結婚して3年、もうすぐ3歳の息子がいます。数ヶ月前から、離婚の話がでています。きっかけは旦那の金使いの荒さです。2ヶ月続けて10万近いカードの支払いがきました。(携帯代やガソリンやETCも含めてですが。)もとも
と旦那はあったら使ってしまうタイプで、お互い27歳で結婚しましたが、彼の貯金はほとんどありませんでした。お小遣い月35000円で、旦那は美容師をしており、服などにお金がかかるため、もっと欲しいと言います。私は家も欲しいし、2人目の子供もほしいし、車もそろそろお互い買い替えの時期なので、お金を貯めなきゃとあせっています。私も正社員として働いていて、旦那の帰りは連日23時以降だし育児と仕事に日々ヘトヘトで、旦那にもイライラすることが多くなり口調もきつくなったため、仕事をやめて欲しいと言われました。忙しいですが、職場の人間関係はとっても良く、必要としてくれているのでやめたくはないですが、パパ大好きな子供がかわいそうなこともあり、3月で仕事をやめることになりました。しかし、旦那はこれからは小遣い制ではなく、家計のやりくりは自分でやりたいから、生活費をこれから渡すことにしたいと言います。現在別居中で家賃はもらっていますが、やはり服や靴は好きに買っているようです。そのことを今日チクリと言ったら、またもめてしまいました。簡単に言うと、私が仕事を辞めると、今後収入が減るのに、私の買い換える車のローンは俺が払うんだよね?と言われたり、失業保険でるんでしょ?それは貯金にまわすの?と言われ、当たり前でしょと言ったら、じゃあまた働けばいいと言われました。しかし、今の職場は嫌なんだそうです。私は仕事を辞めてほしいと言われていたので、専業主婦になるつもりで4月から幼稚園に入れようともう動いています。幼稚園に入れたら仕事なんてできませんし、なんて自己中なんだと思いましたし、私は家政婦なのかと腹立たしくなりました。

私の考えはおかしいですか??やはり離婚した方がいいのでしょうか?離婚しても、子供一人くらいなら、独身時代の貯金もあるし、今の職場で働けば何とか育てていけます。
長文乱文でわかりにくくてごめんなさい。でも、他者からの意見が欲しいので、よろしくおねがいします。
あなたが悪いわけじゃないのにさんざんなコメントがあり少し腹立たしく思ってしまいました。

離婚の話を切り出してもいいと思いますし、仕事を辞める必要もないと思います。

家庭を持ったという自覚、親になった自覚が彼にはないんだと思います。

公務員であり、将来のこともきちんと考えられるなら…1人で頑張った方がいい気がします。
今はシングルマザーも少なくないですから。

将来を考えたら旦那様がお金を使い果たし子供の教育にも影響がでてくると思うので。

離婚を切り出しても改善がみられなければ決意を固めてもいいと思います。
夫の単身赴任中の失業保険について。
夫の会社から突然、来週から単身赴任を命ぜられました。
結婚したばかりで夫婦での転居をお願いしたのですが、
時期は未定だが現在の住まいに戻す予定である旨伝えられたので、
転居は却下されてしまいました。
しかし、仕事内容もがらっとかわってしまうし、いつ戻ってくるのか
分からない為、とても心配です。

赴任先は県内ですが、私の実家の近くなので、私が実家に拠点を置き、
夫を支えたく思うので、現在のパートを月末に辞め、住居はそのままにし、
夫の赴任先(実家近く)で新しくパートを探そうと思います。
県内とはいえ、通うのにはとても困難な場所になるので、辞めざるを得ません。


すぐに仕事は見つからないと思うのですが
幸い、勤めていたパート先では雇用保険に1年加入しておりましたので、
できればこの制度を利用したくイロイロ調べたのですが、
分からない事がありましたので、教えていただければと思います。

1、夫の扶養に入っておりますが、パートを辞めなかった場合、
本年度のパート年収見込みは130万円以下。
このような場合でも受給出来ますか?

2、受給を受けるには、住民票と実際に住んでいるところとが異なる場合
受給出来ないと伺いました。実家へ住所を移して申請した場合でも
3ヶ月の待機期間なく受給出来ますか?

3、2のように夫と別の住所に住民票を置く場合、
会社へは伝えなければなりませんか?(社保、厚生年金等あると思うので・・・)

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
転居は自分で勝手にすれば良いのでは……?

1.
〉このような場合でも受給出来ますか?
「雇用保険の基本手当を」ですか?

〉夫の扶養に入っておりますが
健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の話でしょうか?

被扶養者・第3号被保険者だと支給されない、という勘違いをしていますか?
逆です。
基本手当も収入だから、額によっては受けている間は被扶養者・第3号被保険者資格がない、という話です。

ただし、健康保険については、保険者(運営団体)によっては、「失業は一時のことだから被扶養者と認めない」というところもあります。

2.
待機期間→給付制限

離職理由が、配偶者の転勤についていくため、片道2時間以上かかるところに転居するので退職した、という場合なら支給制限がありませんが、配偶者と同居しない(書類上)のなら該当しません。

3.(書類上)別居する場合、被扶養者・第3号被保険者の条件が厳しくなります。
自己破産申請後の離婚調停について教えてください。
友人から相談を受けてます(ご主人から)

昨年暮れに知人弁護士を通して自己破産を申請中です。
奥様より離婚調停の申し立てがあり、調停中。次回で最後とのこと。

・数年前に奥様名義でくるまを購入。下取車の残債分もそのローンに組み入れ。
(ローン名義も奥様)残債200万。(其の車は10万で売却したと調停員から言われた)
もともと2台あり、ローンで購入した車を日常的に奥様に使わせていて、ご主人は奥様名義の軽自動車に乗っていた。
・昨年春失業し、失業保険はすべて奥様が使用(奥様が管理していた口座への振込のため)秋まで
・もともと生活費をご主人が奥様へ渡していた(奥様もパートで月16万収入あり)
・年々収入が少なくなり、ご主人は借金していた(生活費のため)
・借金の一部は以前の離婚の際の残りもある
・借金は総額400万ほど(車ローンも含めて)
・現在のご主人の収入は税込みで月18万
・奥様の収入は税込み月16万
・ご主人は家財等の分担もなく、身の回りのものだけ引き取った。
・お互いに離婚の希望はあり

奥様はローンのことも含めて月2万の支払いをご主人に希望しています。
調停員にも、裁判になると、2万は認められるから、今のうちに1万5千円で妥協しては?と言われたとのこと。

そこで疑問です。

①自己破産が認められていたとしても、奥様に月2万の支払いは必要なのでしょうか?
②また、自己破産が認められるかられないかで大きくちがうのでしょうか?
③調停員が言うように、次回で示談?した方がよいのでしょうか?
それとも裁判の方がよいのでしょうか?
(ご主人は自己破産依頼した知人の弁護士に、自己破産した後に離婚の話と言われ、今は相談にのってくれないようです)
④支払うと約束しても支払えなくなったら借金もできません。どうすればいいのでしょうか?
⑤払わなくてもうったえられないのでしょうか?

一部でも判例でも結構です。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
少し話が不明な部分があるので、回答がズレているかもしれません。
1万5千円の根拠が不明ですが・・・
慰謝料で1万5千円ということであれば、慰謝料は破産の対象外です。
破産と言っても、裁判所に申し出た部分に関してのみ、免責が通れば債務がなくなります。
慰謝料は破産の中には入れられません。

破産(免責)が通った後でも違いはないと思います。
調停委員は色々な調停のケースを見ている家裁の人なので、審判より調停で手を打った方が良いというのであれば、そうだと思います。
支払えない場合は、可能性として強制執行で1/4を上限とした給与の差し押さえの可能性があります。
払わない場合は強制執行するのが通常の方法です。
訴えられる??とは言っても、後立てする法律がありません。

回答がズレていたらごめんなさい。
家裁の調停委員の人って、私の知っている限りでは色々とアドバイスをくれる人ですよ。
回答がズレていたら、調停委員の方に親身に相談する方が良いかも??です。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
社会保険(健康保険)の扶養は無理です。
別居の場合、お父様、お母様の収入を
上回る額の仕送りをしている証明が要ります。
公的年金や企業年金、パートなどがあって
それなりの収入があるでしょうから
その額を上回るあなたからの仕送りが必要です。
それでないと主にあなたからの仕送りで生計を
立てているということになりません。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
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