失業保険について質問があります。
失業保険を90日受給中で前回7日分もらいました。やっと就職先が決まり、8月の16日から仕事で前日の15日に認定日です。認定は受けた日に就職が決まったことを伝えればいいのでしょうか?お祝い金をいただけるって本当でしょうか?今回認定日に失業保険をいただいて残り48日位なのですが、お祝い金はどれくらいもらえるんでしょうか?あと就業証明みたいなものは後日でもいいのでしょうか?長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
失業保険を90日受給中で前回7日分もらいました。やっと就職先が決まり、8月の16日から仕事で前日の15日に認定日です。認定は受けた日に就職が決まったことを伝えればいいのでしょうか?お祝い金をいただけるって本当でしょうか?今回認定日に失業保険をいただいて残り48日位なのですが、お祝い金はどれくらいもらえるんでしょうか?あと就業証明みたいなものは後日でもいいのでしょうか?長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
○認定は受けた日に就職が決まったことを伝えればいいのでしょうか?
>就業開始日前日が認定日ならば、その時でよいと思います。
○お祝い金をいただけるって本当でしょうか?今回認定日に失業保険をいただいて残り48日位なのですが、お祝い金はどれくらいもらえるんでしょうか?
>再就職手当のことでしょうか?用件が細かくありますので(たとえば、1年以上雇用が見込まれることとか、新しい勤務先でも雇用保険制度に加入できること等色々あります)条件を満たしているのであれば残日数も3/1以上残ってますので、支給される可能性があると思います。
支給金額は基本手当の残日数×50%となりますので計算されてみてください。
○あと就業証明みたいなものは後日でもいいのでしょうか?
>新しい勤務先で用紙にサインをもらわなくてはいけません。
そのあと、実際に勤務しているか確認の電話が入りますので、従って後日でないと無理です。
>就業開始日前日が認定日ならば、その時でよいと思います。
○お祝い金をいただけるって本当でしょうか?今回認定日に失業保険をいただいて残り48日位なのですが、お祝い金はどれくらいもらえるんでしょうか?
>再就職手当のことでしょうか?用件が細かくありますので(たとえば、1年以上雇用が見込まれることとか、新しい勤務先でも雇用保険制度に加入できること等色々あります)条件を満たしているのであれば残日数も3/1以上残ってますので、支給される可能性があると思います。
支給金額は基本手当の残日数×50%となりますので計算されてみてください。
○あと就業証明みたいなものは後日でもいいのでしょうか?
>新しい勤務先で用紙にサインをもらわなくてはいけません。
そのあと、実際に勤務しているか確認の電話が入りますので、従って後日でないと無理です。
教えて下さい♪ 知り合いの子が失業保険をもらいたいのですが、勤めていた会社が夜逃げ同然でなくなり、社長にも連絡がつきません。職安側は勤務簿、労働者名簿を持ってきて欲しいと言っていたそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
書類関係も事務所からなくなっているので、そろえれそうにもないのですが、こんな状態でも職安側は対応して頂けるのでしょうか。
詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します m(_ _)m
ちなみに職安側には 社長が夜逃げをした事はまだ言ってないそうです。
安定所側も確認できるものがないとどうしようもありません。
お友達は会社からもらった給料明細を持っていますか?持っているならばすべて安定所に提出してください。
もし振込であったのであれば、通帳も持って行ってください。
労働者名簿はなくて大丈夫でしょう。
それから・・
監督署と安定所はつながってはいますが、必ずしも密に連携していません。
監督署にも安定所にも相談しに行き、そのことを両方に伝えていた場合、両機関が連絡を取り合ってということはあるでしょう。
また、何も確認できるものがなければ行政も動けませんよ。
必ず絶対何とかなるとは言えません。確認できるものを用意するのは本人です。
そのうえで行政が確認できるものを元に動いていける(職権等)のです。
ですから、確認できるものが本当に何もない場合、足りない場合、どうしようもないこともあります。
しかし、まずは相談(確認請求)しなければ始まりません。
社長が既に夜逃げして連絡がつかないのならば、そのことは必ず安定所に伝えてください。
分かっていることは全て伝えて相談しましょう。
(会社の中には入れるのですか?もし入れるならば、会社に賃金台帳と出勤簿はないですか?それがあれば何とかなるかと思いますが・・)
離職票の発行がしてもらえるとよいですね。
お友達は会社からもらった給料明細を持っていますか?持っているならばすべて安定所に提出してください。
もし振込であったのであれば、通帳も持って行ってください。
労働者名簿はなくて大丈夫でしょう。
それから・・
監督署と安定所はつながってはいますが、必ずしも密に連携していません。
監督署にも安定所にも相談しに行き、そのことを両方に伝えていた場合、両機関が連絡を取り合ってということはあるでしょう。
また、何も確認できるものがなければ行政も動けませんよ。
必ず絶対何とかなるとは言えません。確認できるものを用意するのは本人です。
そのうえで行政が確認できるものを元に動いていける(職権等)のです。
ですから、確認できるものが本当に何もない場合、足りない場合、どうしようもないこともあります。
しかし、まずは相談(確認請求)しなければ始まりません。
社長が既に夜逃げして連絡がつかないのならば、そのことは必ず安定所に伝えてください。
分かっていることは全て伝えて相談しましょう。
(会社の中には入れるのですか?もし入れるならば、会社に賃金台帳と出勤簿はないですか?それがあれば何とかなるかと思いますが・・)
離職票の発行がしてもらえるとよいですね。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。
①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。
※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。
※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。
わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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