現在まで18年勤めているパートを辞めようと考えています。その場合、失業保険はいくら程もらえるのでしょう?因みに月収165000円X12
ボーナス10000円X2です。仕事が見つかるまで失業保険
で何とかやりくりしたいので詳しい方、教えて下さい。
そこの大黒様のカテマスさん。
会社都合で1週間で受け取りかい?
嘘つけよ、申請から約1か月後から受給だろ。

質問者さん
退職前6ヶ月の総収入平均(賞与別)で計算されます。
165000が平均なら30日で割って賃金日額は5500円ですから、自動計算で計算すると4189円が基本手当日額です。
自己都合で辞めるのならそれの90日受給です。
ただし、自己都合なら申請から受給開始まで3か月半くらいかかります。
ですので、その間は20時間未満、1日4時間未満でバイトをして乗り切るかですね。
結婚・転居による退職の、失業保険の受給についての質問です。
この度結婚が決まり、現在九州在住なのですが、彼のいる関東へ転居、また3月中旬に九州で結婚式を行うことになりました。
まだ、新居も決まっていませんし、引越しもいつにするのかを決めていません。

私の仕事は接客業のため、年末年始や、土日に休暇がとれず、彼が帰ってくることができても、休みが合わないため、
式の準備がすすめられないこともあり、12月いっぱいで退職をすることにしました。
ただ、そこからすぐに転居をするわけではありません。

予定としては、
☆12月末退職
☆1月から3月までは、実家に戻り、新居を探しに行ったり、式の準備をする
☆3月半ば、式を終え次第、転居(転居後住民票など、諸手続き)

を考えています。
転居後は、もちろんその地で働くつもりです。(扶養には入らずに)

どうしても失業保険は受け取りたいと考えています。

そこで、申請についての質問です。色々と調べてみましたが、わたしにとってどのようにするのが一番適しているのかが、わからず困っています。


①転居前に現在の(九州の)管轄のハローワークへ申請
(3月までは九州にいますので、3ヶ月の給付期限のあいだ、ハローワークへ通うことは可能、ただし、3ヶ月後からも通うことは不可能。)

→もらえる頃になって、住所変更をし、給付を受けることは可能なのでしょうか?

②転居先の(関東の)管轄のハローワークへ申請

→退職後1ヶ月以上を過ぎてからになりますので、転居による退職という理由が使えなくなりますか?
そうなると、そこから3ヶ月の給付期限の間待たなくてはならないのでしょうか?


質問の内容がわかりにくくすみません。
宜しくお願いいたします。
結婚おめでとう御座います12/11にハローワークで説明会がありました。
貴女は残念ながら雇用保険の失業認定はされません。
理由は結婚準備のため離職した人、また結婚して家事に専念する人。
ハローワークにTELで確認しなさい。
妻の出産と失業保険について教えて下さい!お願いします。
今月で妻が、9年間働いた会社を自己都合で退職します。
退職理由は出産の為です。(7月に出産予定です。)
4月から私の扶養に入れようと考えています。(私は会社員です)
ですが、妻の失業保険も申請したいのです。
失業保険を受給した後に扶養に入れる方がベストですか?(私の会社が堅いので、途中から抜けたり入ったりを避けたいのです。
失業保険・出産一時金・健康保険料・住民税・年金の観点から考えてどの方法がベストなのでしょうか?
教えて下さい。
乱文ですみませんでした。宜しくお願い致します。
まず住民税ですが、23年の収入(所得)に対する税を24年度(24年4月~翌年3月)に分けて支払います。税は「その人の収入」に課せられるものなので、扶養に入っても税額には影響ありません。
給与から住民税は天引きされていますか?年の途中で退職すると、残額を最後の給与から一括で天引きする事が多いです。「え!?」と思われる方も多いのでご注意下さい。
役所からの納付書で納めている場合、変更はありません。

雇用保険(失業保険は旧称)ですが、今は「自己都合退職」でも「会社都合退職」に準じた扱いになるものがあります。特定理由離職者、といいます。
出産のための退職もそのひとつで、「期間延長」をした場合に「特定~」になる可能性があります(断言しないのは私がハローワーク職員ではないからです)

雇用保険の失業給付を受けるには
・加入年数が足りている
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
ことが第一条件です。
出産後まで就職するつもりがないのならば、それまでは受給できません。

雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が300日を超えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が来ると受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
病気療養や出産育児など、求職できるようになるまで長時間かかる場合だと、この時効を止めておくことができます。それが「期間延長」です。
離職票をもらったら早めに手続きしておきましょう。
延長は長くても三年まで、一度きりしかできません。
再開の申請は身体の負担や育児が落ち着いてからにしましょう。


さてこの失業給付、社会保険の扶養判定上は「収入」と同じ扱いになります。
たとえば産後に受給される場合、その間は扶養を抜けることになります。

扶養にあたり、健康保険は様々なボーダーラインを設けています。
収入に関して共通しているのは「この収入がコンスタンスに1年続いたら扶養には入れない」というものです。
なので年の途中から働き始めても、「月収×12ヶ月」で試算して130万を超えたら扶養には入れなくなります。

失業給付の場合、「基本日額」×「日数」の形で何度かに分けて支払われます。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与の「1日あたりの額」の6割~8割になります(もとの給与が多いほど割合が下がる。また年齢に応じて上限がある)
基本日額が健康保険の日額制限を越えると、扶養に入れません。3612円のところが多いようです。
受給が始まる前に、保険担当に相談しましょう。

これは全ての健康保険ではありませんが、退職後にご主人の扶養に入られる場合、「失業給付を申請していない(もしくは受給していない)」の確認の意味合いで離職票や期間延長の申請済みの書類(名称を忘れました)を預かるところがあります(繰り返しますが全部ではないです)
提出書類に疑問を抱かれたら、どういう目的で提出するのか、よく確認しましょう。


保険料的には退職後、相談者さんの扶養に入れるのがベストです。
社会保険の扶養になると、年金も「第三号」になり、ご自身で保険料を支払わなくてよくなります(奥様の保険料は相談者さんが加入している厚生年金が拠出します)

7月ご出産で4月退職ですので、退職後にどこの健康保険になっても「出産一時金」は「奥様が現在ご自身で加入している健康保険」に申請することになります。
退職後6ヶ月以内の出産はこういう決まりごとがあります。
退職前に申請方法(もし直接支払いの制度をご利用されるのばらばそれも)、申請書類の取り寄せをしておきましょう。
扶養と失業保険について。
今、自分は27才会社員で嫁は27才無職です。それで嫁は今年2月末まで販売業だったんですが新婚なので時間を合わせるため3月に仕事を止めました
。子供が出来たので仕事を止めた訳ではなく、ただ昼の仕事を探すために止めました。
それで今、嫁は自分の会社の健康保険の扶養に入っているのですが、失業保険をもらえる権利はあるのでしょうか?一応、今ハローワークで仕事を探し中で失業保険をもらえる話しもしてます。
そこで、もしこのまま良い仕事が無く、失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
その辺詳しくありませんので教えて下さい。
健康保険の被扶養者の要件(の一つ)は、年収130万円未満であることです。
この年収とは、年間(1月~12月)の収入という意味ではなくて、1年に換算した収入という意味です。
雇用保険の失業給付も、その支給を受けている間(待機期間や支給制限中を除く)は、健康保険の被扶養者にはなれません。
1,300,000円÷360日≒3,611円(保険者によっては365日)
通常は、失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えますから、健康保険の被扶養者にはなれません。

>失業保険をもらった場合は会社の扶養から外れなければならないのでしょうか?
先の説明のとおりです。
勘違いをして、職安で求職の手続をしたので被扶養者から抜ける方があります。
待機7日間と支給制限中3ヶ月間は、被扶養者のままでいられます。
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