失業保険を120日分中10日間分もらって就職しました。2月22日に再就職手当の書類を職安へ送りました。
あと少しで支給なのですが、職場のいじめに耐えられなくて本日早退しました。明日から行くつもりはありません
。そこで再就職手当は諦めるとして、失業保険の手続きは可能ですか?
期間は今年いっぱいです。辞めた翌日から支給されますか?
あと少しで支給なのですが、職場のいじめに耐えられなくて本日早退しました。明日から行くつもりはありません
。そこで再就職手当は諦めるとして、失業保険の手続きは可能ですか?
期間は今年いっぱいです。辞めた翌日から支給されますか?
期間は今年いっぱいとのことですが、それは受給期間満了日が今年いっぱい(退職したのが12月末)ということですか?
それならば再就職手当を貰うのは無理でも、基本手当の受給再開は可能と思われます。
ただ、残念ですが辞めた翌日からじゃないんですよ。
再離職手続きをしに安定所へ行った日からとなります。
あなたにとっては退職した翌日からは失業の状態じゃないかと思われるかもしれませんが、安定所ではそれを確認することはできません。
必要な書類をそろえて再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
必要な書類は退職した会社からの離職票(雇用保険をかけてもらう前に退職した場合は離職証明書:受給資格者のしおりに挟んであると思いますが、なければ安定所で貰ってください)と受給資格者証、ハロワカードを持って安定所へ手続きに行ってください。
離職票(もしくは離職証明書)がなければ再離職手続きはできません。
会社から書類を貰って再離職手続きされることをお勧めします。
なお、仕事探しに安定所に行き窓口相談したりすることはいつからでも可能です。
先に仕事探しを始めておき、書類がそろった時点で(早急に)手続きしに行ってください。
それならば再就職手当を貰うのは無理でも、基本手当の受給再開は可能と思われます。
ただ、残念ですが辞めた翌日からじゃないんですよ。
再離職手続きをしに安定所へ行った日からとなります。
あなたにとっては退職した翌日からは失業の状態じゃないかと思われるかもしれませんが、安定所ではそれを確認することはできません。
必要な書類をそろえて再離職手続きに行った日からが受給対象となります。
必要な書類は退職した会社からの離職票(雇用保険をかけてもらう前に退職した場合は離職証明書:受給資格者のしおりに挟んであると思いますが、なければ安定所で貰ってください)と受給資格者証、ハロワカードを持って安定所へ手続きに行ってください。
離職票(もしくは離職証明書)がなければ再離職手続きはできません。
会社から書類を貰って再離職手続きされることをお勧めします。
なお、仕事探しに安定所に行き窓口相談したりすることはいつからでも可能です。
先に仕事探しを始めておき、書類がそろった時点で(早急に)手続きしに行ってください。
失業保険についてです。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
わたしは、雇用保険に入っていて本当なら待機期間を経て3月1日から支給される予定でした。
ですが支給まで待てないので、職業安定所から紹介をしてもらって短期のお仕事に就きました。
契約期間は、
1月19日から4月3日までです。
この契約期間(4月3日)を終えたらまた、失業?無職になります。
その場合どれくらいの期間を待てば支給されますか?
安定所に行っても良く分からなかったのでお手数ですが分かる方教えて下さい。
まず、今されているお仕事が終わられたら会社から離職票を貰ってください。雇用保険をかけてもらっていないのであれば離職証明書を書いてもらってください。離職証明書は受給資格者のしおりという冊子(手続きの際に貰ってるはずです)に挟んであると思いますので確認してください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
ただし、雇用保険をかけてもらっていた場合は離職証明書ではなく離職票をもらう必要があります。
離職票(もしくは離職証明書)を貰ったら、受給資格者証も一緒に持って、安定所に再離職手続きに行ってください。
再離職手続きが済むと、一番近い次の認定日を指示されます。
認定日までには就職活動もしておく必要があります(再離職手続きの際に指示されます)から注意してください。
指示された認定日に行き、失業の状態と確認された場合は、再離職手続きに行った日~認定日前日までの分が受給対象となります。
(ただし、前の会社を退職して1年経つか経たないかといった場合はその限りではありませんが。)
厳しいことを言うようですが、安定所にせっかく行かれたのに、よくわからないまま帰って来たのですか?
分からないのであれば、ちゃんと聞きましょう。あなたご自身のことなのですよ?
それで失業保険が貰えなかったとしても、誰も助けてくれませんし安定所も温情措置等取ってくれませんよ。
ご参考になさってください。
失業保険受給中のバイトの面接
バイト・パートの面接は、求職活動にカウントされますか?
週20時間以上になり得ると分かっているものです。
バイト・パートの面接は、求職活動にカウントされますか?
週20時間以上になり得ると分かっているものです。
ハローワークに問い合わせました。 就職の定義は1日4時間以上の労働で週20時間以上の労働であれば就職活動になります。短期の仕事でも就職扱いとなり再就職手当てはもらえませんが、就業手当てはもらえます
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてです。友達から相談されました。
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
三ヶ月間は受給が無いのであれば自由にしてOKだと思います!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!
三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。
再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑
あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!
確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります
図書館とかに行って失業手当に関する本を読んでみては?
ちなみに私はうまくやり、三ヶ月間苦しまずに済みました!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!
三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。
再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑
あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!
確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります
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