失業保険の受給金額は、扶養以内に入りますか?
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
失業に関して受給する金額のうち、雇用保険受給権のない人が受け取る、
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
失業保険の受給に関する質問です。
失業保険は合算できるのでしょうか? 違う会社で働き納めた分との合算
失業保険は合算できるのでしょうか? 違う会社で働き納めた分との合算
加入している期間が「1年以上の空白期間が無い」or「合算する期間で失業給付金の受給を1日も受けていない」なら合算出来ます。
10月24日、仕事の退職一週間前に車の運転中、信号待ちしてたところ追突され鞭打ちになりました
11月から失業保険をもらいながら就活する予定だったんですが、ハローワークに聞いたところ、病気やケガですぐに働けない場合は失業と認められないため完全に働けるようになるまで失業保険は受け取れないと言われました
7日ぶんの薬をもらえるので週1で通院して今のところ3回通院してます
損保ジャパンからの書類で5日以上通院すると6万円の保険金が出ると書いてますが、正直それだけでは生活していけないです
しかもその保険金を受け取れるのは通院が終わってからなのでしょうか?
5日以上では何回通院しても保険金額は変わらないのでしょうか?
なかなか痛みが引かないので今はただただ腹立たしいと同時に今後の生活に対して悩んでいます
もし良いアドバイスがあれば戴けないでしょうか
よろしくお願いいたします
11月から失業保険をもらいながら就活する予定だったんですが、ハローワークに聞いたところ、病気やケガですぐに働けない場合は失業と認められないため完全に働けるようになるまで失業保険は受け取れないと言われました
7日ぶんの薬をもらえるので週1で通院して今のところ3回通院してます
損保ジャパンからの書類で5日以上通院すると6万円の保険金が出ると書いてますが、正直それだけでは生活していけないです
しかもその保険金を受け取れるのは通院が終わってからなのでしょうか?
5日以上では何回通院しても保険金額は変わらないのでしょうか?
なかなか痛みが引かないので今はただただ腹立たしいと同時に今後の生活に対して悩んでいます
もし良いアドバイスがあれば戴けないでしょうか
よろしくお願いいたします
損保で人身事故の担当をしていました。私の経験からすると、以下のような回答になります。
①損保ジャパンからの保険金の件は、5日以上通院した時点で必要な書類(保険金請求書や治療状況申告書など)を提出すれば、速やかに受け取れますので、通院終了してからでなくても受け取れます(むしろ通院中でも条件を満たせば速やかに請求してもらった方が保険会社としても助かります)。
②損保ジャパンの搭乗者傷害保険は、お話の内容である限り、「部位・症状別払い」ですので、たとえ100日通院したとしても6万円に変わりはありません(ただし、後遺障害が残るとなった場合は、別枠でいくらか支払われます。しかし、これは後遺障害の等級の審査を受け、該当することが条件です)。
③休業補償については、有職者に対して行なわれるものであり、退職後の補償はできません。そもそも退職自体が事故による退職ではなく、あらかじめ決まっていたことであり、保険会社と話し合う余地もないです。すでにアドバイスもありますが、少々無理してでも就職活動を行ない、雇用保険を受け取ることの方がよろしいかと思います。
④費用の前払いについてですが、これもハッキリ言って難しいと思います。重傷かつ長期の入院が見込まれるような案件であれば別ですが、今回はそのようなケガでもないし、通院期間・通院日が未確定である以上、交通費の前払いなどはしてくれないと思います。そもそも相手保険会社が行なうことは「賠償」であり、賠償は「損害として『かかった』費用を補てんする」というもので、『かかるであろう』というものを補償するものではありませんので、原則として前払いはしていません。先の入院の例は道義的にやむを得ず例外的に行なうこともありますが、その場合はきっちり示談の際に慰謝料等から相殺するなどの措置をとります。
ただし、実際に立て替えた交通費の費用を月ごとに清算することは可能です(たとえば、10月分の交通費を11月に請求することはOK。もちろん、示談時にまとめて請求することもOK)。立て替え金の請求は、前払いとは趣旨が異なります。
⑤もちろん、加害者に何とかしてくれと言うことも可能ではありますが、結局は保険会社が窓口となり、堂々巡りとなるため、あまり良い方策ではありません(場合によっては弁護士対応となる可能性もあるし、やり方によっては恐喝罪に問われる可能性もあるので、なおさらです)。
⑥今後の方針としては、まずは治療を優先しつつ、就職活動を行なうこと、および、保険会社の担当者と良好な関係を築くことに尽きます。憤懣やるかたないという心情は理解できますが、カリカリするとかえって良くないです。加害者のことは忘れろとは言いませんが、ある程度割り切って交渉に臨むことが、円満解決のポイントです。
①損保ジャパンからの保険金の件は、5日以上通院した時点で必要な書類(保険金請求書や治療状況申告書など)を提出すれば、速やかに受け取れますので、通院終了してからでなくても受け取れます(むしろ通院中でも条件を満たせば速やかに請求してもらった方が保険会社としても助かります)。
②損保ジャパンの搭乗者傷害保険は、お話の内容である限り、「部位・症状別払い」ですので、たとえ100日通院したとしても6万円に変わりはありません(ただし、後遺障害が残るとなった場合は、別枠でいくらか支払われます。しかし、これは後遺障害の等級の審査を受け、該当することが条件です)。
③休業補償については、有職者に対して行なわれるものであり、退職後の補償はできません。そもそも退職自体が事故による退職ではなく、あらかじめ決まっていたことであり、保険会社と話し合う余地もないです。すでにアドバイスもありますが、少々無理してでも就職活動を行ない、雇用保険を受け取ることの方がよろしいかと思います。
④費用の前払いについてですが、これもハッキリ言って難しいと思います。重傷かつ長期の入院が見込まれるような案件であれば別ですが、今回はそのようなケガでもないし、通院期間・通院日が未確定である以上、交通費の前払いなどはしてくれないと思います。そもそも相手保険会社が行なうことは「賠償」であり、賠償は「損害として『かかった』費用を補てんする」というもので、『かかるであろう』というものを補償するものではありませんので、原則として前払いはしていません。先の入院の例は道義的にやむを得ず例外的に行なうこともありますが、その場合はきっちり示談の際に慰謝料等から相殺するなどの措置をとります。
ただし、実際に立て替えた交通費の費用を月ごとに清算することは可能です(たとえば、10月分の交通費を11月に請求することはOK。もちろん、示談時にまとめて請求することもOK)。立て替え金の請求は、前払いとは趣旨が異なります。
⑤もちろん、加害者に何とかしてくれと言うことも可能ではありますが、結局は保険会社が窓口となり、堂々巡りとなるため、あまり良い方策ではありません(場合によっては弁護士対応となる可能性もあるし、やり方によっては恐喝罪に問われる可能性もあるので、なおさらです)。
⑥今後の方針としては、まずは治療を優先しつつ、就職活動を行なうこと、および、保険会社の担当者と良好な関係を築くことに尽きます。憤懣やるかたないという心情は理解できますが、カリカリするとかえって良くないです。加害者のことは忘れろとは言いませんが、ある程度割り切って交渉に臨むことが、円満解決のポイントです。
失業保険の事なんですが、一度もらうと次回から今までの期間は合算されないんでしょうか?
もらうか?我慢するか?アドバイスお願いします。
もらうか?我慢するか?アドバイスお願いします。
>一度もらうと次回から今までの期間は合算されないんでしょうか?
手続きして失業保険を貰った後、また就職して雇用保険をかけた場合、前にかけていた(手続きした)雇用保険は通算されるか?というご質問でしょうか?
それなら答えは簡単です。
通算されません。
されるわけありません。手続きして失業保険を貰ったんですから。
その場合はまた最初から雇用保険かけ直しです。
例え失業保険を1日分でも貰ったら、雇用保険は通算されません。
なので、手続きして失業保険を貰うか、早く就職してまた雇用保険をかけてもらって通算するかどちらかです。
因みに、雇用保険は退職して1年以内にまた雇用保険をかけなければ(就職して雇用保険をかけてもらわなければ)たとえ手続きしなかったとしても前にかけていた雇用保険はぱあとなります。
例で言うと、雇用保険をかけていた会社を退職後、雇用保険のないところでバイトを1年近くやった後に転職し雇用保険をかけてもらったとしても、会社を退職後1年以上たっていれば通算されません。
逆に通算すると合計何年雇用保険をかけていたかによって先々失業保険手続きした時に貰える日数が増える可能性があります。
ご参考になさってください。
手続きして失業保険を貰った後、また就職して雇用保険をかけた場合、前にかけていた(手続きした)雇用保険は通算されるか?というご質問でしょうか?
それなら答えは簡単です。
通算されません。
されるわけありません。手続きして失業保険を貰ったんですから。
その場合はまた最初から雇用保険かけ直しです。
例え失業保険を1日分でも貰ったら、雇用保険は通算されません。
なので、手続きして失業保険を貰うか、早く就職してまた雇用保険をかけてもらって通算するかどちらかです。
因みに、雇用保険は退職して1年以内にまた雇用保険をかけなければ(就職して雇用保険をかけてもらわなければ)たとえ手続きしなかったとしても前にかけていた雇用保険はぱあとなります。
例で言うと、雇用保険をかけていた会社を退職後、雇用保険のないところでバイトを1年近くやった後に転職し雇用保険をかけてもらったとしても、会社を退職後1年以上たっていれば通算されません。
逆に通算すると合計何年雇用保険をかけていたかによって先々失業保険手続きした時に貰える日数が増える可能性があります。
ご参考になさってください。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
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