失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。


7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。

青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して

来年度より私も専従者登録します。


勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。

自営業の手伝いのため給料計上はなしです。


主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。


この場合、失業保険は受給することはできますか?

今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。

失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?


子供達の保育料などで毎月4万かかっています。

退職金で当面はつなげると思いますが

主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。


不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
まず雇用保険(失業保険)の受給要件として、働く意思がありすぐにでも就職出来る失業者が受給できる制度です。
貴方の場合は、働く意思はあっても就職する気はありませんよね、なので受給資格が得られません。
とここまでは建前です。

本年としては何とか雇用保険の受給をしたいですよね。
なのでご主人の事業を手伝う事は言わずに、受給手続き・求職者登録をして、所定の回数以上の求職活動をすれば受給は可能です。
求職活動は3ヶ月の給付制限期間中には3回以上、以後28日ごとの認定日間に2回以上必要、そして認定日にはハローワークへ必ず出頭しなければ認定がされませんが、そういう活動をするかどうかですよ、活動なんてしてられないのであれば受給は諦めることです。

また、受給されるとしても最初に手当の支給(振込)があるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月ですよ。

※とにかくハローワークとしては所定の求職活動さえしていれば支給はします。
但し、ご主人の事業で税務署への届け(確定申告)をするでしょうが、貴方に何らかの賃金等を払ったことになっていれば不正受給したとして、受給した額の3倍額の返還を請求されます。(見つからないだろうと思っていてもみつかりますよ)
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。


持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。

同時に傷病手当金を申請する予定です。

会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。

長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。

会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。

長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』

妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。

持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。

また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。

>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)

違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。

また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
健康保険の被扶養者は、一年に何度も入ったり抜けたり出来るのですか?手続きには期限はあるのですか?
jinjikanribuさん、ありがとうございました。何度もお聞きしてすみませんが、今年健康保険の被扶養者に夫の健康保険の被扶養者手続きをしてしまったら、抜けた後もう一度健康保険の被扶養者に戻ることは、できないのでしょうか?職に就けず被扶養者に戻るには具体的に申請書類など必要なのでしょうか?誤って被扶養者の手続きをしたので取り消しをしようと思っていますが・・・。被扶養者取り消し、国民健康保険加入後→失業保険申請→受給→求職活動→どうしても職に就けない際は再度被扶養者申請→は可能でしょうか?
それぞれの資格に該当するのであれば何度でも構いません。
手続きに期限はありません。それぞれの立場に該当するごとに手続きをしてください。
副業していても失業保険はもらえるのでしょうか?
現在勤めている会社が倒産しそうなのですが、私は2年ほど前から月に10万円ほどの副業収入があります。当然、年間所得が20万円以上なので、確定申告をしています。

そこで質問させて頂きたいのですが、この先会社が倒産になった場合、副業での収入があっても失業保険はもらえるのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
条件つくかもしれませんが貰えます。失業し失業認定つまり給付申請する際申告書があり副業収入も報告する義務が出てくると思います。
あと失業給付の意義をよく理解してください。
働ける状態にあるのに就ける職がなく支給を受けるというものだと思います。たとえ低収入でも職があると失業していないとみなされてしまうので中途半端な副業してるなら辞めて失業給付満額をめざした方がいいかも。
虚偽の申告をすると3倍返しというきつい罰がありますよ。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!

2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。

失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。

今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。

しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?

それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?

(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)

ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。

では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。

雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。

逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。


ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
失業保険って、リストラなどされた人は、その月から3ヶ月もらえますよね?自己退職した人は、3ヶ月後から3ヶ月もらえますよね?
仮に店長に、自己退職でなくクビにしてくださいと頼んで、OKでた場合、お店側には何か不利益な事が起こるのでしょうか?

それとも、クビになった本人が不利益がおこるのでしょうか?


たぶん、自己退職になるのは、わかってるんですが、気になったので書き込みました。

つまらない事ですが、わかるかた、教えてください。
自己退職をクビにして申告すれば虚偽申告になり、
会社が不正受給を助けたことになりますから
不利益はありますよ
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