国民健康保険と国民年金について質問です。
私は9月いっぱいで会社を辞めます。社会保険の保険証を返して10月1日から保険証がない状態なのですが次の仕事もまだ未定で無職な状態になります。そうゆう場合
国民保険には絶対加入しなくてはいけないんでしょうか?今まで保険証が途切れたことがなかったので教えていただきたいです。
たとえばこれから3ヶ月保険証がない状態で年明けに国民保険をつくるとしたら未納の時期の3か月分も請求されるのでしょうか?国民保険の値段は年収によってまちまちだとは聞きましたが支払いする期間は何か月分なのでしょうか?有効期限までの金額ですか?
あと退社するので国民年金にも加入しないといけないと思うのですが、無職なので免除してもらえるという話を聞いたことがあるのですが失業保険を申請している状態でも免除はしてもらえるのでしょうか?ちなみにすぐに失業保険がもらえない状態とすぐもらえる状態でのケース両方教えていただきたいです。
あと噂で国民保険を払わないと免除してもらえないというのは本当なんでしょうか?
無知で申し訳ありませんが教えていただければ助かります。
質問責めで申し訳ありません。よろしくお願い致します。
会社を辞めたら、次のどれかです。

1)今の健康保険を任意継続する。保険料は2倍だが上限がある。扶養家族はそのまま無料。
2)家族の会社の健康保険の被扶養者になる
3)国民健康保険に加入する

国保手続きには「健康保険の資格喪失証」が要ります。これに日付が書かれていますので、この日以降国保となります。

>たとえばこれから3ヶ月保険証がない状態で年明けに国民保険をつくるとしたら未納の時期の3か月分も請求されるのでしょうか?

その通りです。喪失証が無ければ5年間分取られます。

国保保険料は自治体により計算方法が異なります。
私の市では
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割
です。所得割は昨年の所得などによります。

会社都合で辞めさせられた場合は、保険料は前年の所得を1/3にして計算します。

国民年金は、免除条件がゆるくなります。「健康保険の資格喪失証」や離職票を市役所に持って行きます。
国民年金の免除について教えてください。免除申請を出したのですが、年金未納通知書が届きました。
会社員の旦那がいます。3月に退社し今は専業主婦です。
10月からは旦那の扶養に入っています。4月に失業保険の手続きと年金の免除申請をしましたが、半年たってもまだ回答がきません。先月、今期分の免除期間の申請が再度必要だと言われ申請しました。年金事務所に問い合わせたところ7~10月の今期分は免除却下結果が今日出たと言われましたが、4月から6月分はまだわからないと言われました。

①旦那に収入があると免除が受けられないのでしょうか?
②前期分の結果が今期の結果より遅くなることはあるのでしょうか?

あいまいな対応で不信感が募ります。理由もわからないし結果も届かないのにお金払うなんて納得できません。
今は厚生年金の第三号になってますよね。 旦那さんの給料から奥さんの分も引かれています。

未納分は払わないと将来貰う金額が減りますよ。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。

ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。

<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・

出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。


ooieonさん

社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。

月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
住民税についての質問です。
去年一年失業保険と、運悪く大怪我をして入院、自宅療養していた友人についてです。

就業時は給与は月に20万~25万円で税金も引かれてたので住民税は支払われてたと思ってたそうです。
先月ようやく職場復帰したら「住民税四年分、120万円、差押えで口座引き落とし」と区役所から連絡が来たそうです。
入院費や生活費を親や友人から100万円程借金していて、家賃もあるので、大変困惑しています。
生活保護や自己破産、もしくは延期や免除などないのでしょうか?
都内在住、生活保護受給者【男】です。

例えばあなたが生活保護受給者になったとしても、受給前の未納金【税金】については全く免除されません。

僕も去年の都・区民税が払えなくて、なんとかやりくりし今年の六月に去年の分すべて納めました。

また生活保護を申請するのに借金があると、審査が厳しくなりますよ。

あと健康な方も難しいかもしれません。

審査をする人によるとは思いますが、福祉事務所か市・区役所【町・村役場】に問い合わせしてみてはいかがでしょう?
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