年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
年末調整・確定申告について「源泉徴収票」を手にいれました。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
妹に頼まれて質問しています。
今年結婚し、妊娠のため会社を辞めました。
旦那さんの扶養にまだ入っておりません(年金・国民健康保険は個人で払っております。
失業保険給付中+他の理由があるため)
旦那さんは職場には「配偶者」申請しているが、「扶養申請」はまだしてない(できてない状態です。)
その源泉徴収票を会社から送ってもらいました。
以前
質問させていただいた時、「年末調整」でなく。「確定申告」をするべきですと
伺いました。
そのため、
旦那さんが会社に質問した所、
「年末調整に配偶者の金額を入れてください」と言われたようです。
ちなみに、
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
◆給料所得控除後の金額
◆所得控除の額の合計
の項目には金額が書かれていません。
このような、源泉徴収票を手に入れたのですが、
旦那さんの会社に言われている通りに金額を記入するべきなのでしょうか?
税金は返ってきますか?プラスに払わなければならない時もあるのでしょうか?
確定申告についてはまだ勉強をしていないので、今から調べたいと
思っております。
みなさま、妹の明細を見て、何かアドバイスいただけると嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
記入すべきです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」への記入を意味していると思います。
妹さんの収入では「配偶者控除」は受けられなくても「配偶者特別控除」でだんなさんがいくらかの所得控除が受けられ、節税になります。
また、妹さんが確定申告する際も
○支払い金額:約120万
○源泉徴収税額:約2万5千円
○社会保険料などの金額:約15万円
であれば妹さんが今年支払った国民年金、国民健康保険の合計が3万円以上あればその支払証明を持参すれば
○源泉徴収税額:約2万5千円、←これは全額還付されますね。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
2の扶養についてですが、退職した時点からこの先1年の見込み年収の話なので、退職までの収入は関係なく、ご主人の扶養に入れますよ。
色々調べると詳しく出てきます。
国保にも入る必要はないです。
ご主人の保険から一時金がもらえます。
あとは自治体によりますが、児童手当と、乳児医療費の補助くらいで、出産に対する手当てはないと思います。
あとは医療費控除をして税金が少し還付されることくらいでしょうか。
色々調べると詳しく出てきます。
国保にも入る必要はないです。
ご主人の保険から一時金がもらえます。
あとは自治体によりますが、児童手当と、乳児医療費の補助くらいで、出産に対する手当てはないと思います。
あとは医療費控除をして税金が少し還付されることくらいでしょうか。
年末調整、確定申告の申請についてわからないことだらけです!どなたか教えてください!
H22.3.15付で会社を退職しました。
退職後すぐに国民健康保険、国民年金に加入
失業保険をもらい終わった後
11月に主人の扶養に入りました。
H22.1月~H22.12月の間の収入で
1月~3月で給与+退職金+失業保険
合わせると 合計125万位になります。
主人の年末調整の申請の紙がきました。
給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか?
記入の仕方もいまいちよくわかりません・・・。
それとも別で私個人で確定申告するのでしょうか?
後、私自信が入院&手術をしたので10万は超えているので
申告したほうがいいんですよね?
わからないことだらけで恥ずかしいです・・・。
このような説明の仕方でいいのか・・・
どなたかアドバイスお願いします。
H22.3.15付で会社を退職しました。
退職後すぐに国民健康保険、国民年金に加入
失業保険をもらい終わった後
11月に主人の扶養に入りました。
H22.1月~H22.12月の間の収入で
1月~3月で給与+退職金+失業保険
合わせると 合計125万位になります。
主人の年末調整の申請の紙がきました。
給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄に記入するのか?
記入の仕方もいまいちよくわかりません・・・。
それとも別で私個人で確定申告するのでしょうか?
後、私自信が入院&手術をしたので10万は超えているので
申告したほうがいいんですよね?
わからないことだらけで恥ずかしいです・・・。
このような説明の仕方でいいのか・・・
どなたかアドバイスお願いします。
あなたの場合
今年の収入は給与+退職金を確定申告し税金の還付を受ける。
ご主人の年末調整
失業保険を引いた金額が103万円以下なら配偶者控除が
超えていれば配偶者特別控除が受けれます。
医療費控除は1年分全て足して、ご主人の方で確定申告ですね。
今年の収入は給与+退職金を確定申告し税金の還付を受ける。
ご主人の年末調整
失業保険を引いた金額が103万円以下なら配偶者控除が
超えていれば配偶者特別控除が受けれます。
医療費控除は1年分全て足して、ご主人の方で確定申告ですね。
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