就職活動について詳しい方!
自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
月単位ではなくて週単位です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について。
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
結婚して姓が変った場合は、氏名変更届けをハローワークに提出します、住民票や健康保険証で十分です。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業保険の事に関して何も解らないので、できれば詳しく教えて下さい。
自己都合で(ストレスで体調不良)仕事が出来なくなり退職することになりました。
何処でどう手続きすればいいのか、必要な書類などはありますか?雇用保険に入って1年6ヶ月ぐらいです。よろしくお願いします。
自己都合で(ストレスで体調不良)仕事が出来なくなり退職することになりました。
何処でどう手続きすればいいのか、必要な書類などはありますか?雇用保険に入って1年6ヶ月ぐらいです。よろしくお願いします。
まず、会社に離職票の請求をしてください。それをもって、(写真や印鑑等も要りますが、、、)ハローワークに行って下さい。すべて、教えてくれますが、私の経験上、『親切に』とは言えませんが、、、自己都合の場合は、約三ヵ月後から支給となります。しかし、ストレスで体調不良とある原因が、その仕事に起因するものであれば、受給期間の延長や、1週間の待機後からすぐ失業給付が受けられますよ。
失業保険について質問です。
自己都合で退職しました。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。
3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。
その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
自己都合で退職しました。
昨年の12/15が初回認定日。
3/18が2回目の認定日。
4/15が3回目の認定日。
になります。
3/17に再就職が決定し、3/18の認定日で就職決定を申告し、
3/10~3/17までの失業保険を受け取りました。
その際、ハローワークの方に
『就職が決定したので、就職日前日の3/31にまた来て下さい』
と言われ、4/15の記載がされた失業認定申告書をもらいました。
このようになると、3/18~3/31までの失業保険はもらえないのでしょうか?
3月31日就職前日に行くのは 保険給付日数の残数の決定であり、残数に対する就職手当て金の 確定の為です。もちろん31日までは 支給されます。
雇用保険(失業保険)について質問です。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)
また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣社員として1年程働いていましたが、お局からの嫌がらせで体調を崩し(不眠症、うつ等)派遣先会社を退職しました。
派遣社員として働いているときに、催促されなかったので雇用保険や厚生年金に加入していなかったのですが、
退職間際に、やはり加入しなくていけないようですとの事で派遣元から連絡が入りました。
その際書類等必要なものなどは説明されず退職を迎えてしまったので結局加入はしませんでした。
ですが、退職後15日くらい経って雇用保険の手続き完了という通知が届き、今までの雇用保険料を一括で給料から差し引くとの内容が書かれていました。
突然のことで困惑しているのですが、これはどういうことなのでしょうか。
(退職の際、雇用保険料が一括で差し引かれることは言われていませんし、手続きをするということも聞いていません。)
また、保険には入っていなかったので失業保険はもちろん貰えないだろうと思っていたのですが
今回雇用保険料を差し引かれるということで失業保険を貰えるようになるのでしょうか?
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
派遣元に自己負担分を支払いすることで、
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。
雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。
派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。
体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
「雇用(失業)保険被保険者証」
「雇用保険被保険者離職票ー1」、「同離職票ー2」が届くと思います。
雇用保険料は料率が低いので、負担金額は高額ではないと思います。
平成20年3月までは、総所得×6/1000
平成21年4月より、総所得×4/1000です。
1年以上労働されていたとの事なので、失業保険給付の対象者にあたると思います。
自己負担額を支払っても、それ以上の給付を受けることが可能です。
派遣元から離職票などが届いたら、印鑑、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)、最近の写真2枚(2.5cm×3cm)、普通預貯金通帳を持参し、最寄のハローワークに行けば窓口の方が丁寧に教えてくれます。
体調を悪くして・・・との事なので、「特定理由退職者」となり、『給付制限なし』の扱いになる場合もあると思います。
早く体調が良くなることをお祈りします。
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