失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
契約満了だと被保険期間は直近2年で12か月必要ですね。
前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。
窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。
雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。
どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
前職分が8か月というのは、おそらく、カウントの起算日の問題です。
11日はその月の1日~月末までではないので、ご自身のカウントと係りの方が計算した方法で違っていたのでしょう。
窓口とは、職業安定所の雇用保険の担当窓口のことですよね。
雇用保険被保険者番号はお一人に1つをお勤め先が変わってもずっと使い続けてきっちり管理しますので、窓口の方は前々職の日数もご存知です。
どうしてもご納得できないなら、再度計算根拠を窓口の方に示してもらい、それでも納得できないなら労働局の職業安定課に相談する方法もとれますが、おそらくカウントミスはないと思います。
失業保険の認定日
面接などで認定日に足を運べず変更したい場合、ハローワークに相談すれば大丈夫なのでしょうか?
ハローワークから面接した会社に直接確認をとったりするのでしょうか?
ちなみに変更が可能になった場合は、認定日の翌日以降になりますか?
認定日の前日に変更というのはありえるのでしょうか?
面接などで認定日に足を運べず変更したい場合、ハローワークに相談すれば大丈夫なのでしょうか?
ハローワークから面接した会社に直接確認をとったりするのでしょうか?
ちなみに変更が可能になった場合は、認定日の翌日以降になりますか?
認定日の前日に変更というのはありえるのでしょうか?
ハローワークによります。
面接に1日はかからないのであれば、面接終了後ハローワークへきてもらうとか、
前日が土曜日日曜日であれば翌日にするとか、週と曜日が決まっていると思いますので、1週間後か、、、
当日ではなく、前日までにハローワークに連絡してください。
当日、または連絡なく後日にその日は面接があったという場合はほぼ面接した会社ヘ確認を取ります。
確認ができなければ給付は受けられません。
面接に1日はかからないのであれば、面接終了後ハローワークへきてもらうとか、
前日が土曜日日曜日であれば翌日にするとか、週と曜日が決まっていると思いますので、1週間後か、、、
当日ではなく、前日までにハローワークに連絡してください。
当日、または連絡なく後日にその日は面接があったという場合はほぼ面接した会社ヘ確認を取ります。
確認ができなければ給付は受けられません。
旦那の扶養に入っていましたが失業保険を受給し始めたので扶養を抜け、国民健康保険に加入しました。加入したときに支払った保険料は6千円弱でしたが、窓口の人に「次月分からは住民税や所得等の関係で見直された金額の納付書が行きます」と言われました。その変更後の金額の納付書が来たのですが、金額は月5万弱でした。あまりに高すぎると思うのですが・・・
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
収入といっても旦那の給料がメインなので20万ちょっとだし、失業保険も12万くらい。しかももう受給は終わりました。近々私も働く予定があるので扶養には入りませんが、国保に加入されている方はこんなに高い保険料を支払っているのでしょうか?滅多に保険を使うこともないのに・・・もちろん役所に問い合わせるつもりですが、びっくりです。
今の所得で計算されるのではありません。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
前年の所得で計算されます。
市町村によっては、退職により収入が激減した場合には減免するところもありますが、申請が必要です。
訓練・生活支援給付金を受けるには。私は現在失業保険を受給中で9月から3ヵ月間ハロワ斡旋の学校へ通います。訓練・生活支援給付金というものを知ったのですが、私に受給資格があるか教えて下さい。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
母親と祖母と3人で暮らしています。父親はわけあって離婚はしていませんが別居しています。私は6月から失業保険受給中で、母親の23年度年収は146万円です。父親は一緒に暮らしていないため、母親の年収額によるとハロワの方に聞いたのですが。この条件で私に受給資格ありますか。
▼捕捉に対する回答です。<m(__)m>
>>併用して受給できるような説明があったのですが
それについては、既にgentlexx01さんの方から訓練・生活支援給付金制度そのものについての概要説明がされてますからその通りです。
貴方は、万が一にも受給延長がきかない場合が出るといけませんから、予めハローワークの職業訓練校担当者にもう一度相談し、細かく雇用保険の需給状態が現在のままで進行させても問題ないか? と言う点について確認されて下さい。
参考迄に、雇用保険を受給して10万ちょい現在貰えている場合なら、雇用保険受給延長で訓練校は通う方が訓練・生活支援給付金の固定10万(独身者。)や12万(既婚者。)を貰うに比べ、色々な手当てが付くので遥かに得なんですね。
ま、そう言う訳ですから、受給日数の残り日数を調整するような必要がある場合には、全体としての受給期間内に訓練修了までの期間が含まれている状態であれば、家事でも手伝った等と言う事でカレンダーに○でもして出せば、その日の分はその時は目減りする事になりますが、後の分に繰り越しになるだけですから、結果的に総合的に貰えるお金には変わりはありませんから、そのような感じで日数調整等はされたら宜しいかと考えます。
▼捕捉前の回答です。<m(__)m>
>>この条件で私に受給資格ありますか
そう言う話しの前に、貴方は既に雇用保険の受給者であると言う状態ですから、その辺の事をもう少し詳しく書いてないと誰にも解りません。
雇用保険の受給中なら、その延長で通うと言うような形になる場合が通常では一般的です。
しかし、残り日数との兼ね合いで、学校に通っている最中に雇用保険の受給が延長条件を満たしてないから終わると言うような場合も今はあるようですから、その場合は終わってから訓練・生活支援給付金の受給に切り替えるべく申し込むと言うような段取りになります。が、この時に要件を満たせない人は受給が出来ませんから、自腹で通う事になります。
ま、これは細かい要件が多いので、ハローワークの訓練担当の窓口で細かく家庭状況等を伝えてチェックして貰って下さい。
>>併用して受給できるような説明があったのですが
それについては、既にgentlexx01さんの方から訓練・生活支援給付金制度そのものについての概要説明がされてますからその通りです。
貴方は、万が一にも受給延長がきかない場合が出るといけませんから、予めハローワークの職業訓練校担当者にもう一度相談し、細かく雇用保険の需給状態が現在のままで進行させても問題ないか? と言う点について確認されて下さい。
参考迄に、雇用保険を受給して10万ちょい現在貰えている場合なら、雇用保険受給延長で訓練校は通う方が訓練・生活支援給付金の固定10万(独身者。)や12万(既婚者。)を貰うに比べ、色々な手当てが付くので遥かに得なんですね。
ま、そう言う訳ですから、受給日数の残り日数を調整するような必要がある場合には、全体としての受給期間内に訓練修了までの期間が含まれている状態であれば、家事でも手伝った等と言う事でカレンダーに○でもして出せば、その日の分はその時は目減りする事になりますが、後の分に繰り越しになるだけですから、結果的に総合的に貰えるお金には変わりはありませんから、そのような感じで日数調整等はされたら宜しいかと考えます。
▼捕捉前の回答です。<m(__)m>
>>この条件で私に受給資格ありますか
そう言う話しの前に、貴方は既に雇用保険の受給者であると言う状態ですから、その辺の事をもう少し詳しく書いてないと誰にも解りません。
雇用保険の受給中なら、その延長で通うと言うような形になる場合が通常では一般的です。
しかし、残り日数との兼ね合いで、学校に通っている最中に雇用保険の受給が延長条件を満たしてないから終わると言うような場合も今はあるようですから、その場合は終わってから訓練・生活支援給付金の受給に切り替えるべく申し込むと言うような段取りになります。が、この時に要件を満たせない人は受給が出来ませんから、自腹で通う事になります。
ま、これは細かい要件が多いので、ハローワークの訓練担当の窓口で細かく家庭状況等を伝えてチェックして貰って下さい。
関連する情報