厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
失業保険について質問です。私は以前にパートで働いていた仕事を辞め失業保険をもらえるようになりハローワークに手続きに行ったんですがいろんな事情があり途中で通えなくなり今に
至ってます。
都合のよい話なんですが
再度もらえるという方法はないでしょうか?
離職後どれくらい経過したのか分からないのですが、雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)となっています。

ですので、受給期間内でしたら大丈夫です。(離職後1年で支給は打ち切りです)

また、受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することが出来たのですが・・・。

ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

よって、上記に該当しないのであれば、残念ですが失業手当の受給はできません。
定年退職の場合、失業保険の待機期間3月間はつかなくてすぐもらえるとのことですが、例えば今年9月末が60歳で定年退職
その会社は65歳までは希望すれば、嘱託でおいてくれそうですが
例えば再雇用してもらって3ケ月後に退職したら、その場合にも3月間の待機期間はつかなくてすぐ支給されるのでしょうか
こんにちは♪

再就職後の退職理由次第です。

自己都合退社なら3ヶ月の待機期間が付きますし、会社都合退社なら直ぐに貰えます。
健康保険の扶養についてどなたか教えて下さい。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。

給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。

とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが

可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)

実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として

上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?


恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養はその健康保険の扶養者条件によります
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください

健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
定年が7月3日に迫っていて、どうしたらいいのかご相談に乗ってください。

体調を崩してしまいました。生活のこともあって、できるだけの保障を得るにはどうしたらいいのか困っています。
早急な回答お願いします。
困っています。
知恵を貸してください。
心底疲れています。

7月3日で、定年退職になりますが、現在休職中です。医師より鬱による3か月の休養の診断書を貰っています。
傷病手当を貰いたく健康保険の手続きの書類を会社に送ろうと思っています。

★会社の規定では誕生日月末で退職となります。請求書を出すタイミングはいつがいいでしょうか。(退職後に出すと、傷病保険 が1年6か月続けて受けられますか?)

★定年後も傷病手当を貰いたいですが、老齢厚生年金貰うことはできますか?金額ライン教えてください。

★退職後の健康保険はどうなりますか?病気が心配です。

★傷病手当をいただいた後に、回復後、失業保険は頂けるのでしょうか?(65歳を過ぎると給付期間が短くなると聞きましたが? 現在の会社は転職後4年目です。それ以前の会社には、20年勤めました)

文章へたでごめんなさい。とっても焦っています。知識があるのと無いのででは、今後の人生に大きく影響しますので。

よろしくご回答お願いいたします。
お疲れさまです

一度お近くのハローワークへ行かれてみてはどうでしょうか?
就職だけでなく、仕事や退職についての相談にものってくれて
最新の情報も教えてくれますよ

ぜひ一度足を運んで相談されてみて下さいね
失業保険について。
学生時代の友人の話しですが気になったので教えて下さい。
4年ほど前に会社都合で失業保険を180日満額支給していただきその後、
転職して雇用保険に加入4年目ですが不況の影響で会社をたたむと社長が話しているそうです。
その場合、再度、失業保険給付をうけられるのでしょうか?
受給は可能です。

ただし、算定基礎期間が5年未満ですから、離職時の年齢が45歳以上でなければ、所定給付日数は90日です。
関連する情報

一覧

ホーム