現在妊娠7ヶ月のものです。国保に加入していて失業保険の延長手続きも済んでいます。障害者のため一年の収入は80万以内です。
旦那あてに年末調整の用紙がきたのですが、私は旦那の扶養になれますでしょうか?
旦那あてに年末調整の用紙がきたのですが、私は旦那の扶養になれますでしょうか?
旦那さまが配偶者控除を受けるためには、あなたの「所得」が年間38万円以下でなければなりません。
収入が80万円ということですが、これは給与収入ですか?
であれば所得は15万円となりますからOKです。
給与でなければ、補足願います。
補足について
障害年金や失業保険の給付は非課税扱いですので、所得は0になります。
ですからご主人の控除対象配偶者として、申告できますよ。
今は、失業保険を受けてないようですが、再度受給する場合、あなた自身は非課税なのですが、日額3612円以上受給となれば(ご主人の健康保険が協会の場合)、保険の扶養からは一時抜けなければなりません。
とりあえず、税金面では問題ないです。
収入が80万円ということですが、これは給与収入ですか?
であれば所得は15万円となりますからOKです。
給与でなければ、補足願います。
補足について
障害年金や失業保険の給付は非課税扱いですので、所得は0になります。
ですからご主人の控除対象配偶者として、申告できますよ。
今は、失業保険を受けてないようですが、再度受給する場合、あなた自身は非課税なのですが、日額3612円以上受給となれば(ご主人の健康保険が協会の場合)、保険の扶養からは一時抜けなければなりません。
とりあえず、税金面では問題ないです。
雇用保険制度って
なぜですか?
仕事がやっとみつかって、就業開始前日に再就職の報告をする。
そして次の日から失業手当は中止・・・
普通、仕事に就けたからって、給料日までお金は入って来ないし、生活費は変わらず当然いりますよね?
雇用保険の第1回目の支給日までに、前職でもらった給料の額は時間がかかりすぎて使い果たしました。
働くための資金がもうありません。
失業保険をもらった・・・という経験のあるかた、
きっと多いでしょう。
第1回目の支給はまだです。
私が知らない仕組みってありますか?
ハローワークの説明を読んでみても解決できません。
”頼みの綱”は週払い制度の利用だけ。
これは雇用保険に助けられていません。
アドバイスください。
どうやって切り抜けましたか?
「貯金、食いつぶして・・・」以外でお願いします。
なぜですか?
仕事がやっとみつかって、就業開始前日に再就職の報告をする。
そして次の日から失業手当は中止・・・
普通、仕事に就けたからって、給料日までお金は入って来ないし、生活費は変わらず当然いりますよね?
雇用保険の第1回目の支給日までに、前職でもらった給料の額は時間がかかりすぎて使い果たしました。
働くための資金がもうありません。
失業保険をもらった・・・という経験のあるかた、
きっと多いでしょう。
第1回目の支給はまだです。
私が知らない仕組みってありますか?
ハローワークの説明を読んでみても解決できません。
”頼みの綱”は週払い制度の利用だけ。
これは雇用保険に助けられていません。
アドバイスください。
どうやって切り抜けましたか?
「貯金、食いつぶして・・・」以外でお願いします。
>そして次の日から失業手当は中止・・・
次の日からの分はもらえませんが、それまでの手当が遅れて振り込まれますよね。
それで何とかしてください。
補足について:そうですか?雇用保険は特に解雇などの会社都合の場合手厚いですし、単に手当をもらうだけでなく、育児休業手当、介護手当、また、無料での職業訓練の受講など、5/1000の保険料で大変お得な制度だと思いますよ。
単に失業手当を受給するためではなく、まめにハロワで相談してみてはいかがですか。
次の日からの分はもらえませんが、それまでの手当が遅れて振り込まれますよね。
それで何とかしてください。
補足について:そうですか?雇用保険は特に解雇などの会社都合の場合手厚いですし、単に手当をもらうだけでなく、育児休業手当、介護手当、また、無料での職業訓練の受講など、5/1000の保険料で大変お得な制度だと思いますよ。
単に失業手当を受給するためではなく、まめにハロワで相談してみてはいかがですか。
失業保険の給付に関して
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
5月に入籍、同年6月に配偶者が転勤になり、同居のため同年8月末に私が現職を退職し、10月から次の仕事が決まっております。
離職理由が「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」にあたるとは思うのですが、
「ただし、下記「特定理由離職者の範囲」のⅡに該当する方は、
被保険者期間が12か月以上(離職日以前2年間)なく
被保険者期間が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、
特定受給資格者と同様となります。」
というのがよくわかりません。
私は3年5か月今の会社で雇用保険に入っていましたが、こちらは適用外でしょうか?
そもそも次の仕事が決まっていると失業保険はいただけないのでしょうか?
もらえるなら待機期間はおいても9月分の保険をいただきたいです。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いいたします。
これ、9月分だけ保険もらえません。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
次の仕事が決まっている場合には、失業保険はもらえません。あくまでも、仕事を探すための援助をするための保険なので。
でも、10月の就業が決まっていることを隠して雇用保険の手続きをして、数日分の保険をもらうより、将来にそなえて、今回は保険をもらわないほうが、ず-っとお得です。
8月末に退職して、離職票が届くまで1週間から10日、その後手続きをすぐしても、待機期間が7日あるので、もらえる額は、10日分くらいになります。さらに、決まるのが早いので、再就職手当ても、もらえません。
雇用保険って、かけている年数でもらえる額が変わるので、次の会社を、もし辞めたときに、その会社でかけた分と前の会社でかけた分と合算してもらえるんですね。定年までいたって、その後もらえます。
3年5ヶ月も保険かけていたなら、ほんの数万円のために、3年5ヶ月の保険を、ここで使ってしまうのは、もったいないです。1ヶ月、大変かもしれませんが、今回は、保険使わないほうがいいですよ。
会社を都合により自主退職し国民健康保険に加入しました。その3ヵ月後に失業保険の手続きを行い(多忙のため申請手続きが遅くなってしまいました。早く手続きすれば良かったと後悔。。)3ヵ月の
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
待機期間も終わり失業保険が9月から給付されるのですが、同じく自営業のため国民健康保険だった夫が9月から転職し社会保健に加入します。その会社で妻の私が扶養で登録されると思うのですが、4回の給付が終わる11月まで入らないということは可能なのでしょうか?
もしくは、失業保険をもらっている時点で社会保険の扶養には入れないようになっているのでしょうか?
また、11月まで国民健康保険料を払い続けて失業保険を受け取るのと、扶養に入ってしまうのとでは、どちらがマイナスになりますでしょうか?(前年度の年収は450万円くらいです。)
保険料や税のこともよく解らず質問させて頂いているので乱文かと思いますが、ご教示頂ければ有り難いです。
何卒、宜しくお願い致します。
そうですね早く手続きをするべきでしたね。
で、扶養になれないのは日額が3612円以上の場合です(以下の方は間違いです)。
フルタイムで働いていた場合はまず超えています。
扶養になるより受給した方が金額的にはお得なはずです(つまり扶養になれないほどの収入となるということですから)。
ただし、扶養の規定は会社ごとに違いますので、ご主人の会社に失業手当を受給中であることを言ってください。そのうえで給付終了後再就職が決まらず、あるいは扶養内で働く場合の扶養の手続きについて聞いてください。必要書類がそれぞれの会社で異なります。
失業手当の受給終了を確認するための書類が必要になるかもしれませんので(多分受給資格証)
で、扶養になれないのは日額が3612円以上の場合です(以下の方は間違いです)。
フルタイムで働いていた場合はまず超えています。
扶養になるより受給した方が金額的にはお得なはずです(つまり扶養になれないほどの収入となるということですから)。
ただし、扶養の規定は会社ごとに違いますので、ご主人の会社に失業手当を受給中であることを言ってください。そのうえで給付終了後再就職が決まらず、あるいは扶養内で働く場合の扶養の手続きについて聞いてください。必要書類がそれぞれの会社で異なります。
失業手当の受給終了を確認するための書類が必要になるかもしれませんので(多分受給資格証)
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