支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。

離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。

個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
妊娠に伴い退職予定ですが、実際の退職前に雇用保険を喪失してしまいます。
失業保険(失業給付)を受けようと思うのですが、実際にもらえるのかどうか教えてください。
まとめることが苦手なので、現状を箇条書きしてみます。

・2012年7月~1年間、会社の雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金も支払っていました。
・5月に妊娠が発覚してから、の体調不良で欠勤が続き、2013年7月末で雇用保険の喪失が確定。
・8月からは旦那と同じ健康保険(国民健康保険)・国民年金に切り替えます。
・2014年1月に出産予定のため、2013年11月末~12月頭を目途に退職と言うことで会社と調整中


ここまでの情報でお伺いしたいのが、

・雇用保険喪失~実際の退職までの約4~5か月の空白があるのですが、
この場合でもきちんとした手続きを踏めば、失業保険はもらえるのでしょうか?
また、その場合の手続きはどのような流れでしょうか?

・そもそも7月に雇用保険が切れるのであれば早々に退職しなければもらえないのでしょうか?


早期退職については補足でお伺いしたいだけで、実際に今すぐ退職する気はありません。
既出だったら申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
会社は実質的に勤務してないので、給料を支払わない。
そうなると保険料が収められない。
だから、7月末で雇用保険等をすべて喪失したということですね。

まず、失業給付は就職の意思がないとだめなので無理です。
そもそも、離職してないので離職票を発行してもらえないと思います。
失業してませんしね。

傷病手当も健保を抜けたのなら無理ですし、いますぐに何か手当を受けたいなら、直ぐに退職するしかないと思います。

退職した後の受給で良いということであれば、問題なく失業手当を受給できます。
退職後に離職票をもってハローワークに行きましょう。
出産で期間が空きすぎないように気を付けましょう。
失業保険の給付について。
自己都合で退社して現在失業保険を受給しています。
待機期間を含めて6ヶ月目になり、次回で期間終了となりますけど、
終了後も仕事に就けそうにありません。

受給の延期などについて詳しい方おりませんか?
ハローワークで配布された冊子に記載のある「給付延期」には該当しないようです。

世田谷区在住です。

どうぞよろしくお願いします。
個別延長と言う制度がありますが、自己都合退職者は個別延長の候補にはなりません。
ハローワークの冊子の通りです。

もし、お金が無くて生活に困るようであれば地域の社会福祉協議会又は区役所で生活保護について相談してください。
生活に困らない程度の貯金等があるなら、今まで通りの求職活動を続けられればいいでしょう、積極的にハローワークの職業相談窓口を利用される事をお勧めします。
また、職業訓練を受けることで訓練期間中は支援給付金が出る制度などもあります、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口で尋ねてみる事です。
正直ショックでした。

どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
ずばり、妊婦さんは「働けない」からです。
雇用保険(失業保険は旧称)は「次の就職までのサポート」のために作られました。「生活を支える」ためです。
退職の理由によっては、退職後こそお金が必要な場合もあるでしょう。
でも、それを支えるのは雇用保険の役割ではないんです。

給付を受ける第一条件は、「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」がです。
「次の就職まで間を置きたい」「事情ですぐに働けない」場合、これに当てはまりません。
なので妊娠のほかに、病気療養での退職、学業へ進む、介護、育児などの理由で退職する場合も受けられません。

この「受けられない」ですが、「権利」が無くなるわけでは無いんです。
再び働ける状態になり、求職活動ができるようになったら、給付を受けられます。

ここで要注意なのが、雇用保険の受給には時効がある、という点です。
凄く長い給付日数の場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年が来ると、給付中でも給付前でも、「権利」を失います。

理由によってはこの時効を延ばすことができます。主に「出産・育児、病気療養、介護」です(他にも少しあるのですが割愛します)
これを期間延長と言います。
「30日以上働けない」と判明した日から30日以内に、ハローワークで手続きします。
おそらく、今、この手続き前か、手続き直後だと思います。

さて、出産の場合なんですが。
回答の前に繰り返しますが、給付を受けられるのは「すぐに働ける。求職活動ができる」場合です。
産後8週目から、働けますか?
ハローワークによっては子供の預け先を確保していないと、「すぐに働ける」に該当しない、とみなすところもあります。ゼロ歳の保育園は激戦なので、就職が決まってから探すのは、まず無理ですからね。

期間延長は一度解除すると、二度はできません。
ご自身の体調、お子さんのこと、家のこと……準備を万全にしてから、再開しましょう。


加入年数が2年で、文面から推測できる年齢だと、給付日数は90日だと思います。
雇用保険には「基本日額」というものがあります。
これは離職前6ヶ月の給与から一日分を割り出し(賞与は含まない)、それに50%~80%をかけた額です。給与から割り出される一日分の額が多いほど、掛けるパーセントは下がります。

受給を再開した後ですが、四週間に一回、「認定日」があります。初回の認定日のみ、日程の都合で開始から四週間無い場合が有ります。
求職活動をちゃんとしているか、他に副収入がないか(※)、チェックする日です。活動は何回以上、という規定があります。用紙に記入して提出します。
活動内容が認められると、「前回の認定日~今回の認定日前日」の日数×基本日額が、一週間前後で振り込まれます。
なので給付期間が始まっても、実際にお金を受け取れるのは一ヶ月ほど先になります。

求職活動とは?
・ハローワークでの就職相談(必ず面談した職員さんに受給者証に記入してもらう事)
・実際に求人に応募する
・就職セミナーへの参加
・資格取得
などがあります。セミナーと資格は何でもOKではないので、該当するかどうかは事前にハローワークに確認しましょう。

・求人の閲覧のみ
・ネットで求人サイトに登録だけした
・派遣会社に登録
などは活動として認められません。

ハローワークに行かなくてはいけないのは四週間ごとの「認定日」と「説明会」、申請や期間延長の解除の時、などです。
説明会も出席必須で、受給までの説明のほかに、認定日に提出する用紙の書き方、「絶対にしてはいけない事」などの説明があります。

子供を連れて行けるのか……ですね。
説明会はまあ、単純にマナー違反だと思いますね。預けて行きましょう。
認定日ですが、これがかなり待ちます。混んでる時は時間前に行って一時間待ち、もざらです。
残念ながら、行っている事情が事情だけに、あまり和やかな雰囲気ではありません。授乳やオムツも困るので、できれば預けて行きましょう。



副収入に関して
あえて書きません。
生半可な情報ではなく、説明会でしっかりと確認してほしいからです。
関連する情報

一覧

ホーム