失業保険ってハローワークを通さねば支払われないのですか?
初歩的かもしれないですがすいません。

失業保険は会社を辞めて ハローワークを通さないと支払われないのですか?
では、ハローワークを通すのは面倒だなと思ってる人は 支払われないという事でしょうか?

失業保険をもらう資格は足りています。
労働者と事業所から集めた保険料は厚生労働省所轄の金庫に入ります。

その金庫からお金を出して、失業給付の振込先へ振り込ませる手続きはハローワーク以外にはできないですから、給付を受けようと思う人はハローワークを通して所定の手続きを踏まないことには、支払われることが一切ないルールです。

職場は雇用保険料を計算して納めるだけの立場に過ぎないんですね。採用時の加入や辞めるときの手続きも労働者を代理して職場が行いますが、失業給付に関しては「辞めてから先の話」なので、立ち入ること自体が不合理ですし。
出産による退職後の失業手当について。

現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。


月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。

今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。

この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。

他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?

また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。

無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。

以上を踏まえた上で。

前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。

それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
この場合、失業保険は『特定理由離職者』になるでしょうか?
父が癌と心臓の疾患で、
今決まっているのは胃の全摘出手術予定となっております。
他に転移がないかは今日の検査結果でわかります。

3月にはいって、
通院の付き添いで会社を休みがちになり、
入院となって手術後も看病が必要な為3月いっぱいで会社を辞めるつもりです。

父の付き添い他に祖母の病院にもつきそわなければなりません。

雇用保険の受給対象者の一部、特定理由離職者の範囲に
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことに
より離職した者』と記載されていますが、その場合は私は、特定理由離職者になるでしょうか?
またその際は手続きに医者からの診断書が必要となるのでしょうか?
医師の診断書は必要な場合もあります。

というのは、特定理由離職者になるかどうかは職安職員による個々の判断になりますので、ここでは回答しかねるのが残念です。
常時介護が必要というのは、非常に難しい判断で、常時介護が必要であれば、仕事はできないですね?と判断されれば失業認定自体受けられなくなります。このようは判断をされた場合、介護がひと段落つくまでは失業給付を受給できないことになってしまいます。

どのような判断になるかは、実際に職安職員に相談してみてください。


さくら事務所
アパート契約について。。賃貸関係詳しい方アドバイスお願いします!
たびたび申し訳ないです。アパート契約について教えてください。
現在契約社員として社宅在住ですが、来月いっぱいで契約期間終了になり、社宅をでていかなくてはなりません。
実家に帰るつもりはないのですが、今の状態でアパート新規契約は可能なのでしょうか?(契約時に退職予定は伝えなくてはいけないと思いますので、実質無収入と変わらない状態になると思います)今から1ヶ月半で新しい仕事が決まるとも考えられません
。貯蓄は200万程度あり、失業保険もでるので、数か月分ほど家賃前払いも可能だと思います。借金経験はなく、親も会社員と公務員で保証人になってくれるとは思いますが・・・・
やはりこんな状況では契約してくれるところはないでしょうか?
普通賃貸は定期収入がないと審査は厳しいかもしれません。
もし代理契約が認められているところならば
ご両親を契約者に立てて
収入が安定したら名義を変更してもらえばいいかと思います。

もちろん、レオパレスやマンスリという選択肢もいいと思います。

貯蓄は大事にした方がいいですよ・・・
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