今回の私の状況は特定理由退職者になるのでしょうか?

現状は、
うつ、パニック発作が原因で休職し、
仕事になんとか復職したところです。
しかし、主人の転勤が決まって引っ越しすること
になりました。

今後は、転居先から私の勤める会社は、
本社が一番近いため、本社への異動となる。
担当は大阪エリアとなるのは変わらない。
通勤には片道1時間30分加えて、出張も多くなる。

これらを主治医に相談しました。
医師からは、
現在の体調的に通勤に時間をかけて、現在の仕事を続けるのは認容できない。
通勤が1時間内なら、就業可能と判断され、他の会社を探してみては?と言われています。

特定理由退職者の基準で
家族の転勤による退職には、通勤往復4時間が目安。
体力の低下や病気での退職→就業可能になってからの失業保険給付

私の場合は、転居と病気による退職となってしまいます。診断書も出せると言われています。
最終的には、ハローワークの担当者との相談になるのかと思いますが、仕事を探すのは転居してからになるので、無職期間が長くなりそうで不安です。
転居を理由にする場合、おおむね往復4時間以上というのに加えて、退職日から転居までがおおむね1カ月以内という条件も付きます。

診断書も書いてもらえるわけですし、転職を進められているので、診断さえあれば病気により退職をしたというようにハローワークも受け取ると思います。退職後すぐに働ける状態にも持って行けると思います。休養が必要なら休養が必要と言うことでももちろん構いませんが、いずれにしてもすぐに就労可能かどうかも医師の診断が必要です。

在籍中に傷病手当金の支給を受けていて、退職時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であれば退職後にも傷病手当金を受け取ることが可能なはずです。

被扶養者になれるのならそれが一番ですが、被扶養者になれない場合は国保にすると保険料の減免を受けられると思います。
扶養と失業保険。

妊娠をきっかけに5月末で契約社員を退職し、現在無職で12月の出産に備えています。
妊娠中の検診もある為早く健康保険を切り替えたいと思い、6月から社保から国保に切り替
えました。
また失業保険の申請期間は30日を経過した日から1ヶ月以内と記載されていたので、その間は夫の扶養に入ろうと考えていました。そこで質問ですが、色々調べていると延長期間中は扶養に入れないと記載していたのですが本当でしょうか?更に仕事を辞めた時点で所得が130万を越えていたので今年は夫の扶養には入れないのでしょうか?また失業保険を諦めて、夫の扶養に入った場合、保険、税金等どんな利点があるのでしょうか?かなり無知で質問の内容もおかしいかもしれませんが、宜しければ教えて頂けますでしょうか!
宜しくお願いします!
失業保険をもらってる間は扶養に入れません。できないことはないですが、待機期間だけ扶養に入れてくれる会社もあまりないです。失業保険をもらい終わってから扶養に入るのが正規です。
まあ、先に扶養に入っても会社にはまずバレないですけどね。
今年の今までの年収が130万円以内なら健康保険の扶養には入れます。103万円以内なら、来年地方税がかかりません。もちろん、12月末まで働かない前提です。
扶養に入ると、健康保険と年金を旦那と会社で折半なんで、安くかけられます。
旦那は配偶者控除が受けられ、所得税が減ります。会社によっては不要手当てがもらえます。
市営住宅等でしたら、来年の家賃がさがります。
国民健康保険に加入できますか?
今年3月31日付で15年社員として働いた会社を退職しました。会社の退職処理が遅く、5月初旬にハローワークにて失業保険の処理をしました。
役所の方のすすめで、退職後は主人の扶養家族に入ってましたが、この程、失業保険の待機期間が終わるために、会社の方から「扶養家族を外す書類」が送られてきましたが、6月1日よりパートにでてまして、ハローワークの方のすすめで、再就職手当てを受け取ることにしました。
前々職の失業保険を受け取っていなかったため、約20年分の計算で、72日分の再就職手当を受け取りました。
会社の方にその旨を伝えたところ、6月1日~72日の8月11日までの扶養を外すとのことで、8月12日から新たに主人の扶養に入ることになると言われ、扶養の削除と追加の書類が同時に送られてきました。
そこまでは、いいのですが、実は扶養になれない間に、持病の定期通院に行ったり、ひどい湿疹で皮膚科に数回通ってます。
その治療費は?と会社に問い合わせたところ、「国民保険には入ってください」とあっさり言われたのですが、期間が過ぎてるのに、国民保険に入ることって出来るのでしょうか?
一概にいえません。住んでいる市町村によって違います。保険料さえさかのぼって払ってくればさかのぼって給付してくれる市町村が約半分、保険料だけ課す市町村が約半分です。本来であれば6月の時点で扶養をはずれるべきでした。そうすれば、どの市町村でも問題なく保険診療が受けれてました。
あと国民健康保険の保険料についてですが、去年の所得に応じて今年度の分が計算され、去年は正社員だったとのことで課税された場合、たいへん高額な保険料が予想されます。数回の通院程度でした保険負担分を自費で処理(10割負担)して、そのままにしたほうがかえって安く済むかもしれません。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。

税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。

また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。


2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。


仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。

例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。


7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。

10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。


質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。

毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。

〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
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