失業保険の受給について。【2回の求職活動実績の内容】
自己都合で退職し、現在ハローワークに登録し、
3ヶ月の給付制限期間で待機中なのですが、
次ぎの認定日までに3回以上の求職活動実績が必要ですよね
(以降も、受給中は認定日の間に最低2回以上の実績。。)

私は過去に一度、失業保険を受給した事があるのですが
(8年ぐらい前になりますが)
その時は、ハローワークへ行き、求人のパソコン閲覧だけで
書類に閲覧しましたっていうようなハンコをもらって
それだけで1回の実績とみなされ、月に2回程通って
閲覧のみの実績で問題無く受給されていました。


今回、受給にあたって
ハローワークでもらった“受給の為のしおり”を改めて見直したら

【単なる、ハローワーク、インターネットなどでの求人情報の閲覧だけでは、
この求職活動の範囲には含まれません。】(抜粋・一部省略)

とあり、
最近はハローワークでの閲覧だけでは
認められなくなってしまったのでしょうか・・?
この“単なる”という表現のしかたがアイマイでかなり微妙だと思ったのですが。。


最近失業保険を受給された方、
またはハローワークで働いている方、教えて下さい。
経験者です。
確かに8年前は閲覧だけで受給できましたが、今は活動しないと受給できません。
「就職する意思がある人にのみ」受給されます。
いつからそうなったのかはチョットわかりません。
「単なる」というのは、時の如く、「閲覧だけ」は認められず、閲覧したものを
窓口に持っていき、面接を受けたいと相談した場合は実績になります。

その他の活動実績の内容としては、
・ハローワークにて就職相談をする。(トータルで10回ぐらいは通いました。)
→予約して、1回につき1時間程度、担当の人と活動状況について話をしたり、
履歴書・職務経歴書の書き方や面接指導などをしてもらいます。
・ハローワークや会社主催の就職セミナーに参加する。
私は参加しませんでしたが、予約して①のような指導を受けるセミナーでした。
・ハローワークで認める資格取得をする。
などです。

受けてみたい会社が出てこなくても活動しないと受給できないので、
活動期間は2週間に1回のペースでハローワークに行かなければならず、
結構忙しかったです。
ご参考まで。
失業保険について質問です。
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
引越しであれば手続きをすれば九州でもいいですが、単なる帰省では無理です、大阪の最初に手続きをされたハローワークのみです。

帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。

しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
失業保険について。
5/20付けで退職します。10年正社員として勤務してました。自己都合です。


7/1より主人がFC契約をして個人事業主になるのですが収入があるのは主人だけです。

青色申告はする予定ですが、今年度は義父や義母を専従者で申告して

来年度より私も専従者登録します。


勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。

自営業の手伝いのため給料計上はなしです。


主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。


この場合、失業保険は受給することはできますか?

今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。

失業保険をもらうことで来年度の税金は増えますか?


子供達の保育料などで毎月4万かかっています。

退職金で当面はつなげると思いますが

主人の事業が軌道にのるか不安なので少しでも収入が欲しいです。


不正受給になるのであればその理由等も教えていただきたいです。
雇用保険法第4条第3項
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。


青色事業専従者になる予定なら、求職していることになりません。
専従者になることが決まっているなら求職の必要がないし、専従者なら空き時間にしか雇用されることができませんから。



蛇足
国語的な問題ですが
〉勤務する時間はあると思いますが週2~3回2.3時間の予定です。
「他に勤める……」の意味でしょうか?
前に「来年度より私も専従者登録します」とあるので、「夫の事業に従事する時間は週2~3回2.3時間」と受け止められる表現ですね。


〉今年度は義父や義母を専従者で申告して
〉来年度より私も専従者登録します。

「今年度」ではなく「今年(分)」、「来年度」ではなく「来年(分)」です。
「専従者登録」という制度はありません。

事業開始が年の途中ですから、開業から12月31日までの期間のうち1/2を超える期間を専従していれば「専従者」とすることができます。


〉自営業の手伝いのため給料計上はなしです。
どの年の話をしているのか知りませんが、専従者は、税法上、給与を受ける立場です。
「事業主が専従者に何円の給与を支払った」ということで、事業主は給与を必要経費にできるし、専従者には給与収入があることになります。


〉主人が現在国民健康保険なので、わたしも国民健康保険に切り替えます。
健康保険を任意継続する選択肢もあります。
任意継続のほうが負担が低いかも知れません(特に義父母を被扶養者にできるなら)。


〉今年度私の税込年収は100万程なので来年は所得税はかからないと思うのですが。
「今年度」ではなく「今年」です。
所得税は「今年」に掛かるものです。「今年の所得によって来年の所得税が決まる」などという制度はありません。
今失業保険の認定中で、もうすぐ3ヶ月の給付制限が終わります。
大気満了日の翌日から次回の認定日までに3回以上の求職活動が必要と書かれているのですが、初回講習が大気満了日当日でした。
この場合初回講習は上記の就職活動には含まれないのでしょうか。
初回講習を受けた時は「この講習も就職活動に含まれます」とは言っていたのですが、大気満了の当日だとどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
落ち着いて質問をして下さい。
「大気」→「待期」ですよ。
ちょっとうっかり間違いにしては漢字が違いすぎますので、お気を付けてください。
さて質問の回答なのですが、結論から言いますと初回講習は3回の就職活動に含まれます。
待期満了の当日でも大丈夫です。
もし3回ギリギリで不安というのでしたら、安定所のパソコン検索でも1回の求職活動に認められますので、ちょっと行って検索してきて下さい。
(その際、受付の人にハンコを貰うのを忘れないでくださいね)
でも私は初回講習入れてギリギリ3回でしたけど、大丈夫でしたよ。
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