産休前と産休後、退職するにはどちらがいいのでしょう
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
産休直前に退職
・失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限がなく、7日間の待期ですむようです。
(産休中に90日たっているから?)
・国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度に産休中は加入することになります。
(社会保険標準報酬月額:180,000 現在は社会保険料金が4,176円)
・出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
産休後に退職
・社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
・出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
・出産手当金いただけます
産前・産後いつやめても会社は大丈夫のようです。
退職時期で異なるのが、失業保険です。
2人目のため、産休後、数ヶ月お休みをいただきたいのですが、育児休暇が取れないため、退職で失業保険で対応したいと思っています。
産休後に退職し、「育児のため」の理由で(子供が3歳までは可能との事)失業保険受給延長手続きをする場合、
申請をして2ヶ月で職探しをする際、給付制限90日はつくのでしょうか。
給付制限がある場合、産休後3ヶ月無収入になります。
それよりは産休前に退職して、いくらか高い国保を払って、産休後すぐに失業保険を10万ほどいただくほうがいいのかな~と考えています。
詳しい方ご教授お願いいたします。
>失業保険受給延長手続きをし、産休後に申請を行えば、産休明け(8週後)から90日間の給付制限
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
---
>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
---
わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
制限期間が、特別受給資格者としての手続きの中で出てきたはずです。
結果的に、保険を最後に掛ける月により、受け取れることをどこまで延長できるかに影響しますよね。
>国民健康保険、もしくは社会保険の任意継続被保険者制度
任意継続だと、出産一時金・手当金の給付資格が半年くらいとか、いただけないとかなかったでしょうか。
>出産手当金は、出産21日前頃に退職予定なので、申請出来きいただけます。
勤めているというか、健保に加入している期間と、申請日、受給できる日(出産した日以後?)を確認された方がよいです。
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>社会保険に加入なので、産休中会社が半分保険料を持ってくれます。
雇用保険にも産休中入れますが、会社は費用負担がゼロになるはずです。
>出産育児一時金は3万円ほど国保より多くいただけます
積み増し分が健保により異なりますが、確認される範囲でいただけます。
>出産手当金いただけます
出産後に退職ですから、どう考えても受給資格があります。
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わかりやすいのは下の方です。
健保の切り替えもないし、一時金のことなどもシンプルです。
雇用保険もこちらの方がわかりやすい。
ひょっとしたら、退職金への影響(ないかな)。
会社としては、正直どちらでもよいでしょう。
手続きが必要なときに赴けばよいだけです。
上の方が有利な点。
退職時期が先になる上の方が、ご主人の社保に扶養で加入できる関係で、保険料月額4000円は負担しなくて済むというのがあります。数ヶ月の差をで生じる最大金額を考えてみましょう。
そんなに大きな違いがあるのかははっきりわかりませんが、退職してくれないと雇用計画を立てられないなどがあるかもしれません。でも、それは会社の都合ですね。好みの問題がなければ下の方かなと思います。
出産の為、退職後の失業保険
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。
9月に出産予定で、7月末で退職します。
そして旦那の扶養に入ります。
その場合、失業保険はもらえますか?
出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。
9月に出産予定で、7月末で退職します。
そして旦那の扶養に入ります。
その場合、失業保険はもらえますか?
出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
ご主人の「被扶養者」となれば失業給付を受けることはできません。
ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
一度貰ってから1年半また働いているのでもらえますよ。
ただ、妊娠しているのであれば、手続きをして出産後に貰うようになると思います。
ただ、妊娠しているのであれば、手続きをして出産後に貰うようになると思います。
会社の起業を考えてます。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
現在会社の起業を考えております。
色々と勉強しているところですが役員に位置付けにつきまして・・・
役員は①役員報酬という形で給与を払う②役員が退職した場合は失業保険がもらえない③よって役員は雇用保険料を支払わない この認識はあっていますか?間違っていますか?もし間違っている様であればご指摘いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。
代表取締以外の役員は、実務労働をしていれば給与・雇用保険に加入することが出来ます。
もちろん、雇用保険に加入していれば規定をクリアすることで失業保険を受給できます。
ただし、役員報酬よりも労働給与の方が多くなければいけません。
起業はいろいろ考えないといけないと思いますが頑張って下さい。
もちろん、雇用保険に加入していれば規定をクリアすることで失業保険を受給できます。
ただし、役員報酬よりも労働給与の方が多くなければいけません。
起業はいろいろ考えないといけないと思いますが頑張って下さい。
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