派遣での半年以上一年未満の契約時の失業保険について
派遣社員として、契約期間が8ヶ月、更新なし(2ヶ月ごとの更新で最長で8ヶ月です)の仕事についているのですが、契約期間満了後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
派遣社員として、契約期間が8ヶ月、更新なし(2ヶ月ごとの更新で最長で8ヶ月です)の仕事についているのですが、契約期間満了後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格についてですが、貴方の場合は契約開始時から雇用保険に加入して
いればOKです。
日数は最大で90日。契約期間満了での離職ならば自己都合となりますが、実は
給付制限はありません。
退職後に離職票を持って所轄のハローワークに行きご相談下さい。
いればOKです。
日数は最大で90日。契約期間満了での離職ならば自己都合となりますが、実は
給付制限はありません。
退職後に離職票を持って所轄のハローワークに行きご相談下さい。
雇用保険について。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。
そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。
例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)
また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。
それまでの間は、受給できるのでしょうか?
こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。
妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。
延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。
妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
申請が遅れた分「実際に給付を受ける」日は遅れますが、額そのものに変わりはありません。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
国保の保険料について
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
現在子育て中で無職です。
前年ももう仕事は辞めていたので収入はありません。
妊娠により失業保険は延長手続きをしていたのですがそろそろ手続きに行こうと思ったので
すが、失業保険が給付される3ヶ月間は主人の扶養を外さなければならないようです。
そのため3ヶ月間だけ国保に加入になると思いますが、この場合保険料は1ヶ月大体いくらぐらいになるでしょうか。
国民健康保険料の額は、市区町村役場でご確認ください。すぐに計算してくれます。
国民健康保険料は市区町村によって保険料率が違いますので、住んでいる場所で大きく異なります。
失業保険は廃止されています。雇用保険の求職者給付になります。
雇用保険の求職者給付は月数で支給されるのではなく日数です。3か月?ではなく90日ですね。。。
求職者給付を受給するから扶養を外れるのではなく、求職者給付の受給は扶養の判断基準の収入とするため、扶養に該当しない場合がある。。ということです。
よって、受給するからといって必ず扶養から外れなければいけないということではありません。日額で判断されます。基本手当日額が3,611円以下であれば、健康保険の扶養家族のままですので、受給額をご確認ください。
扶養家族に該当しない場合は国保だけでなく、国年の負担もありますので、手続きの際にはお忘れなく。。。
扶養を外れる手続きは、ご主人の会社で行います。
国保、国年に入る手続きは、市区町村役場でできます。国民年金だけの手続きは年金事務所でできますが、こちらで国保の手続きはできません。
国民健康保険料は市区町村によって保険料率が違いますので、住んでいる場所で大きく異なります。
失業保険は廃止されています。雇用保険の求職者給付になります。
雇用保険の求職者給付は月数で支給されるのではなく日数です。3か月?ではなく90日ですね。。。
求職者給付を受給するから扶養を外れるのではなく、求職者給付の受給は扶養の判断基準の収入とするため、扶養に該当しない場合がある。。ということです。
よって、受給するからといって必ず扶養から外れなければいけないということではありません。日額で判断されます。基本手当日額が3,611円以下であれば、健康保険の扶養家族のままですので、受給額をご確認ください。
扶養家族に該当しない場合は国保だけでなく、国年の負担もありますので、手続きの際にはお忘れなく。。。
扶養を外れる手続きは、ご主人の会社で行います。
国保、国年に入る手続きは、市区町村役場でできます。国民年金だけの手続きは年金事務所でできますが、こちらで国保の手続きはできません。
職安の認定日変更について
こんにちは。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
ただ今、失業保険給付を申請し給付を受けています。
次回の認定日は5月なのですが、その認定日に職安へ行く事ができなそうなんです。
正当な理由がある場合は認定日の変更が可能という事は調べたのですが、今回の私のケースは正当な理由になるのでしょうか?
理由としては祖父の体調が悪く、現在在宅介護を受けております。
祖父は祖母と2人暮らしです。
認定日前後は祖母の都合により、家を留守にします。
その為、在宅介護が必要になり私が祖父の介護をする必要があります。
しかし、掲示できるような証明書はないのです。
都内から九州まで行く必要がある為、すぐに行って帰ってくるという事はできません。
どうしても変更する事ができないのでしょうか?
それとも打ち切り又は後延ばしになってしまうのでしょうか?
どなたか、ご教示お願いいたします・・。
こんにちは。ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
ただ今、失業保険給付を申請し給付を受けています。
次回の認定日は5月なのですが、その認定日に職安へ行く事ができなそうなんです。
正当な理由がある場合は認定日の変更が可能という事は調べたのですが、今回の私のケースは正当な理由になるのでしょうか?
理由としては祖父の体調が悪く、現在在宅介護を受けております。
祖父は祖母と2人暮らしです。
認定日前後は祖母の都合により、家を留守にします。
その為、在宅介護が必要になり私が祖父の介護をする必要があります。
しかし、掲示できるような証明書はないのです。
都内から九州まで行く必要がある為、すぐに行って帰ってくるという事はできません。
どうしても変更する事ができないのでしょうか?
それとも打ち切り又は後延ばしになってしまうのでしょうか?
どなたか、ご教示お願いいたします・・。
証明書が出ない以上は、おそらく、変更は認められないと考えたほうがBESTです。
その場合は、打ち切りじゃなくて、受給を得られないだけで、
次回の認定日の前日までに、求職活動を行えば、大丈夫です。
ただ、認定日の変更には、特別の場合に限られるので、
自分で判断世辞に、ハローワークの担当の方に確認してください。
その場合は、打ち切りじゃなくて、受給を得られないだけで、
次回の認定日の前日までに、求職活動を行えば、大丈夫です。
ただ、認定日の変更には、特別の場合に限られるので、
自分で判断世辞に、ハローワークの担当の方に確認してください。
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