるのか?
③健康保険については、継続にしてもらうべきか?主人の扶養に入るべきか?
その他復帰にあたり、確認すべきことがあればご助言いただけませんでしょうか。
また、会社の方々にご迷惑をかけないよう配慮すべきこともありましたら、
合わせてお願いします。
出産予定日は来年の4月13日です。
インターネットを検索して調べましたが、いろいろな情報があり
よくわからなくなってしまいました。
どのように話をすすめていけばよいかまとめておきたく、
どうかよろしくお願いします。
契約社員でも育児休暇は取得できますし、質問主様の場合は断言はできませんが、かなりの確率で認められるケースかと思います。(同事業所に1年以上雇用され続けている、出産等がなければ契約更新されている可能性が高い点から)
本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。
ここからがご質問の回答になりますが、
①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。
②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。
③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。
意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。
もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。
申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)
ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)
ご参考まで。
本来は、会社が育児休暇を取得させなければならない状況なのですが、引き続き勤務したいとのことなので、波風を立てないのであれば会社の方針に従うのも良いのかもしれません。
ここからがご質問の回答になりますが、
①次の契約更新日で良いのでは?契約期間満了による失業状態の方が会社都合になって有利です。
出産による退職だと自己都合になってしまいますし、今回のケースは本当に会社都合だと思いますので。
②働けない状況では失業手当は支給されません。お子様が1歳になってから働けるというのであれば来年からになりますね。
会社や健康保険によっては育児休業中の給付金がもらえることもありますが、なければ収入は出産時にもらえるものだけです。
③ご夫婦の所得で扶養に入れるかどうかも変わりますし、扶養に入れるとしてもそれぞれの保険が出す手当に違いがあるのかが判別できにので断言はできません。
扶養に入れるなら入った方が費用的には安いでしょうが、入れないなら任意継続が良いと思います。ただし、任意継続はこれまで会社が負担していた分も払うので、国保よりはマシだと思いますが結構かかります。
意外と実際に出産すると働き続けることが難しい、となるケースもありますので、退職後、失業給付の受給延長をしておいた方が無難かと思います。
もし復帰するにもできない状況になったり、会社が復帰を認めないという事態に陥った際に、やっぱり失業手当をもらおう、という選択肢が増えますので。
申請していなければ、離職後一年を経過すると手当はもらえなくなります。(仮に半年分もらえるとすると、6ヵ月後に受給が開始できる状況でなければ満額はもらえません)
ただし、離職後速やかにハローワークに申し出ておいて下さい。(確か一ヶ月以内とかだったと思います)
ご参考まで。
1年契約ということで任期満了という形で仕事を3月で辞めました。ちなみに辞めた理由は県外の方と結婚するため通勤が出来なくなるからです。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
離職番号が24でした。契約満了ではなく特定理由離職者になると思うのですが。
旦那の扶養に外れる際に特定理由離職者だと国保が軽減されると聞いたのですが今のままでは特定理由離職者になれないのでしょうか。
ちなみに待機期間もなく間もなく失業保険を受給されます。
期間満了であなたが契約更新を断った理由が結婚だろうがなんだろうが、期間ぴったりでやめればあくまでも「期間満了による離職」となります。会社側からの解雇相当の理由だったとしても、「期間満了による離職」です。ただ、おなじ期間満了でも、更新回数、契約期間(通算)、雇い止め通知の有無、本人からの更新希望の有無とうで離職区分が異なるだけです。
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
おそらく離職区分が24となったということであれば、通算契約期間が3年未満で、会社側からは更新の可能性を打診されていたがあなたがそれを断って更新しなかった、ということでしょうか。そうであれば、一般受給資格者でしかありえません。
さくら事務所
産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
----------------------
失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。
私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。
失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。
しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。
失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、
30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている
基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。
これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。
出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、
失業保険の基本手当を受給することができます。
退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。
失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。
失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って
忘れずにハローワークで手続きをしましょう。
これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。
出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。
延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、
その後、最初の失業保険が支給されます。
所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために
ハローワークへ失業認定に行きます。
認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
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