失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?

それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
分かる方、祝い金について教えてください。

私は、3月末で現在の職場を退職します(正社員)。

4月からは次の職場がみつかるまで失業保険を申請しようと思っていたのですが、先日、再就職(正社員)が決まりました。再就職先は4月中旬~です。

失業保険はもらえないなと思ってたら、祝い金のことをきいて色々調べたのですが自分にあてはまるか分からず質問しました。

今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
次の職場は、ハローワークにはいかず自分で電話して見つけたところです。
今の職場は3月いっぱいまでなので、4月中旬の次の就職まで、2週間は仕事をしない期間があります。

分かる方、ヨロシクお願いいたします。
受給申請前に再就職先が決まっている場合は、それがどれだけ離職日と入社日に期間があっても失業給付の受給資格はありません。したがって、再就職手当や就業手当も受け取ることはできません。

その代り、雇用保険の被保険者期間が前職と再就職先とで通算されます。失業給付を受け取ると大した金額でもないのに被保険者期間がリセットされてしまい、また新しく積み上げていかなければなりません。保険という観点から見れば、受け取らないですむものであれば受け取らずに被保険者期間を長く、20年以上になるまで積み上げていった方がお得です。20年以上になるとその先はいくら積み上げても支給日数が増えることは今の制度ではないので、20年以上になったら、失業給付を受け取ってもいいかもしれないですが。
失業保険について質問です。
現在大学4年生で就職が決まり今月(1月)いっぱいでバイトを辞めることになりました。
今のバイトは社会保険、雇用保険がついており、失業保険を貰いたいのですがま辞めてから離職届を貰いハローワーク手続きをすればいいのでしょうか?有給休暇が約20日あるのですが消化しなければ離職届をもらえないですよね?
2月20日に辞めたことになると、失業保険はいつ貰えるのでしょうか?次の仕事が始まるのは卒業してからなので4月です。
失業保険受給中に就職内定が決まると祝い金?を貰えると聞いたのですが、こういうことに関しては全くの無知でまずは何をすべきかを教えてください。補足すべきことがあるのならします。よろしくお願いします( ..)φ
雇用保険はどのくらいかけていたのか、自己都合で辞めた場合、ハローハークに手続きに行っても、3カ月は、待機期間で、あくまでも仕事を探している人が対象だから難しいかも
会社都合か任期満了ならすぐに手当てがでますがあくまで仕事が決まってない
1カ月に2かい以上就職活動の証明が必要です
上手くやれば貰えるかもでも、不正がばれると罰金とられますよ
ハローハークになにげに電話で質問してみて
失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。

自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。

雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
失業保険について。
知人から聞かれたのですがわからないので質問させて下さい。


退職した会社から離職表を受け取り、職安に失業保険の申請をすると思うのですが、離職表に、離職表を受け取ったら7日以内に提出して下さいと書いてあるそうです。

知人はそれに気付かず離職表を受け取ってから数週間経ってしまいました。

今から申請しても失業手当てを貰う資格はなくなってしまうのでしょうか?

また、知人は自分の都合で辞めたので、本来なら3ヶ月後に支給になると思うのですが、もし今から申請して支給されることになったら、申請してから3ヶ月後ということになるのですか?

知人は就活をしていて就職の意欲はあるようです。

私も離職表を出したことがありますが、すぐに提出したので、この場合のことがわかりません。

よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。7日過ぎても請求の申請をする事は出来ますよ。
ただ、提出し、認定を受けてから3ヵ月後ですから、提出が遅れれば
遅れるだけ給付開始日も遅れるので、貰うことを検討しているのであれば、
早めの申請が望ましいです。
また、就職の意欲があるならば、給付認定後に給付開始日前や
給付期間中に次の仕事が決まれば、国から「お祝い金」も貰えるので、
いずれにしても申請しておいたほうが良いですよ。
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