3月をもちまして、4年間勤めた会社を退職します。
そこで、失業保険について調べたのですがいまいち意味がいまいちわかりません。
3月をもちまして、4年間勤めた会社を退職します。
会社が人員を削減したいという理由もあるのですが、一応自主退職の形になります。
自主退職の場合、3ヶ月は失業保険給付の対象にならないんですよね?
それは、何故でしょう?
失業保険は、労働の意思があるにもかかわらず、働けない人に給付されるものだと思うのです。
3ヶ月も働けないのにその間は給付されない理由というか、根拠はどこからきているのでしょうか?
また、3ヶ月間はすべて自己負担で生活・及び就職活動をする必要がありますよね?

スムーズに次の職が見つかればいいのですが、不安になってきました。

それから、転職活動をしたことがあり、一人暮らしでなかなかうまくいかなかった方に質問です。
転職活動中、もちろん生活のレベルは落としたと思いますが、そのまま一人暮らしで最低限の生活はできましたか?
一度実家に戻るなどしましたか?
一人暮らしの場合、家賃や光熱費・食費だけでも結構な額になりますよね。

質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
「3か月給付制限があっても、その間アルバイトをすることは可能です。」という間違った解答がありますので一言申し上げさせてもらいます
給付制限中にバイトをした場合でも、正しく申告することが前提ですが、バイトの時間によっては給付制限が先送りになります

自己都合の給付制限は働く意思の確認のためと聞いております
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。


私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。

妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。


これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。

このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?


すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。

理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。

1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?

2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)

3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。

給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)

2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること

②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される

地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。

3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
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