出産による退職→旦那の扶養&保険に入るには?
【私】
22歳
2010年3月専門卒業
(国民保険は在学中は未納なく払ってます)
2010年4月入社
(5月までは正社員扱いではなかっ為、父親の扶
養&保険で年金も国民年金。6月からは社会保険&厚生年金)
2011年5月入籍
2011年11月退職
【旦那】
会社員38歳
高校卒業後ずっと同じ職場に勤めています
年収500万ぐらい?
【質問1】
産休育休は取らず完全に退職
暫く就職の予定もないので失業保険 は受け取らずに旦那の扶養&保険に入り年金も旦那の厚生年金として支払いたいのですが…
(そもそも保険と扶養と年金はセット扱い?)
私の所得は
2011年度は手取りだけで130万以上
2010年度は140万、手取りで85万ぐらいだったハズ
組合の保険になりますので組合によって違いますかね…
【質問2】
退職後すぐに(12月から)旦那の保険に入れると思ったのですが、今になって12月は入れないと判明。
国民保険などの手続きを今日(12/28)急遽やりました。
1月からは旦那の方に入れるそうなのですが、12月だけは国民保険&年金になりますよね。
国民保険は前年度の収入によって保険料が違うと説明を受けたのですが、所得を調べる&加入が遅れた関係で、加入した月(12月)~今年度末(3月)の4ヶ月分を3で割って、1月から請求が来るとのことでした
が、実際には12月しか加入しないので、1ヶ月で約1.3ヶ月分払うようになるはず…
もし払いすぎの場合には社会保険に切り替え手続きの際、役所から返金してもらえるのでしょうか?
【質問3】
逆子の為1月中旬に帝王切開の可能性が高いです。
出産までに数回検診に行かなければならないので保険を使わないと金額が大変なことに…
が、年末年始の関係で社会保険の保険証がすぐにはもらえません
保険証がもらえるまでは一時的に全額払い、決まった日までに病院に保険証を提出すれば返金してもらえるようです
なので検診の際に国民保険を提示する必要はないですよね?
提示すると国民保険を利用したことになるので1月は両方の保険料を払わないといけませんよね…
長々とすみません。
回答お願いします。
【私】
22歳
2010年3月専門卒業
(国民保険は在学中は未納なく払ってます)
2010年4月入社
(5月までは正社員扱いではなかっ為、父親の扶
養&保険で年金も国民年金。6月からは社会保険&厚生年金)
2011年5月入籍
2011年11月退職
【旦那】
会社員38歳
高校卒業後ずっと同じ職場に勤めています
年収500万ぐらい?
【質問1】
産休育休は取らず完全に退職
暫く就職の予定もないので失業保険 は受け取らずに旦那の扶養&保険に入り年金も旦那の厚生年金として支払いたいのですが…
(そもそも保険と扶養と年金はセット扱い?)
私の所得は
2011年度は手取りだけで130万以上
2010年度は140万、手取りで85万ぐらいだったハズ
組合の保険になりますので組合によって違いますかね…
【質問2】
退職後すぐに(12月から)旦那の保険に入れると思ったのですが、今になって12月は入れないと判明。
国民保険などの手続きを今日(12/28)急遽やりました。
1月からは旦那の方に入れるそうなのですが、12月だけは国民保険&年金になりますよね。
国民保険は前年度の収入によって保険料が違うと説明を受けたのですが、所得を調べる&加入が遅れた関係で、加入した月(12月)~今年度末(3月)の4ヶ月分を3で割って、1月から請求が来るとのことでした
が、実際には12月しか加入しないので、1ヶ月で約1.3ヶ月分払うようになるはず…
もし払いすぎの場合には社会保険に切り替え手続きの際、役所から返金してもらえるのでしょうか?
【質問3】
逆子の為1月中旬に帝王切開の可能性が高いです。
出産までに数回検診に行かなければならないので保険を使わないと金額が大変なことに…
が、年末年始の関係で社会保険の保険証がすぐにはもらえません
保険証がもらえるまでは一時的に全額払い、決まった日までに病院に保険証を提出すれば返金してもらえるようです
なので検診の際に国民保険を提示する必要はないですよね?
提示すると国民保険を利用したことになるので1月は両方の保険料を払わないといけませんよね…
長々とすみません。
回答お願いします。
☆回答1・2
扶養に入れないのは所得税上ではないでしょうか?
出産によって退職の場合、今後も働く意思がなければ
12月1日から社会保険の扶養には加入できるはずです。
・・・というか加入できなければおかしいくらいです。
健康保険と厚生年金はセットですが、
扶養は所得税上と社会保険上は別物です。
☆回答3
妊婦検診は基本的に健康保険は使えません。
ただし、帝王切開は健康保険対象になります。
会社から保険証が出るまで、加入証明書というものを発行してもらいましょう。
病院へは現在加入手続き中ですということを伝えてください。
あとは病院の指示に従うだけです。
扶養に入れないのは所得税上ではないでしょうか?
出産によって退職の場合、今後も働く意思がなければ
12月1日から社会保険の扶養には加入できるはずです。
・・・というか加入できなければおかしいくらいです。
健康保険と厚生年金はセットですが、
扶養は所得税上と社会保険上は別物です。
☆回答3
妊婦検診は基本的に健康保険は使えません。
ただし、帝王切開は健康保険対象になります。
会社から保険証が出るまで、加入証明書というものを発行してもらいましょう。
病院へは現在加入手続き中ですということを伝えてください。
あとは病院の指示に従うだけです。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。
①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?
②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。
③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。
④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?
いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①「130万円」は「収入」ベースでの額です。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
正直ショックでした。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
どうして妊婦だと三ヶ月たっても失業保険もらえないんですか?
今が1番お金のいるときなのに。
まず、離職してから30日たっていますか?
離職30日たっていて、その後1ヶ月以内に 失業給付の延長申請をハローワークで行ってください。
給付の期間は年齢などによって変わりますので、ハローワークで確認して下さい。
(妊婦さんなので、おそらく45歳未満とおもいますので、最大90日分支給されるとおもいます。)
失業保険の申請をすると、まず説明会に参加することになります。
この説明会でおおよその流れを説明してくれます。
まずは説明会に出られて、その後、、窓口で相談しましょう。
離職30日たっていて、その後1ヶ月以内に 失業給付の延長申請をハローワークで行ってください。
給付の期間は年齢などによって変わりますので、ハローワークで確認して下さい。
(妊婦さんなので、おそらく45歳未満とおもいますので、最大90日分支給されるとおもいます。)
失業保険の申請をすると、まず説明会に参加することになります。
この説明会でおおよその流れを説明してくれます。
まずは説明会に出られて、その後、、窓口で相談しましょう。
長年、勤めた職場を7月に結婚退職しました。その後、再就職を考えているので失業保険をもらいつつ職探しをと考えています。現在は結婚して主人の扶養に入っております。(再就職するまでの間)
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
そこでなんですが、
扶養に入ってしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
実は逆なんです。
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
ハローワークは健康保険が扶養でも国民健康保険でも、関知しません。
こだわるのは健康保険側なのです。
扶養に入るには、収入制限があるのはご存知の通りです。
年収のほかに月額、日額でも制限があります。
雇用保険の失業給付「一日いくら」という基本日額があり(個人の収入によって額が違います)、基本日額が制限を越えてしまうと扶養に入れません。その間はご自身で国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになります。
「いつ抜けなくてはいけないのか」「いつから再び扶養に入れるのか」を確認しておきましょう。
また再び扶養に戻る際は、国民健康保険の脱退手続きをお忘れなく(年金の切り替えはご主人の会社がしてくれます)
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