法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。

A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。

B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。

C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。

確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。

*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。

解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
退職する事になりました。
希望は5/20付けでしたが、会社から5/20まで働いてそれから有給消化になりました。

この場合、会社都合になりますか?それとも、やっぱり自己都合になりますかね?
退職届も一身上ではなく、会社都合って書いていいんですか?
わらないことだらけで、知恵をお貸し頂ければと思います。
失業保険をもらいたいので詳細を確認しようと思います。

よろしくお願いします。
退職希望を質問者がされたのでしたら、自己都合です。
5月20日の希望通りにならなかったから会社都合ということはありえません。

会社都合とはどういう時か、就業規則にも書いてあると思いますよ。

何日、有休をお持ちなのか知りませんが、
良心的な会社だと思います。
その日数分、給与を支払うわけですから。
消化させてくれないところは多いです。
給与計算締め日の一日前に退職することで、退職する月の給与を失業保険の計算(最後の6ヶ月の給与の合計)から外すことができますか?
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。

会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。

ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?

ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
こんにちは。
一番簡単な方法。
前月分を「未計算」として記入します。
そして、過去7ヶ月分を離職票に記載します。
会社の人に言えば、そのようにする筈です。
※極端に賃金が低くなるためと言えばOKです。
また、その行為は合法です。
どれが正しい?派遣で「「会社都合」で退職の際、失業保険の損をしないもらい方&国民年金、国民保険への切替えの手順・・。
~今の私の状況を説明します~

・現在「派遣」で数年働いた会社を「会社都合」で七月末で契約が終了となります。
・まだ次の仕事は決まってませんし、特に派遣会社から紹介もまだ来てません。
・これからも良い仕事があれば、紹介してくださいと担当者には伝えてあります。
・仕事をする意志はあるが(今の派遣会社でも別でも)なければ最短で失業保険が欲しい。

~私の疑問・知りたいこと~

①友人Aは派遣だと「会社都合」で退職でも、それが認められず(退職ではなく更新が終了しただけという扱い)失業保険は三カ 月待たないともらえないと。
友人Bは会社都合であればすぐもらえると。Bのが本当なら担当者には何と言って、どんな書類をもらえば良いですか?
友人Cは派遣の場合、退職後「1ヶ月の待機期間」があり、派遣会社はこの1ヶ月の間にスタッフに仕事を紹介する義務があ り、その間はまだ「退職」にはならず(派遣先とは契約終了していますが、派遣会社とは切れていない)。 なので、退職証明書 を出してもらえるのはその1ヶ月の間に次の派遣先が決まらなかったときのことで、事実上1ヶ月先のこととなる。
その一ヶ月を切上げて退職証明書(離職票も)をもらうこともできますが、その場合はもうその派遣会社から仕事 をもらう意思 はないとみなされ、退職理由は自己都合となり、失業給付を受ける際に3ヶ月の待機期間ができると。
ABC微妙に違うので混乱しています。派遣担当者には聞きずらいです・・。

私としては、不景気であまり良い仕事はすぐ見つからないと思うので、なるべく最短で失業保険が欲しいのです。

②国民年金、保険の切替えは期間など決まってますか?保険は派遣の保険で任意継続が出来ればそれを利用した方が良い のでしょうか?それともすぐに国民保険に切替えた方が良いのでしょうか?
8月も病院へ行きたいので保険証がないと困ります。必要な書類は何でしょうか?勝手に派遣会社から送られてくるのか
、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか?
離職票?退職証明書の違いも良く判りません。。

基本的な質問で申し訳ないです。特に①はネット等で調べましたがどれが正しいか分かりません。
自信のある方や専門の方経験者の方、教えてください。
少し前まではCさんの言っていることが正しかったのですが現在は変更されています。
契約満了までに紹介が無ければ会社都合となり制限期間ナシでの受給が可能です。

次の派遣先の紹介ですが自分の希望と合わなくて断った場合でも自己都合とみなされる可能性があります。
ですので無理めな条件を出しておくといいでしょう。(明らかに無理な条件はダメです。時給や勤務地(近場がいい)、残業ナシ!とかですね。こんな紹介があれば大歓迎!くらいの条件で)
これに合わないのは紹介しないでいいです、と断りも入れておきましょう。

国民健康保険の手続きには印鑑と離職した証明になるもの(社保の資格喪失証明書、退職証明書、離職証明書等)が必要になります。
離職票が届いたら失業給付の手続きの前に行けば良いかと思います。
離職票は1週間前後かかります。派遣の営業担当にどれくらいで発行できるか確認してみてください。
他にも離職者が多いと遅くなることがありますので目安を聞いてください。

私は来月末で契約満了&更新ナシが決定しています。(雇用保険加入1年未満)
派遣会社は大手では無く、案件もあまり無いので次の紹介は無さそうです。
かといって中途半端な案件を持ってこられても困るので、
『通勤はバスで20分の距離(路線が1本しかなく街中まで30分かかるのでまず無理、今は車で3分)、時給は1100円以上(事務の相場)、日曜は無理、子どもが小さいので休み辛い会社もダメです』
と条件を伝えたうえで、良い案件があれば働きたいが条件に合わないところを紹介されても失業給付対象外になってしまうので無理に紹介しないで欲しい、とお願いしました。
元々やる気の無い営業と言いますかのんきな会社で担当の返事は『うちが失業給付を払うわけではないので出来るだけ善処します。(案件もあれば紹介します)』でした。
できればこのまま紹介ナシで行って欲しいです。
自己都合で退職後、
失業保険給付を受けながら有給中(会社的には可)から3ヶ月間アルバイトをしたい場合



有給消化後に7日間は働いてはいけない、と言うことはわかったのですが、

本当は待機期間7日間が過ぎるまで働かないつもりでした。
しかし急募の短期で短時間の良い求人が見つかった為に、すぐ働き始めるか迷っています。


そこで、今すぐ働き始めて、待機期間の7日間だけシフトをお休みにしてもらう、と言うのは失業保険の資格が無くなってしまいますか?


家族の都合で引っ越しする予定で、年内は長期のフルタイムの仕事はできません。


失業保険をもらいながら、短時間アルバイトを考えています。

よろしくお願いいたします。
失業受給資格は無職で働ける状態で就活してる人だけが対象です。 剃れ以前に受給申請するには会社から送られてくる離職票とか必要書類そろわないと受給申請できません

その必要書類送付は会社を完全に退社してから1,2週間程度かかります。

有給消化中に失業受給申請など出来ませんから そんな甘い制度ではないです

それから受給申請したとして、説明会出席命令きます。その説明会からさらに1週間待機命令きます


補足 受給資格あったとして説明すると週20時間以上の就業でないならバイトは出来ます。週20時間超えると就職扱いで
受給資格失効します 20時間以下であれば認定日に日数と時間と金額申告することになって、その分の支給は先送りとなります


その待機が終わるまで就活バイトしたら受給資格なくなります
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