失業保険について。

仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
雇用保険(失業保険)は受給申請をしないといつまで待っても支給はされませんよ。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。

受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・

説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。

※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
雇用保険の失業者給付について教えてください。現在育児休業中なのですが、引っ越しをして会社から1時間半かかります。
そのため会社の人事課の方から子供がいる状態で復帰できますか??難しいですね。というような
こちらとして通える部署をさがしますが、厳しいですよね。という暗に退職したほうがいのでは?というかんじのことを言われました。私としてはまだ働きたいのですが人事課にそういわれると退職も考えています。その際失業保険をもらいたいと思っているのですが、会社都合の退職にはできませんよね?今まで会社のために働いてきて体も壊しながら働いたのでもらえるものはもらってしまいたいというのが本音です。よろしくお願い致します。
>今まで会社のために働いてきて体も壊しながら働いたのでもらえるものはもらってしまいたい

雇用保険は国が退職金を肩代わりする趣旨で設けられた制度ではありません。

自己都合退職の場合にもいただけるものはいただける一方で、「就職への意思がある中で、正当な求職活動にもかかわらず就職先が決まらない」場合にいただけるものです。このルールは会社都合退職の場合にも共通します。

※一括でおりる「保険金」のイメージでも駄目です
10月の末で、失業保険をもらい終わる和歌山の者です。11月半ばからハローワークの訓練所に通いたいと思っています。先日大阪のハローワークで美容関係のものをいくつか紹介してもらい、アロマかネイリストを受講した
いと思っております。
大阪では、和歌山からも通えるのであれば大丈夫といって頂きましたが、和歌山のハローワークでは、わからないと言われました。
◎他県から受講することは可能ですか?
◎給付金は他県でももらえますか?
審査に通れば交通費もでると聞いたのですが本当でしょうか?
◎アロマ、ネイル共に学校に行っている間に資格がとれるのでしょうか?それか、試験は自分で受けにいくのでしょうか?

どなたか、教えて頂ければ幸いです。
他県でも受講可能です。
私は県内で2回も選考に落ち
友人は在住県外の東京都内の訓練校へ通っていて
「東京で受ければよかったのに」と言われましたから。

他県でも貰えます。前述の彼女、貰ってました。

交通費については判りかねます。直接ご自身で
お問い合わせ下さい。

資格については訓練校の履修内容や応募要項を
ご確認下さい。全ての講座や訓練が同じカリキュラム
とは限りませんから。
個別延長給付の事を最近知りました。失業保険の給付を受けていて、連休明けが最終認定日です(90日)

今までの求職活動は、ハローワークでの検索6回、職業相談1回、ハローワークからの応募(履歴書、経歴書、紹介状の郵送)3回、インターネット応募6回、インターネット以外からの応募(履歴書の郵送)4回です。
面接には一度も至っていません。
離職理由は31、48歳、大阪です。
候ハンコはありますが、私でも個別延長給付を受けられるでしょうか?
離職理由3-1は会社都合による普通解雇ですね。
個別延長は付くでしょう。

積極的な求職活動が必要なんですが、大阪で貴方の求職活動であれば延長出来るものと思います。
(最終的にはハローワーク職員が判定するので確定ではありません)

最後の認定日に、それまでの支給残日数と個別延長分を合わせて28日分の支給があり、個別延長60日満了まで今まで通りの認定日(28日ごと)が続きます。
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