被扶養家族の社会保健についてお教えください。8月末で嫁が13年間正社員で働いた仕事を退職します。

私、夫は会社員です。9月から扶養家族に入れようと思いますが、嫁は何ヶ月かの待機?後、6ヶ月間は失業保険がでるようです。
9月から扶養家族にできますか。年間103万円?越えると扶養家族は出来なかった気がします。
①扶養は来年度からですか?②嫁は今年は国民健康保健に切り替えるのでしょうか。
通常は退職して無収入になればその時点から健康保険上の被扶養者として認められます。が、健康保険組合によっては、所得証明(前年収入)で判断したり退職金も収入とするところもあるようです。
また、雇用保険の失業給付は、待機期間は認定可能、日額3,612円以上の給付を受けている間は認定不可。というところが多いようですが、これも健康保険組合によって取り扱いが異なることがあります。なので、事前にしっかり確認された方が良いですよ。
また、103万円は税法上の扶養控除です。奥様は正規職員で今年は八ヶ月働いているので、その額は超えているのではありませんか?今年に関しては税法上の扶養控除は受けられないと推測します。(健康保険上の扶養とは別です。)
9月から奥さんがあなたの被扶養者となれない場合、国民健康保険か任意継続保険の選択になります。60歳未満であれば国民年金の支払義務も発生します。(健康保険上の被扶養者となれば、国民年金第三号被保険者となり国民年金保険料の支払は発生しません。つまり、9月からはあなたの被扶養者となれれば、それが一番お得だということです。)
失業保険の給付条件について教えて下さい。今の会社を辞めて前の会社の失業保険を貰うことは可能ですか?
前の会社を辞めて1か月以内で再就職しました。前の会社から離職票は貰いましたが手続きをせずに再就職しました。
しかし、今の会社は試用期間3か月は社会保険未加入の条件です。働いてまだ1週間くらいですが、その他にも雇用条件の相違があり退職を考えています。
そこで、失業保険の案内をみると給付は1年以内なら受けられるとありますが、、、


・あくまで前会社を離職して失業保険の受給手続きをした人で、期間中1日も給付を受けずに再就職し、すぐに再就職先で雇用保険 に加入出来ている
ということが条件だと。。。

そうなると、私は受給手続きせず再就職し、雇用保険の加入も3か月先まで出来ないので、今もしくはすぐには辞めずに1・2カ月働いた時点で辞めたとしたら
前の会社の分を貰うことは出来ないのでしょうか?

ちなみにハローワーク経由で就職しました。今すぐにでも辞めて失業保険の手続きをして就職活動を地道にしたらと言われていますが、生活もありすぐに退職するか迷っています。就職活動する為には前の会社の失業保険を貰いながらやりたいのですが・・・
よろしくお願いします。
以前の雇用保険加入歴が1年以上あれば失業給付を受けることは出来ます。
しかし明日すぐに雇用保険受給手続きをしても最初の給付は約3か月になります。
但し雇用条件等が求人表等と極端に違う場合(労基法抵触の可能性がある場合)には特定受給者として認定されることもあります、特定受給者に認定されれば手続き後1ヶ月半ぐらいで最初の給付があります。

ハローワークで相談してみることでしょう。
失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
ご主人さんは政府管掌健康保険でしょうか?
退職されるのでしたら、扶養に入られた方が有利だと思います。
ご主人さんの健康保険の扶養にならない場合は、ご自分で任意継続、又は国民健康保険に加入するようになり、国民年金も支払わなければなりません。
扶養に入っていても仕事をする意欲がある限り、失業保険は何の問題も無く支給されます。
ただし、失業保険が支給されている間は、日額によって扶養に入れる場合と自分で国保に加入しなければならない場合があります。
支給期間の間、扶養可能かどうかはご主人さんの会社に訪ねてください。
失業保険について教えてください。
四月に結婚して関西から関東に引越すので三月末で仕事を辞めます。


自己都合での退社となりますが結婚による転居のためやむなく退社して転居先で新たに働く場合すぐに失業手当てが支給されると聞きましたがこの場合どのような手続きを行えばよいでしょうか?
また現在派遣なのですが派遣でもすぐに失業手当ては支給されるんでしょうか?
ご質問拝読致しました。

少し早いですが、まずはご結婚おめでとうございます。

さて、ご質問の件に関してですが、質問者さんの場合は、
ご結婚に伴う転居の為、就業が困難になった結果の退職となりますので、
「特定受給資格者」に該当致します。(給付日数も通常の自己都合退職に
比べて多くなります。被保険者期間の長さにもよりますが。)

受給開始のタイミングに関しましても、自己都合退職とは異なり、
退職後7日間の待機期間を経て、すぐに手続き開始となります。
(実際の給付は、ハローワークにて手続きを行ってから約1ヶ月半
前後となります。)
ご退職後、現在の勤務先で雇用保険の脱退手続きが行われた後、
書類が勤務先から送付されて来ますので、それに受け取ってからの
手続きとなります。

受給に際しては、住所地を管轄するハローワークで行う規則と
なっておりますので、今後の生活基盤が関東との事ですから、ハローワークで
手続きをされる前に住所変更をされておかれると宜しいかと思います。

ちなみに派遣社員の方でも離職前1年間に遡って6ヶ月の被保険者期間が
ある場合(もしくは離職前2年間に遡って12ヶ月の被保険者期間がある場合)は、
きちんとした受給資格が発生しますので、ご安心下さい。
但し、週20時間未満の勤務実態であった等々 イレギュラーの場合、
雇用保険未加入という扱いになっている可能性もあります。念の為、給与明細の
控除項目(雇用保険料欄)をご確認頂くのが宜しいかと思います。

尚、4月からすぐにでも関東圏でお仕事が決まった場合は、無理に
失業給付を受給する必要はありませんので、その旨付け加えておきます。
(その際は、被保険者期間は通算されます。)

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
現在、失業中で失業保険をもらっています。以前は社会保険に加入していましたが、すぐに仕事を見つけるつもりで国民健康保険未加入です。
失業中なので国民健康保険料の一部軽減は知っているのですが、特に病気でもないし急いで保険証が必要でもないのです。
今回聞きたいのは、今後、社会保険に加入した際、保険料がどうなるのか知りたいです。どちらにも加入していない時期のものをその時に請求されるのでしょうか?未加入時期のものを請求されるなら今のうちに国民健康保険に加入しておこうか悩んでます。どうしたらいいでしょうか?
こんにちは。

社会保険に加入する場合、国民健康保険は無関係です。
国保の支払云々に関係なく、加入出来ます。

ただし、何れは国保の請求は届きます。

こんな実態なんです。
厚生労働省の資料によると、国民健康保険料未納者は40.7パーセントで
2年以上未納者が330万人だそうです。
ものすごい数字だと思いませんか?
330万人から全て「差し押さえ」の手続きをしたら、どうなるのでしょうか?
・・・・世の中、不公平だねっ。
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