最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
失業保険受給待機中(7日間)に1日だけ、日払いの仕事をしたらばれますか?

超、急ぎです。 このことを忘れてて、明日、仕事を入れてしまったので困っています。
バレないようにすればバレないと思いますよ。以前友人が知り合いの飲食店の皿洗いしてましたが内緒でやってるって言ってました。ただ内緒でってことは本当はダメなんだと思います。バレたらどうなるかまではわかりませんが…。

補足後の答え追加→友人は振込はバレるから手渡しで給料を貰ってました。私は明日離職票をハロワに持って手続きする予定ですが、先日ハロワで失業手続き完了7日後からバイトするよう言われましたし…正直が一番だと思います!
会社をいじめで辞め、その後精神科にかかり、初診日が国保で、1年6か月たち障害基礎年金の申請が可能な時期がきました。


しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
もらい終わるまであと2ヶ月あります。

受給期間の延長をして待機3ヶ月もあり、就職困難者(300日間)なため、2ヶ月重なってしまいました。

失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?

失業保険は働ける状態で支給され、障害基礎年金は働けない状態で支給されるものですよね?矛盾が生じるのかと。

年金申請は時間がかかるので1日も早く申請したいですが、たった2ヶ月のために、年金も審査に落ちて、失業保険も停止もしくは返納しろ、失業保険の不正受給だというようなことにはなりませんか?

主治医に相談しづらいので質問させていただきました。
主治医は失業保険をもらっているのは知っていますが期間が重なっているかは、知らないかもしれません。

おとなしくあと2ヶ月もらいきるまで、待つより他ないのでしょうか?

申請しても通るかもわからないし、主治医もそもそも診断書を書くかはわからないですが、年金の受給対象の病名ではあります。

ずるいととられることもしたくありません。
よろしくお願いいたします。
仕事ができる=障害年金不支給、とは直結はしませんが、一応の目安として1級は日常生活が不可、2級は労働が不可、というある程度の基準は存在します。
ただしこの基準も明確なものではありません。

受給期限の延長をし、現在給付を受けているということは、現時点では医師は労働可能、と判断している、ということですよね。
提出する診断書は同じように書かれると思いますので、障害基礎年金は難しいかもしれません。
が、申請してみなければ判断しようがありませんので、納付要件を満たしていて申請できるのであれば、申請された方がよいかと思います。

雇用保険の基本手当を受けている、いないは関係ありません。
逆に、受けている間の申請は不利になり、受け終えてからの申請は不利にはならないのなら、その方がおかしいでしょう。

>今すぐ申請して大丈夫としても、年金の審査において、失業保険をもらっていると現在、就活中と判断されないかも心配です。

というか・・・給付を受けているのに就活中ではないのですか??
就活をしている人が受ける給付なのですから、当然そう判断されます。
受け終えたとしても、過去に給付を受けていて就活をしていた、という事実は残ります。
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
補足拝見:

Dさんがすぐに再就職するなら全然話は違ってきますが、来年の給与収入が103万円以下なら、扶養控除対象になります。

Fさんは平成23年は103万円を超えない?
ああ、「今年度」と「今年」を混同してしまいました。
個人の税金の話をするときは、「年度」表現はやめて暦年で統一するようお願いします。
今年は配偶者控除です、ごめんなさい。

Fさんに「あなたは月収108,333円超だから、自発的に被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入しなくちゃいけません。 今の勤務時間ではウチの会社では健康保険・厚生年金には加入させて上げられないから」と説明するのも酷ですね。
しかし不正しようとしても、いずれ配偶者の加入している健康保険が被扶養者の検認をしますから、そのときにバレると悲惨なことになるかもしれません。
よくて即日、被扶養者資格を喪失。 最悪の場合には月収が108,333円を上回り始めたときにさかのぼって被扶養者資格剥奪。 その間の医療費の7割を返却させられます。
まあ、やさしい保険者なら130万円をちょっぴり超えたくらいなら「今後気をつけてください」で終わるかもしれませんが。

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① Dさんも、Aさんの子供なわけですか?

今年の給与収入が103万円を超えていれば、AさんはDさんを平成23年分の扶養控除の対象にする事は出来ません。

しかし御社が加入しているのが全国健康保険協会なら、Dさんの退職の翌日を「被扶養者になった日」としてAさんの健康保険被扶養者にする事が出来ます。
問題になるのは、「扶養になろうとする今から先の1年間の収入」ですから。
もちろん、雇用保険の失業給付の基本手当日額が3,611円を超えるなら、受給中はいったん被扶養者から外さなければなりません。

御社が加入しているのが○○健康保険組合なら、組合によって被扶養者になろうとする人の過去の収入もを問題にしたり、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下でも被扶養者と認めなかったり、給付制限中もダメだったり、いろいろです。
ご加入の健康保険に確認してください。


② 障害年金は非課税で、所得にはカウントしません。

他に給与収入があっても、給与所得控除65万円を引いて所得が38万円以下なら、控除対象配偶者に該当するのは他のケースと同じです。


③ Fさんの配偶者は、今年は「配偶者控除」は使えず、「配偶者特別控除」を使うことになります。

また、Fさんは月収がコンスタントに108,333円を超えるようになった時点で配偶者の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。
被扶養者でいられる収入条件は、1月からの累計で考えるのではなく、今現在の通勤手当を含む月収が仮に12ヶ月続いた場合年収130万円未満に納まるかどうか、という考え方をします。
つまりは月収108,333円以下という事です。

30時間以下でもFさんを社会保険に加入させるかどうかは、御社の事業主の判断しだいです。
パート・アルバイトでも一般社員の所定労働日数・所定労働時間の3/4以上の勤務なら社会保険に加入させなければならない、のであって、3/4未満なら加入させてはいけないのではありません。
現に、月に一日、わずか一時間だけ顔を出す役員だって加入出来るのですから。

Fさんが配偶者の社会保険の扶養から外れ、御社で社会保険に加入出来なければ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
月収108,333円以下に抑えて被扶養者のままでいる場合に比べて、御社で健保・厚年に加入する場合には125,000円~/月、国保・国年に加入する場合には140,000円~/月くらいは稼がないと、保険料負担が増えるため、むしろ手元に残るお金が少なくなってしまいます。
失業保険の不正受給(違法と分かって)の質問です。
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。

2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
給与支払報告を市町村に報告するという指摘がありますが、密告でもない限りハローワークはそれを突き合わせる方法がありません。雇用保険があればいやおうなく露見しますが、加入する保険はないとのことですので、まずもってわからないでしょう(確定申告しなければいけないのはなぜ?他に控除される費目があるってことでしょうか。二ヶ所以上の事業所から給与を受け取るから?)。
とはいえ正直に報告すればそれだけ受給期間も延びるのでお勧めしないですね。
失業保険をもらいながらバイトをするについて。

無職だった親友が最近バイトを始めて嬉しいのですが、失業保険で申告しないでバイトをしているそうです。

親友言わく、「週4で1日四時間だから週に20時間未満」、「雇用保険等に入っていない」「誰かがハローワークに告げ口しなければ平気」「このバイト数だと申告したら損してしまうのでしない」と言っているのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?確かに大丈夫そうだと思ったのですが心配です。あと私が告げ口したら…マズいですよね。心配です。
一応、ルールとしてはセーフです。
働いたらいけないことはありません。
友達が言われているように20時間未満なら多分大丈夫です。
多分とは、各ハローワークの裁量次第だからです。

ばれたら今後一生失業給付もらえなくなりますがそれでもよければ。
長い人生何が起こるかわかりませんよ?

てか税金払ってるんだからバレるでしょ?
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