失業保険を使われると会社側は不利?
退職時に従業員に失業保険を使われると会社側は不利なんでしょうか?
車の保険のように使うと
等級みたいな会社側の査定評価みたいなのが下がったりするのでしょうか?
会社側は 失業保険金 相当額を
毎月天引きされてた保険掛け金と退職金の上乗せとして支払うから
失業保険は使わないでくれと言われました。
こんな事はけっこうあることなんでしょうか?
失業保険しくみもくわしくわかりません
会社側の負担額とかはいくらなんでしょうか?
質問いっぱいですみません
よろしくお願いします
それは嘘です。

もしかし…会社、雇用保険入ってないんじゃ?

とりあえず負担は一定額って決まってます。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
失業保険について。

12月10日で会社都合により退職します。
その後、離職表を郵送していただきすぐにハローワークへ行くつもりですが、
この場合遅くとも来月中には支給してもらうことはできますか?

漠然としてますが、だいたいで良いのでわかる方お願いします(__)
雇用保険の求職者給付は申請してから最低でも28日経たないと認定日が来ません。認定日に前日までの失業認定がされると数日後に振り込まれます。

求職活動実績が足りなかったり、嘘の報告をすると不認定になります。特に嘘の報告なんかしたら、それまでに受け取ったものの全額返還、懲罰金の徴収、未到来分の受給資格の剥奪と踏んだり蹴ったりなので嘘だけはつかないのが良いです。当たり前ですが。
失業保険の初回認定日について教えて下さい。

先月、自己都合で退職しました。失業保険の手続きを今月4日にし、初回講習を20日に受けました。
初回認定日は来月の1日なんですが、初回認定日までにあと1回は就職活動しなければならないのですよね?そして、初回認定日から次の認定日の間に3回、次の認定日とその次の認定日の間にまた3回就職活動すればいいのですか?

講習会やしおりで確認したのですが、わからなくなってしまいました。
質問者さんは自己都合退職ですから給付制限3ヶ月があります。
初回認定日は支給のためのものではなくて待期期間の失業状態を確認するためのものです。
ですから求職活動の申告は必要ありません。
給付制限が終わって最初の認定日が支給のための認定日ですからその時に3回以上の求職活動の申告が必要になります。
ただし、初回講習に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質はあと2回以上でOKです。
その後は2回以上でOKです。
先に回答されてますがHWによって違うのではなくこれは全国共通のはずです。

midorigame_tommyさんへ
受給期間延長や健康保険やアルバイトのことなど、質問内容とは関係ないことを書くと質問者さんが混乱してしまう場合がありますので出来るだけ簡潔に回答されたほうがいいと思います。老婆心ながら申し添えます。
10月でパートを辞めました。1年以上務めたのですが、雇用保険に加入させてもらえませんでした。

その交渉を上司にしたところ怒鳴り散らされ、話し合いの結果辞める事にしました。
そこで、雇用保険をさかのぼって掛けてもらえるよう職安で手続きをしています。ですが上司が理由をつけて書類を送ってくれません。そうこうしている間に先月、次の職場の採用が決まりました。
2月から研修が始まります。
といった今の現状で、
そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
>そもそも雇用保険に加入すらしていないので、例え今月雇用保険に加入できたとしても、失業保険も再就職手当ても見込めないですか?
たとえ、雇用保険に加入していても、現状は次の職が決まっていますから失業者ではありませんので受給はできません。
たとえ2月から就職でも求職活動をしないのなら受給はできません。(求職活動が支給の条件です)
受給できるのは会社を辞めて手続きをして受給資格者になってから以降の話です。
会社を辞めればとりあえずもらえるものではありません。

問題は、再就職の会社を早く退職した場合に雇用保険の期間が短いために単独では資格が得られない場合は前職の期間と通算できますが、それが前職では未加入で期間がないためにできないということと、もう一つ例えば再就職の会社で4年務めて会社都合で辞めた場合前職との合計で5年以上になって、5年未満とは受給日数が多くなります。

将来的にはそういったことで遡って加入した方が有利になることは間違いありません。
職安と相談してできるだけ遡って加入した方がいいでしょう。
ちなみに、保険料はH23年度は会社負担が0.95%、個人負担が0.6%(10万円で600円)仮に15万円でも1年間でも10800円くらいにしかなりません

追記:もし遡って加入できた場合ですが、内定しているが求職活動をして今よりいい会社を探してそこに行く選択もしますということをHWに話せば申請は可能です。
そして求職活動をしていき、2月に内定の会社に就職になった時点で報告すれば基本手当は無理でも再就職手当は受給できます。嘘も方便ということです。
それとも、今回は申請をしないで雇用保険期間を先に持ち越すという選択もあります。
失業保険給付中の者です。
認定日カレンダーを確認したら、給付最終日が認定日になってます。
認定日~認定日前日分が28日分として支給されるので、
最終日の一日分は、来月になるのでしょうか?
それとも後に
一週ずれて29日分として支給されるのでしょうか?
最後の認定日1日分のことですね?
本来、雇用保険は後払いですから認定日分は次回の認定日に認定になりますが、認定日その日分だけであれば、認定日当日の就労の予定を確認して認定し支給修了にする場合があります。当然その日に働いてしまったら申告しなおさないといけません。
行かれてるハローワークに確認してみてください。
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