失業保険について質問です。
私は今年新卒で入った23歳です。
11月末に会社都合で退職することになりました。
月に残業代を含めて平均すると23万円ぐらい給料をもらっていました。
その場合
どのくらいの期間で月にどれくらいのお金がもらえるのでしょうか。
また期間延長もできるのなら教えて下さい。
23万で計算しますと、23万×6ヶ月÷180日=7666円を
雇用保険の基本手当日額概算表で見ますと、30歳未満ですと約5100円があなたの雇用保険の日額となります。
実際には、離職票できちんと1円単位まで正確に計算してくれます。

30歳未満ですので、給付日数は、解雇でも、90日です。

会社都合ですから、雇用保険の手続きをされて、7日間の待機期間後すぐに支給対象となります。

28日ごとに認定日がありますから、5100円×28日=142800円の支給になります。

雇用保険の手続きをした後で、就職が決まると再就職手当てがもらえます。
会社都合ですので、安定所紹介の会社でなくても対象になります。

あなたの再就職手当ては最大、約275400円です。
早目の就職を目指して就職活動頑張って下さい。

雇用保険の個別延長については、条件を満たしていれば対象者となるでしょう。
安定所を利用し就職活動をされておられて、なおかつ就職が決まっておられない方には60日延長されます。

雇用保険の手続きをする前に就職先が見つかってしまうと、雇用保険の手続きは出来ません。
雇用保険より、就職を優先する方もいらっしゃいます。
まだ、離職まで日がありますので、雇用保険にとらわれず就職活動される事もお考え下さい。
先月、会社都合で失業しました。保険は夫の社会保険の扶養に入ろうと思ったのですが、手続きが面倒とかで、失業保険が出るのであれば、その間は、自分の保険の任意手続をした方が良いのではといわれました。
その方が良いのですか?
ご主人の健康保険の「被扶養者」となることは可能ですが、失業給付金の受給期間中は「被扶養者」と認定されません(失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の場合)。

ご自身の健康保険を引き続く「任意継続被保険者」制度は失業給付金受給に何ら影響はありません。ただし、任意継続被保険者の保険料は全額本人負担となりますので現在の保険料の2倍とお考えください(在籍中の保険料負担は「労使折半」のため)。また、任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますので念のため申し添えます。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
失業保険は雇用保険に入っていればもらえるのですか?
今の会社に入って社員として一年と一ヶ月になるのですが、職安からはどの位もらえますか?

月々の給料は16万前後です。
あとどのくらいの期間もらえますか?

無知ですみません。。
雇用保険加入期間が1年以上あれば受給可能です。(離職理由が会社都合等の場合は6ヶ月以上)
月12万円程度を90日間(約3ヶ月)支給されます、支給は28日ごとで、28日×基本手当日額として支給されます。

※自己都合で退職した場合は最初の手当を受給出来るのは、手続き後約3ヶ月半後
会社都合等の退職の場合は、約1ヶ月後
失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?

営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。

被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。

6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。

また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
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