五年つずけた、仕事を辞めて失業保険もらうまでの間、ハローワークに内緒で、少しアルバイトしたいですが、その、バイト先では、登録されると、失業保険は取り消しになるのですか??
週20時間以下月出勤2週間以下なら失業受給は出来ます。もちろん金額日数時間全部申告します。もちろん支給額はその日数分の支給は先送り。 それ以上のバイトは就業なんで受給資格無くなります

それ申告しないで受給したらばれたときには 受給停止+不正受給全額返還+罰則金が受給金額の数倍。
なかには罰金だけで100万以上の罰金受けた人さえいます (不正受給額 30万とか40万のレベル)

不正受給はほぼ100%ばれます。 日本で殺人おかして一生逃げ切る方の確率の方が高いくらいの割合でね
失業保険について教えてください。
私は去年12月から9月いっぱいまで10ヶ月間、月14日程度パートとして働いていました。
失業保険は2年のあいだに12ヶ月以上働いていないと貰えないようなので
すが、12月から働く6ヶ月前まで3年間働いていました。その時は失業保険を貰いませんでした。

そこで、前の職と足すと1年以上になるのですがその場合は前の職の離職表も必要になるのでしょうか・・・それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)
すぐに働くつもりだったのですが、妊娠してしまい働くことが出来なくなってしまいました。旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。お願いします。
>そこで、前の職と足すと1年以上になるのですがその場合は前の職の離職表も必要になるのでしょうか・

もちろんそうです。

>それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)

そうなります。

>旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。

一度離職票を発行したと言うことならハローワークに控えが残っているかもしれません聞いてみたらどうでしょう、その会社の住所地を管轄しているハローワークです。

>電話でも手続き等できるのでしょうか?

出来ると思いますので、電話で聞いてみてください。
失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。

4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)

仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
出産のため会社を退職した方に質問です。
出産でもらえるお金は、出産一時金、出産手当金、失業保険が考えられると思いますが、
他に育児休業給付金ももらった方はいますか?

退職が前提では不正受給になると思うのですが、夫の会社でそうやって育児休業給付金をもらって辞めた人がいたと聞いたので、
そうする人は結構いらっしゃるのかと思って質問しました。
私はもう退職願も出してしまったし、そうするには会社も一緒にうそを付くことになると思うし、後ろめたいので
受給しようとは思わないのですが、そんな方法もあるのですか?
復帰する予定で育児休暇を取り、結局預け先(保育園)が見つからず退職するケースがあります。
それが、計画的なのかは本人しか分かりません。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
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