副業がある場合の、失業保険の受給について教えてください。
今年の2月28日をもちまして、務めていた会社を退職しました。
4月1日から職業訓練に通い、失業保険を受給する予定です。
な
のですが、私は前職と並行して、副業として化粧品販売をしています。
化粧品販売は営業所に所属していますが、個人事業主という形態で働いています。
固定の給料をいただいているわけではなく、自分が販売した分だけ歩合でいただいています。
化粧品販売の営業所長に、失業保険を受給するために副業をやめようと思う、と申し出たところ、失業保険の受給中だけ働かずにいたらいいから除籍する必要はないとの返答でした。
営業所に所属していても、給料さえもらわなければ、失業保険の不正受給にはならないのでしょうか??
ちなみに3月は既に化粧品の売り上げがあり、4月の初めに歩合で給料がでます。これもハローワークに申し出る必要がありますでしょうか??
どなたか教えてください。
今年の2月28日をもちまして、務めていた会社を退職しました。
4月1日から職業訓練に通い、失業保険を受給する予定です。
な
のですが、私は前職と並行して、副業として化粧品販売をしています。
化粧品販売は営業所に所属していますが、個人事業主という形態で働いています。
固定の給料をいただいているわけではなく、自分が販売した分だけ歩合でいただいています。
化粧品販売の営業所長に、失業保険を受給するために副業をやめようと思う、と申し出たところ、失業保険の受給中だけ働かずにいたらいいから除籍する必要はないとの返答でした。
営業所に所属していても、給料さえもらわなければ、失業保険の不正受給にはならないのでしょうか??
ちなみに3月は既に化粧品の売り上げがあり、4月の初めに歩合で給料がでます。これもハローワークに申し出る必要がありますでしょうか??
どなたか教えてください。
退職後、自営業の開業準備中などで半年以上収入がなくても、失業中とはみなされず不正受給になります。
よその会社に名義を貸しているだけ、一円ももらっていないし、働いたこともない、という場合も失業中とはみなされず不正受給になります。
個人事業主=自営業者、営業所から除籍しない限りは不正受給になるでしょうね。
よその会社に名義を貸しているだけ、一円ももらっていないし、働いたこともない、という場合も失業中とはみなされず不正受給になります。
個人事業主=自営業者、営業所から除籍しない限りは不正受給になるでしょうね。
転勤を断ったら退職してくれと言われました。これは致し方ないと思ってますが、理由があります。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
親が入退院を繰り返して、介護が必要となり、遠方(転勤先)に行けなくなったのです。
話は変わりますが、この場合って「失業保険」もらえますよね。
色々調べたのですが、正当な理由のある字種都合による退職?で、多分該当する(給付制限なし)はずですが…
良かったら詳しいことを教えて下さい。
配転命令を拒否したとして退職を余儀なくされたということですね。会社の就業規則に配転命令を拒否すれば解雇になると明記されているのでしょうね。一応、判例では、業務上、配転の必要がある場合であっても『労働者に、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるとき』には、その配転命令は権利の濫用として無効になります。(東亜ペイント事件最高裁判決)あなたの家庭は親御さんの介護があるから、遠方の転勤は拒否するしかないという点で上記の判例の事情に似ています。雇用保険はもちろん加入されていますよね?もしかしたら、あなたの方から退職を申し出た形にされる可能性があります。解雇でないと会社都合になりません。もし、会社から退職願いの提出を求められても提出してはいけません。もし、離職票が会社都合になっていた場合、申し立てはできます。
失業保険について
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
15年務めた会社を辞めようと思っています。お店を開業しようと考えていますが、今までかけてきた雇用保険って職探し以外にもらえるのでしょうか?自己都合だから、もらえない期間や求職以外で自営を開業した場合の給付を教えて欲しいのです。もしもらえる場合の金額も知りたいです。1か月15万円の給料でした。退職の時期もかかわってくるので、いいアドバイスをお願いします。
事業主になられるなら失業給付は受けられません。嘘をいって受ければ雇用保険法違反になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
不正受給が発覚すれば受給額の3倍返しもありますから不正をやられるならその辺を理解して不正をして下さい。私は絶対に勧めません。
受給の方法は通常通り失業申請をして所定の期間が来れば受給が始まりますから求職活動をする(振りをする)ことでOKですが、密告が一番多いそうですからね。
「補足」
15年かけてきても雇用保険は積立保険ではありません。ですから支給条件に当てはまらないと何十年年かけてもダメです。
再就職手当の件ですが、ハローワークへの求職の申込みの前に、再就職が内定していないことが必要す。ですから事業を始めた場合や事業を始める準備をする場合は雇用保険の申請自体ができません。従って再就職手当の支給もありえません。
勿論、事業を始める話が白紙になれば受給はできます。
再就職手当はHWに求職申請をして7日間の待期期間が過ぎて職が決まった場合に支給されるものです。
勿論、事業を始めることが白紙になれば受給できます。
参考までに計算しますと、基本手当日額は税込み総支給額15万円だと3788円になり、支給日数は120日になります。
専務取締役の解任時のトラブル要件についてご教授ください。
家族経営(兄弟2名、兄妻、従業員2名)の弟の解任です。
先日弁護士さんに相談したところ、「自己中心的で、会社の運営に支障をきたすのであれば話を粛々と進めましょう」といっていただけました。
実の弟の解任になりますので、もめる芽は出来る限り摘んでおきたいと思っています。
非情な事を書いているのはご覧になっている方には心苦しいのですが、従業員も納得しており、知らないのは本人のみになっています。
1.株式は兄、兄妻で2/3以上保有しているため、退職を促し拒むなら総会を開き決議をおこなう
2.実務作業は、日常の営業、製作業務ですが、小規模な会社なので、使用人兼務役員で解任できないという理由にはなり得ない
3.解任の場合、先方より申し出があれば決算月7月までの役員報酬を支払う
4.退職金は月々積み立てている退職金共済をそれに変わるものとする
5.失業保険は出ないがそれを保証する対案はもたない
6.30%もっている株式の買い取りを要求された場合でも買い取りはこちらの言い値にて検討してもらう
この内容を軸にすすめるつもりです。
上記内容にて、問題なところ、他に問題として上がりそうなところありますでしょうか?
この事を材料に、整理した上で弁護士さんと再度話をしたいと考えていますので宜しくお願い致します。
家族経営(兄弟2名、兄妻、従業員2名)の弟の解任です。
先日弁護士さんに相談したところ、「自己中心的で、会社の運営に支障をきたすのであれば話を粛々と進めましょう」といっていただけました。
実の弟の解任になりますので、もめる芽は出来る限り摘んでおきたいと思っています。
非情な事を書いているのはご覧になっている方には心苦しいのですが、従業員も納得しており、知らないのは本人のみになっています。
1.株式は兄、兄妻で2/3以上保有しているため、退職を促し拒むなら総会を開き決議をおこなう
2.実務作業は、日常の営業、製作業務ですが、小規模な会社なので、使用人兼務役員で解任できないという理由にはなり得ない
3.解任の場合、先方より申し出があれば決算月7月までの役員報酬を支払う
4.退職金は月々積み立てている退職金共済をそれに変わるものとする
5.失業保険は出ないがそれを保証する対案はもたない
6.30%もっている株式の買い取りを要求された場合でも買い取りはこちらの言い値にて検討してもらう
この内容を軸にすすめるつもりです。
上記内容にて、問題なところ、他に問題として上がりそうなところありますでしょうか?
この事を材料に、整理した上で弁護士さんと再度話をしたいと考えていますので宜しくお願い致します。
気になるのは最後の株式買取請求があった場合の対応ですね。
払込資本の払い戻しに当たりますから応じる義務はないのですが、もし譲受人を準備されて株式譲渡承認を請求された場合、どうするかを考えて置く必要があります。
変な人に譲渡されても困るので、たぶん譲渡承認請求を否認される事になると思いますが、そうすると今度は会社法に沿った買取請求ができ、価格面で折り合わないと裁判所に価格決定の申し立てができる事になっています。(144条2項)
そんな事まで弟さんが考えるかどうかは別として、可能性としては有りうるという事です。
言い値で仕切る方針は構わないと思いますが、いざとなったら純資産対応価格での買取を予測しておいた方がいいのではないかと考えます。
払込資本の払い戻しに当たりますから応じる義務はないのですが、もし譲受人を準備されて株式譲渡承認を請求された場合、どうするかを考えて置く必要があります。
変な人に譲渡されても困るので、たぶん譲渡承認請求を否認される事になると思いますが、そうすると今度は会社法に沿った買取請求ができ、価格面で折り合わないと裁判所に価格決定の申し立てができる事になっています。(144条2項)
そんな事まで弟さんが考えるかどうかは別として、可能性としては有りうるという事です。
言い値で仕切る方針は構わないと思いますが、いざとなったら純資産対応価格での買取を予測しておいた方がいいのではないかと考えます。
会社都合で解雇になりました。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
11月15日付なのですが、保証として12月10日に給与は支払われます。しかし、年末調整は出来ないと会社に回答されました。住宅ローン特別減税などで12月年末調整
による収入を見込んでいたので困っています。
この場合、確定申告するまで減税されないのですか?
ちなみに私は直ぐに再就職はせずに失業保険をもらおうと考えてます。
税金の還付を受けるのに確定申告は必要になります。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
ところで話はかわりますが、書き込んでいる内容だと雇用保険は不正受給にあたりますよ。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??
自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。
派遣会社側は「満期終了です」と一言。
満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?
有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。
強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?
詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
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